国立大学法人東京学芸大学不動産管理規則
                             平成16年4月1日
                                         規 則 第 38 号
                       改正(施行)平19則22(19.4.5)
                           平19則30(19.10.1)
                           平20則18(20.4.1)
                                                     平21則3(21.4.1)
                                                     平21則25(21.7.1)
                                                     平23則8(23.4.1)
                                                     平23則10(23.10.1)
                                                     平24則7(24.5.14)
                                                     平25則15(25.6.10)
                                                     平26則6(26.6.5)
                                                     平27則20(27.12.24)
                                                     平29則5(29.3.16)
                                                     平29則16(29.5.9)
                                                     平30則24(30.7.25)
                                                     平31則3(31.4.26)

目次
  第1章 総則(第1条−第7条)
 第2章 取得及び供用(第8条−第12条)
 第3章 処分(第13条−第16条)
 第4章 貸付け及び借用(第17条−第21条)
 第5章 雑則(第22条−第28条)
 附 則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程43号)第
 28条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)
 における不動産の管理に関し,必要な事項を定めることにより,不動産の適正か
 つ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 不動産の管理については,別に定めがある場合を除き,この規則の定める
 ところによる。
2 本学の職員宿舎及び学生宿舎の管理及び維持については,学長が別に定める。
 (不動産の範囲)
第3条 この規則において,「不動産」とは,本学が所有する資産のうち,次に掲
 げるものをいう。
 (1) 土地
 (2) 建物及び附属設備
 (3) 構築物(立木竹を含む。)
 (4) 船舶及び水上運搬具
 (5) 借地権,地上権,地役権その他これらに準ずる権利
 (定義)
第4条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
 (1) 「管理」とは,不動産の取得,保存,供用及び処分をいう。
 (2) 「取得」とは,不動産を購入,建設,寄附等により,新たに所有することを
  いう。
 (3) 「保存」とは,不動産の現状を維持することをいう。
 (4) 「供用」とは,不動産をその用途に応じて,使用することをいう。
 (5) 「処分」とは,不動産を譲渡及び廃棄等により,本学の支配から離すことを
  いう。
 (区分)
第5条 本学が管理する不動産は,別表第1に定めるところにより区分し,整理す
 るものとする。
 (学長の責務)
第6条 学長は,本学の不動産の管理に関する業務を総括する。
 (管理の義務)
第7条 不動産の管理に関する業務を行う役員及び職員は,この規則その他の不動
 産の管理に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもって,その業
 務を行わなければならない。

   第2章 取得及び供用
 (取得の措置)
第8条 資産管理役は,新たに不動産を取得(次条によるものを除く。)しようと
 する場合は,次に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を受けなければならな
 い。ただし,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に
 規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)以外の不動産については,
 資産管理役の承認をもってこれに代えることができる。
 (1) 件名
 (2) 必要とする不動産の概要
 (3) 必要とする理由
 (4) 取得の時期及び取得を必要とする場所
 (5) 取得見込額及び予算科目
 (6) その他必要な事項
2 資産管理役は,前項本文の学長の承認があった場合又は同項ただし書きの承認
 をした場合は,契約担当役に対し,前項に掲げる事項を明らかにして,取得のた
 めに必要な措置を請求するものとする。
3 契約担当役は,不動産の取得のために必要な措置が完了した場合は,資産管理
 役に対し,直ちにその内容を通知するものとする。
4 資産管理役は,前項の通知を受けた場合は,その内容を確認し,当該不動産の
 受入れを行うとともに,当該不動産が重要な財産である場合は,学長に報告しな
 ければならない。
 (寄附による取得の措置)
第8条の2 資産管理役は,寄附により新たに不動産を取得しようとする場合は,
 第12条に定める資産管理者を経て,寄附申込者から次に掲げる事項を明らかにし
 た寄附申込書を提出願い,学長の承認を受けなければならない。ただし,重要な
 財産以外の不動産については,資産管理役の承認をもってこれに代えることがで
 きる。
 (1) 件名
 (2) 不動産の概要
 (3) 寄附の目的
 (4) 寄附の時期
 (5) 不動産の価格
 (6) その他必要な事項
2 資産管理者は,当該不動産の工事等が竣工した場合,寄附申込者からの引渡書
 を資産管理役に提出しなければならない。
3 資産管理役は,前項の引渡書の提出を受けた場合は,その内容を確認し,当該
 不動産の受入れを行うとともに,当該不動産が重要な財産である場合は,学長に
 報告しなければならない。
 (登記又は登録)
第9条 学長は,登記又は登録を必要とする不動産を取得した場合は,法令の定め
 るところにより,登記又は登録を行うものとする。
 (分類の決定)
第10条 資産管理役は,不動産を取得した場合は,別表第1に定めるところによ
 り,細分類及び種類の決定をしなければならない。
 (保存)
第11条 資産管理役は,不動産を保存するために必要な措置を講じなければなら
 ない。
 (資産監守者等)
第12条 資産管理役は,資産の適正な供用を図るため,資産管理者,資産監守者
 及び資産監守補助者(次項において「資産監守者等」という。)を,別表第2の
 とおり置くものとする。
2 資産監守者等の管理の対象となる資産の範囲については,別表第3のとおりと
 する。

