国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則
                              平成16年4月1日
                                          規 則 第 35 号
                     改正(施行)平19則21(19.4.1)
                           平20則4(20.3.3)
                                                      平21則1(21.2.27)
                                                      平21則20(21.4.1)
                                                      平21則25(21.7.1)
                                                      平21則30(21.10.29)
                                                      平22則16(22.6.14)
                                                      平22則20(22.8.3)
                                                      平31則5(31.4.26)
                                                      令2則1(2.1.9)
                                                      令2則22(2.7.30)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。
 以下「会計規程」という。)に基づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」
 という。)が締結する売買,賃借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,
 もって,契約事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 本学における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,
 この規則の定めるところによる。
2 本学における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契
 約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請
 負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし,代金の支払期日を定めてい
 る工事請負契約基準第32第2項,製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約
 基準第6第2項については適用しない。
 (会計機関に関する規則の準用)
第3条 この規則において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代
 理する者について準用する。

   第2章 一般競争契約
 (一般競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は,会計規
 程第29条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない
 者を一般競争に参加させることができない。
 (一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役等は,次の各号の1に該当すると認められる者を,その事実が
 あった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人そ
 の他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若
  しくは数量に関して不正の行為をした者
 (2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を
  得るために連合した者
 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
 (6) その他,契約の履行に際し,本学に損害を与えた者又は本学の信用を失墜さ
  せる行為のあった者
 (7) 前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に
  当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を
 一般競争に参加させないことができる。
 (一般競争参加の資格者及び等級の格付け)
第6条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者の資格について,「一般
 競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」(以下「参加者の資
 格」という。)により一般競争参加資格を得た者を,本学における一般競争参加
 者の資格を有する者として認めるものとする。
2 一般競争に参加することができる者は,参加者の資格第2条又は第17条に規定
 する資格を有する者とする。ただし,船舶の新造及び整備については,それぞれ
 参加者の資格第17条に定める物品製造業者及び役務提供等業者に準じる者とする。
3 一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅
 少であると認められるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は
 1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を当該一般競争に加え
 ることができるものとする。
 (入札の公告)
第7条 契約担当役等は,入札の方法により一般競争契約に付そうとするときは,
 次の各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までに,新聞,掲示
 等その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入
 札者若しくは落札者がない場合等に再度,入札を行う場合は,その期間を5日ま
 で短縮することができる。
 (1) 競争入札に付する事項
 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 (3) 契約条項を示す場所
 (4) 競争を執行する場所及び日時
 (5) 入札保証金に関する事項
 (6) その他入札に必要な事項
 (入札保証金の免除)
第8条 契約担当役等が,会計規程第36条第1項ただし書きに規定する入札保証金
 の全部又は一部を納めさせないことができる場合は,次の各号の1に該当する場
 合とする。
 (1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入
  札証金契約を結んだとき。
 (2) 第6条に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において,落
  札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
 (入札保証金の処理)
第9条 契約担当役等は,落札者が決定した後に入札保証金を納付者に返還しなけ
 ればならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するもの
 とする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出
 によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属
 させるものとし,契約担当役等は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ
 周知しておかなければならない。
 (入札保証金に代わる担保)
第10条 会計規程第36条第2項の規定により,契約担当役等が入札保証金の納付
 に代えて提供させることができる担保は,次のとおりとする。
 (1) 国債
 (2) 地方債
 (3) 政府保証債
 (4) 小切手(学長が指定するものに限る。)
 (5) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便
  貯金銀行をいう。以下同じ)が発行する為替証書
 (6) 郵便貯金銀行が発行する郵便振替の支払証書
 (7) その他契約担当役等が確実と認める債券
 (予定価格の作成及び決定方法)
第11条 契約担当役等は,会計規程第33条の規定により,その競争入札に付する
 事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格
 を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならな
 い。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契
 約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要
 の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなけ
 ればならない。
4 会計規程第33条ただし書きにより,次の各号の1に該当する場合は,第1項の
 規定にかかわらず,予定価格を設定しないことができるものとする。
 (1) 国,地方公共団体その他の公法人と契約を締結する場合
 (2) 国若しくは地方公共団体の許認可又は法令(条例を含む。)により価格,料
  金等の額が定められている場合
