国立大学法人東京学芸大学学生納付金規則
                              平成16年4月1日
                                          規 則 第 32 号
                    改正(施行)平17則1(17.4.1)
                                平17則10(17.4.7)
                                平19則1(19.1.11)
                                平19則20(19.4.5)
                                平19則25(19.6.7)
                                                    平20則19(20.7.25)
                                                    平22則1(22.2.1)
                          平22則2(22.4.1)
                                                    平22則15(22.6.14)
                                                    平23則3(23.3.7)

 (適用範囲)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における学生納付金
 の取扱いについては,法令及び他の規程に別段の定めがある場合を除き,この規
 則の定めるところによる。
 (学生納付金)
第2条 本学において,収納する学生納付金は,以下の各号に定めるものとする。
 (1) 授業料(附属幼稚園(附属特別支援学校の幼稚部を含む。)にあっては,保
  育料。以下同じ。)
 (2) 入学料(附属幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)
 (3) 検定料
 (4) 寄宿料
2 前項第1号,第2号及び第3号に掲げる学生納付金の額は,別表1のとおりと
 する。
3 本学に在学する者のうち,本学の定めるところにより,本学の修業年限を超え
 て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了すること
 を認められた者が納付する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下
 「長期在学期間」という。)に限り,第2項の規定にかかわらず,同項に規定す
 る授業料の額に本学の修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の
 年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるもの
 とする。)とする。
4 本学の学部において,出願書類等による選抜(以下「第1段階選抜」という。
 )を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階選抜」
 という。)を行う場合の検定料の額は,第2項の規定にかかわらず,別表2のと
 おりとする。
5 本学の附属高等学校,附属特別支援学校の高等部,附属幼稚園,附属小学校及
 び附属中学校,附属国際中等教育学校並びに附属特別支援学校の小学部及び中学
 部の入学を許可するための選考等において,抽選による選考等を行い,その合格
 者に限り試験,健康診断,書面その他による選考等(以下「試験等」という。)
 を行う場合の検定料の額については,第2項の規定にかかわらず,別表3のとお
 りとする。
 (授業料の収納方法)
第3条 授業料の収納は,各年度に係る授業料について,春学期及び秋学期の2期
 に区分して行うものとし,それぞれの期において収納する額は,年額の2分の1
 に相当する額とする。
2 前項の授業料は,春学期にあっては4月,秋学期にあっては10月に収納するも
 のとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生又は生徒の申出があつたときは,春学期に係
 る授業料を収納するときに,当該年度の秋学期に係る授業料を併せて収納するも
 のとする。
4 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期に係る授業料については,第1項及び
 第2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があつたときは,入学を
 許可するときに収納するものとする。
 (高等学校等就学支援金の受給権者に係る授業料)
第3条の2 前条の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金(公立高等学校に係る
 授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第
 18号。以下「法律」という。)第1条に規定するものをいう。)の受給権者(法
 律第5条及び第6条に規定する受給資格認定者をいう。以下同じ。)である者に
 係る授業料は,別表に定める授業料(年額)の12分の1に相当する額に,受給
 権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とする。
2 前項の収納については,学長が高等学校等就学支援金を受給権者に代わって受
 領することをもって充てる。 
3 高等学校等の授業料は,各期の属する月に収納するものとする。
4 第1項の受給権者であった者が,法律第4条第2項の規定により就学支援金の
 支給を受ける事由が消滅した場合は,それ以降の期間に係る授業料について収納
 するものとする。
5 前項の規定に該当する者から申出があったときは,各期に係る授業料を収納す
 るときに,当該年度のその他の期に係る授業料を併せて収納するものとする。
 (入学の時期が収納の時期後である場合における授業料の額及び収納方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が収納の時期後である場合に春学期又は秋
 学期において収納する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(そ
 の額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学し
 た日の属する月から次の収納の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日
 の属する月に収納するものとする。
2 前項の規定は,高等学校等の各期に収納する授業料の額及び各期の授業料の収
 納時期について準用する。
 (復学等の場合における授業料の額及び収納方法)
第5条 春学期又は秋学期の中途において復学,編入学,転入学又は再入学(以下
 「復学等」という。)をした者から春学期又は秋学期において収納する授業料の
 額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があると
 きは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の収納の
 時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に収納するものと
 する。
2 前項の規定は,高等学校等の各期に収納する授業料の額及び各期の授業料の収
 納時期について準用する。
 (学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び収納方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から収納する
 授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得
 た額とし,当該学年の始めの月に収納するものとする。ただし,卒業又は課程を
 修了する月が秋学期の収納の時期後であるときは,秋学期の収納の時期後の在学
 期間に係る授業料は,秋学期の収納の時期に収納するものとする。
 (退学の場合における授業料の額)
第7条 秋学期の収納の時期前に退学する者から収納する授業料の額は,授業料の
 年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切
 り上げるものとする。)とする。
2 高等学校等の生徒が退学する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に,
 退学する日の属する月までの月数を乗じた額とする。
 (修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了するこ
 とを認められた者に係る授業料及び収納方法の特例)
第8条 第2条第3項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒
 業又は課程を修了する場合に収納する授業料の額は,同項の規定により定められ
 た授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,
 これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年
 の始めの月に収納するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が秋学期
 の収納の時期後であるときは,秋学期の収納の時期後の在学期間に係る授業料は,
 秋学期の収納の時期に収納することができるものとする。
2 第2条第3項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮
 することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算
 出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない
 端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額
 から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間
 とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間
 の短縮を認めるときに収納するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年
 限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料
 の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間
 に納付すべき授業料の総額を控除した額を収納するものとする。
 (入学料の収納方法)
第9条 入学料は,入学を許可するときに収納するものとする。
 (検定料の収納方法)
第10条 検定料は,入学,編入学,転入学又は再入学の出願(第2条第4項及び
 第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第5項に規定する選考等を行う場合は,抽選
 による選考等及び試験等の出願を受理するときに,別表3に定めるそれぞれに係
 る検定料を個別に収納することができる。
 (検定料の返付)
第11条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第44条第2項第3号に規定す
 るその後の選抜に係る検定料相当額は、別表2に定める第2段階選抜に係る額と
 する。
 (寄宿料の額及び収納方法)
第12条 寄宿料は,寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月ま
 で毎月その月の分を収納するものとする。ただし,休業期間中の分は,休業期間
 前に収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学生の申し出又は承諾があったときは,当該年度内
 に収納する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申し出又は承諾に係る額を,その
 際収納することができるものとする。
3 寄宿料の額は,別表4のとおり定める。

   附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条2項の規定にかかわらず,平成10年度以前の学部及び大学院並びに平成
 15年度以前の附属高等学校及び附属幼稚園の入学者については,別表5のとおり
 定める。

   附 則(平17則1)(抄)
 平成17年度授業料から適用する。

   附 則(平17則10)(抄)
 平成17年度の後期授業料から適用する。

   附 則(平19則20)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平22則15)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23則3)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。


  別表1〜別表5(PDF形式)