 (3) 予定価格が,500万円を超えない随意契約を締結する場合
 (4) その他予定価格の設定を要しないと特に認める場合
 (入札の執行)
第12条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項
 を記載した入札書(以下「入札書」という。)を競争加入者から提出させなけれ
 ばならない。
 (1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
 (2) 入札金額
 (3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者
  の氏名)及び押印
 (4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,
  その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代
  理人の氏名及び押印
2 契約担当役等は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)
 に,入札書に記載する事項を訂正する場合には当該訂正部分について競争加入者
 が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者から代理
 委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役等は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書
 に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を
 明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
 (入札場の自由入退場の禁止)
第13条 契約担当役等は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,
 入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,入札開始以後においては,競争加入者を入札場に入場させて
 はならない。
3 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いっ
 たん入場した競争加入者の退場を許してはならない。
 (競争入札の延期又は廃止等)
第14条 契約担当役等は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場
 合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,
 当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくは,こ
 れを廃止することができる。
 (開札)
第15条 契約担当役等は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者
 を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立
 ち会わないときは,入札に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 契約担当役等は,競争加入者が提出した入札書の引き換え,変更又は取り消し
 をさせてはならない。
 (入札の無効等)
第16条 契約担当役等は,第7条に規定する公告において,当該公告に示した競
 争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反し
 た入札は,無効とすることを明らかにしなければならない。
2 入札の総額をもって落札者を定める場合は,その内訳に誤りがあっても入札の
 効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合であって,その
 総額に誤りがあったときも同様とする。
 (再度入札)
第17条 契約担当役等は,開札をした場合において,各競争加入者の入札のうち
 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をするこ
 とができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更して
 はならない。
 (落札者の決定)
第18条 契約担当役等は,予定価格以下の価格で最低の価格又は予定価格以上で
 最高の価格の有効入札をした者を落札者とする。
2 契約担当役等は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,
 直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これ
 に代わって,入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。
 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第19条 会計規程第34条第1項ただし書きに規定する本学の支出の原因となる契
 約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とす
 る。
2 契約担当役等は,前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の
 申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がな
 されないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正
 な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められる
 場合の基準は,次の各号の1に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格
 の入札者を直ちに落札者としない。
 (1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の
  9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現
  場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得
  た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
 (2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接
  労務費を下廻る入札価格であった場合
 (3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び
  直接人件費を下廻る入札価格であった場合
 (4) 前3号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,
  工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製
  造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契
  約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価
  格であった場合
3 契約担当役等は,前項の基準に該当することとなった場合は,直ちに当該入札
  価格が次の各号の1に該当することにより低廉となったものであるかどうかに
  ついて調査しなければならない。
 (1) 入札に付した工事,製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得
  したときの価格が当該工事,製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
 (2) 入札に付した工事,その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事,
  製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉と
  なること。
 (3) 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製
  造を同時に施行することができること。
 (4) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は
  施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか,契約担当役等が認める特別の理由があること。
4 契約担当役等は,調査の結果,前項各号の1に該当することにより入札価格が
 低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるもの
 と認めることができる。
5 契約担当役等は,第3項の調査の結果,最低価格の入札者を落札者とすること
 が不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,入札価格が適
 当であると判断した次順位者を落札者とするものとする。
 (交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第20条 契約担当役等は,会計規程第34条第2項により,本学の所有に属する財
 産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,それぞれ財
 産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とするこ
 とができる。
2 契約担当役等は,会計規程第34条第2項によりその性質又は目的から同条第1
 項により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては,学長に協議して
 定めるところにより,価格その他の条件が本学にとって最も有利なものをもって
 申込みをした者を落札者とすることができる。

   第3章 指名競争契約
 (会計規程第30条第1項第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第21条 会計規程第30条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と
 認められるときは,次の各号の1に該当する場合とする。
 (1) 関連業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがある
  とき。
 (2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れ
  を行うとき。
 (3) 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障を来すおそれがあ
  るとき。
 (会計規程第30条第1項第3号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第22条 会計規程第30条第1項第3号に規定する別に定める基準額は,国の物品
 等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣
 の定める額とする。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げな
 い。
 (競争参加者の指名)
第23条 契約担当役等は,第6条に定める競争参加者の資格を有する者のうち,
 次の各号に定める基準により,当該契約の履行について必要な資力,信用,技術,
 経験,設備等を有すると認められる者をなるべく5人以上指名するものとする。
 (1) 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,竣工期限,物
  件の納入期限等を考慮する必要があるとき。
 (2) 特殊な工事,製造等の契約について,その工事,製造等と同一の工事,製造
  等を他に施行した実績がある者に行わせる必要があるとき。
 (3) 工事,製造等の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とするとき。
 (4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
 (5) 契約の性質又は目的により指名競争に付する必要があると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか,学長は特に必要と認める場合は,あらかじめ,指名
 競争に参加する者を指名しようとする場合の基準を定めることができる。
3 学長は,契約担当役等が指名競争参加者を指名するに当たり,指名に関する意
 見を求めた場合において,その意見を表示すべき者として3人を指名しておかな
 ければならない。
4 契約担当役等は,指名競争に付する場合においては,第7条第1号及び第3号
 から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
 (一般競争に関する規則の準用)
第24条 第4条から第20条までの規定は,指名競争の場合に準用する。

   第4章 随意契約
 (会計規程第31条第1項第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第25条 会計規程第31条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許
 さないときは,次の各号の1に該当する場合とする。
 (1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
 (2) 運送又は保管をさせるとき。
 (3) 削除
 (4) 外国で契約をするとき。
 (5) 特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作できない物件を製作する
  とき。
 (6) 特定の販売業者以外からは購入することができない物件を買入れるとき。
 (7) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
 (会計規程第31条第1項第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第26条 会計規程第31条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認め
 られるときは,次の各号の1に該当する場合とする。
 (1) 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履
  行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
 (2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入業者以外の者に施行させ
  ることが困難又は不利であるとき。
 (3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみ
  その他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
 (4) 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することがで
  きる見込みがあるとき。
 (会計規程第31条第1項第4号の規定に基づく随意契約の基準)
第27条 会計規程第31条第1項第4号に規定する別に定める基準額は,500万円と
 する。
 (入札者がないとき等の随意契約)
第28条 契約担当役等は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札を
 しても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契約担当役等は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随
 意契約によることができる。
3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付
 するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
 (分割契約)
第29条 前条第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割
 して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割
 して契約をすることができる。
 (見積書の徴取)
第30条 契約担当役等は,随意契約によろうとする場合は,なるべく2人以上の
 者から見積書を徴するものとする。
2 契約担当役等は,次の各号の1に該当する場合は,前項の規定にかかわらず,
 見積書を徴しないことができる。
 (1) 国,地方公共団体その他の公法人と契約を締結する場合
 (2) 国若しくは地方公共団体の許認可又は法令(条例を含む。)により価格,料
  金等の額が定められている場合
 (3) 第25条に規定する場合において,特に認める場合
 (公募による見積書の徴取)
第30条の2 契約担当役等は,前条第1項の規定により見積書を徴する場合で、
 予定価格が250万円を超えるものは,第7条に準じて,公告を行い,見積書を徴す
 るものとする。

   第5章 契約審査委員会
 (契約審査委員会)
第31条 学長は,次の各号に掲げる者で構成する契約審査委員会(以下「審査委
 員会」という。)を置くものとする。ただし,特に必要と認める場合には,その
 都度別の者を指定することができる。
 (1) 総務部長
 (2) 財務・研究推進部長
 (3) 施設課長
2 契約担当役等は,必要があるときは,第19条第4項及び第5項について審査委
 員会に意見を求めることができる。
3 審査委員会は,前項の意見を求められたときは,速やかに意見を取りまとめて
 契約担当役等に通知するものとする。

   第6章 契約の締結
 (契約書の作成)
第32条 契約担当役等は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相
 手方を決定したときは,遅滞なく,契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては,契約担当役等が契約の相
 手方とともに契約書に記名押印しなければ,当該契約は確定しないものとする。
3 第1項の場合において,契約担当役等が記名押印をしたときは,当該契約書の
 1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
 (契約書の記載事項)
第33条 契約書の記載事項及びその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,
 契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りではない。
 (1) 契約履行の場所
 (2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
 (3) 監督及び検査
 (4) 履行の遅滞その他債務の不履行及び談合等不正行為があった場合における遅
  延利息,違約金その他損害金
 (5) 危険負担
 (6) 契約不適合責任
 (7) 契約に関する紛争の解決方法
 (8) その他必要な事項
 (契約書作成の省略)
第34条 会計規程第35条ただし書きに規定する契約書の作成を省略することがで
 きる場合は,次の各号の1に該当する場合とする。
 (1) 契約の相手方となるべき者が,国,地方公共団体その他の公法人の場合
 (2) 一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が500万円を超えない
  契約をする場合
 (3) せり売りに付する場合
 (4) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取る
  場合
 (5) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令165号)第102条の2第1号から
  第4号までに掲げる電気事業者,ガス事業者,水道事業者,工業用水道事業
  者又は電気通信事業者から電気,ガス,水又は電気通信役務の供給又は提供を
  受ける場合
 (6) 第1号に規定する以外の随意契約で,契約担当役等が必要ないと認める場合
 (請書等の徴取)
第35条 契約担当役等は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,
 契約価格が300万円を超える工事の契約をする場合又は物品の単価契約若しくは継
 続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契
 約については,契約の適正な履行を確保するため,請書その他これに準ずる書面
 を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,前条第4号,第5号及びこれらに準ずる契約その他
 契約担当役等が支障がないと認めるときは,請書の徴取を省略することができる。
 (契約保証金の納付の免除)
第36条 会計規程第36条第1項ただし書きに規定する契約保証金の全部又は一部
 を納めさせないことができる場合は,次の各号の1に該当する場合とする。
 (1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を
  結んだとき
 (2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他学長の
  指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき
 (3) 第6条に規定する資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争
  若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がない
  と認められるとき。
 (契約保証金に代わる担保)
第37条 会計規程第36条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができ
 る担保は,第10条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
 (契約保証金の処理) 
第38条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,これを納
 付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。
 ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定
 めたところによるものとする。
2 契約保証金は,契約履行後に還付するものとする。

   第7章 監督及び検査
 (監督及び検査の方法)
第39条 会計規程第37条第1項に規定する監督は,契約担当役等,契約担当役等
 から監督を命ぜられた補助者又は学長若しくはその委任を受けた職員から監督を
 命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)が,立会い,指示,その他の適切
 な方法によって行わなければならない。
2 監督職員は,関係の契約担当役等と緊密に連絡するとともに,当該契約担当役
 等又は学長の要求に基づき若しくは随時に,監督の実施について報告をしなけれ
 ばならない。
3 会計規程第37条第2項に規定する検査は,契約担当役等,契約担当役等から検
 査を命ぜられた補助者及び学長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた
 職員(以下「検査職員」という。)が,契約書,仕様書及び設計書その他の関係
 書類に基づいて行うものとする。
4 会計規程第37条第3項及び第6項に規定する特に必要があるときは,監督又は
 検査を行うために専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。
5 学長は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,
 契約担当役等にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏
 名又は本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければなら
 ない。
 (監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第40条 監督職員の職務は,次の各号の1に該当する場合を除き,検査職員の職
 務と兼ねることができない。
 (1) 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難
  な場合
 (2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
 (3) その他契約担当役等が必要と認めた場合
 (検査調書の作成)
第41条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなけれ
 ばならない。ただし,契約金額が500万円を超えない契約を除く。
2 検査職員は,検査を行った結果,その履行が当該契約の内容に適合しないもの
 又は当該契約の一部が履行されていない場合は,その旨及びその措置についての
 意見を検査調書に記載しなければならない。

   第8章 契約の変更等
 (契約の履行遅滞)
第42条 契約担当役等は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方
 が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,本学の事業運営上著しく支
 障を来たさないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期
 限を猶予することができる。
 (不完全履行)
第43条 契約担当役等は,第41条第2項に規定する検査の結果,契約の内容に適
 合しないもの又は契約の一部が履行されていないことを確認したときは,次の各
 号に基づき処理するものとする。
 (1) 追って完全な履行が不可能な場合は,損害賠償を請求し契約を解除する。
 (2) 追って完全な履行が可能な場合は,前条に準じ期間を定めて,完全な給付又
  は不完全な部分の補修を請求する。
 (3) 追って完全な履行が可能な場合で,契約の相手方が完全な履行の請求に応じ
  ないときは,損害賠償を請求し契約を解除する。
 (債務不履行)
第44条 契約担当役等は,特定物の給付を目的とした契約において,契約の相手
 方の責に帰すべき理由により債務の全部又は一部が履行不能になった場合の損害
 は,契約の相手方の負担としなければならない。ただし,本学の責に帰する理由
 による場合の損害については,この限りでない。
2 契約の不履行については,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない
 限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする。(契約の相手方自身だけでな
 く履行の補助者についても同様とする。)
第44条の2 契約担当役等は,引渡しを受けた目的物が,種類,品質又は数量に
 関して契約の内容に適合しないものであるときは,契約の相手方に対し,契約不
 適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求又は
 契約の解除をすることができる。
 (契約の解除に関する約定)
第45条 契約担当役等は,契約の相手方が次の各号の1に該当する場合又は本学
 の事業運営上必要があると認める場合は,契約の全部又は一部を解除することが
 できるように約定しておかなければならない。
 (1) 正当な理由によらないで契約の全部若しくは一部を履行しないとき又は約定
  期間までに契約の履行を完了する見込みがないとき。
 (2) 正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
 (3) 前各号に掲げる場合のほか,契約上の義務に違反していると認められるとき。
 (契約変更等の制限)
第46条 契約担当役等は,契約が競争契約の場合には,原則として,当初入札時
 の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができ
 ない。
 (契約書等の変更)
第47条 契約担当役等は,契約の内容を変更したときは,契約書及びその附属書
 類を速やかに変更しなければならない。
 (契約金額の変更)
第48条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変
 更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことがで
 きる。ただし,次の各号の1に該当する場合は,原則として,契約金額を変更し
 ないものとする。
 (1) 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
 (2) 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内
  で履行する旨の申し出があった場合
 (値引受領)
第49条 契約担当役等は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備が
 ある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引き
 して目的物を引き取ることができる。

   第9章 代金の収納,支払等
 (代金の収納)
第50条 契約担当役等は,本学の財産を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換す
 る場合に徴収すべき代金がある場合は,その代金を前納させなければならない。
 ただし,次の各号に該当する場合は,その代金を後納又は分納させることができ
 る。
 (1) 国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に
  貸付等をする場合
 (2) その他契約担当役等が,代金を前納させることができないと認めた場合
 (代金の支払)
第51条 契約担当役等は,代金を支払う場合においては,契約の相手方に所定の
 支払請求書を提出させ,当該代金に係る約定期間内にこれを支払うよう措置しな
 ければならない。ただし,前払金及び概算払金を支払う場合を除き,代金を支払
 う場合は,検査の完了後としなければならない。

   第10章 雑則
 (雑則)
第52条 この規則に定めのないものについては,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20則4)(抄)
 平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平21則1)(抄)
 平成21年1月1日から適用する。

   附 則(平22則16)(抄)
 平成21年6月2日から適用する。

   附 則(平31則5)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2則1)(抄)
 令和元年10月23日から適用する。

   附 則(令2則22)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。