   第3章 処分
 (不用の決定)
第13条 資産管理役は,不動産が次の各号の1に該当するため,使用に耐えない
 と認める場合は,学長の承認を得て,不用の決定をすることができる。ただし,
 重要な財産以外の不動産について,不用の決定をする場合は,資産管理役の承認
 をもってこれに代えることができる。
 (1) 破損が著しく,不相応な修理費を要するとき。
 (2) 修理が不可能なとき。
 (3) 陳腐化が著しく,使用に適さないとき。
 (4) その他本学において使用する必要がなくなったとき。
 (売払い及び廃棄)
第14条 資産管理役は,不用の決定をした不動産について,これを適正な対価に
 より,売払い又は交換(以下「売払い等」という。)することができる。ただし,
 重要な財産の売払い等をし,又は担保に供しようとする場合は,学長の承認を得
 るものとする。
2 学長は,前項の承認をしようとする場合は,文部科学大臣の認可を受けなけれ
 ばならない。
3 第1項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,無償又は時価よりも
 低い対価で売払い等をすることができる。
4 第1項及び前項において,有償にて売払い等をする場合は,その対価を前納さ
 せるものとする。ただし,国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法
 人又は国立大学法人に売払い等をしようとする場合は,その対価を後納又は分納
 させることができる。
5 資産管理役は,売払い等をしようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにし
 て,契約担当役に対し,売払い等のために必要な措置の請求をしなければならな
 い。
 (1) 売払い等をする不動産の資産台帳の記載事項及び残存価格
 (2) 売払い等の時期及び方法
 (3) 第3項により売払い等をする場合は,その理由
 (4) その他必要な事項
6 資産管理役は,売払い等をすることが不利又は不適当である不動産及び売払い
 等をすることができない不動産については,これを廃棄することができる。
 (重要財産の処分)
第15条 資産管理役は,重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとする場合は,
 契約担当役に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとする場合は,文部科学大臣の認可を受けなけれ
 ばならない。
 (処分に伴う登記又は登録)
第16条 資産管理役は,登記又は登録している不動産を処分した場合は,学長に
 報告しなければならない。
2 学長は,法令の定めるところにより,当該不動産の登記又は登録の抹消等を行
 うものとする。

   第4章 貸付け及び借用
 (貸付け)
第17条 資産管理役は,大学の業務運営上支障がないと認められる場合は,不動
 産を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けは,有償とする。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する場合は,不動産を時価より
 も低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本学の土地,建物その他の物件の工事又は製造等のため,必要な不動産を貸し
 付ける場合
(2) その他学長が特に必要があると認める場合
4 不動産を有償で貸し付ける場合は,その対価を前納させるものとする。ただし,
  国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法人又は国立大学法人に貸し
 付ける場合は,その対価を後納又は分納させることができる。
5 貸付料金については,別に定める。
 (土地等の貸付け)
第17条の2 資産管理役は,前条の貸付けの際に本学が定める業務以外の用途で
 あると認める場合は,国立大学法人法(平成15年法律第102号)第34条の2の規定
 による文部科学大臣の認可を受けた後,土地等(第3条第1号から第3号に規定
 するものに限る。次項において「土地等」という。)を貸し付けることができる。
2 前項において貸し付けることができる範囲は,本学の業務のために現に使用さ
 れておらず,かつ,当面これらのために使用されることが予定されていない土地等
 に限る。
第18条 資産管理役は,不動産を貸し付けようとする場合は,貸付けを受けよう
 とする者から,次に掲げる事項を明らかにした貸付申請書を徴し,学長の承認を
 得なければならない。ただし,貸付期間が1月未満の短期の貸付けについては,
 資産管理役の承認をもってこれに代えることができる。
 (1) 件名
 (2) 貸付けを受けたい不動産の種類及び数量
 (3) 氏名
 (4) 貸付けを受けたい理由
 (5) 貸付けを受けたい期間
 (6) その他必要な事項
2 資産管理役は,前項本文の学長の承認があった場合又は同項ただし書きの承認
 をした場合は,当該不動産の第三者への転貸の禁止,目的外の使用の禁止等の必
 要な条件を示した上で,契約担当役に対し,必要な措置を請求するものとする。
3 資産管理役は,第1項ただし書きの規定により,不動産を貸し付ける場合は,
 当該不動産の第三者への転貸の禁止,目的外の使用の禁止等の必要な条件を付し
 た上で,貸付けを許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
4 契約担当役は,第2項の措置をした場合は,資産管理役に通知するものとする。
 (返還された不動産の確認等)
第19条 資産管理役は,貸し付けた不動産が返還された場合は,関係書類に基づ
 き,調査及び確認しなければならない。
 (借用)
第20条 本学は,業務運営上必要な場合は,不動産を借用することができるもの
 とする。
2 資産管理役は,前項の規定により,不動産を借用する場合は,次に掲げる事項
 を明らかにした書類を作成し,経営協議会の議を経て,学長の承認を得なければ
 ならない。
 (1) 件名
 (2) 借用を受ける不動産の数量
 (3) 所有者の氏名
 (4) 借用を受ける理由
 (5) 借用を受ける期間
 (6) その他必要な書類
3 資産管理役は,前項の学長の承認があった場合は,所有者から不動産の貸付け
 について同意を得た後,契約担当役に対し,必要な措置を請求するものとする。
4 契約担当役は,前項の措置をした場合は,資産管理役に通知するものとする。
 (規則の準用)
第21条 本学が借用する不動産の管理については,この規則を準用するものとす
 る。

   第5章 雑則
 (帳簿)
第22条 資産管理役は,資産台帳を備え,これに必要な事項を記載しなければな
 らない。
2 資産管理役は,必要があると認める場合は,補助簿を備えることができる。
 (報告)
第23条 資産管理役は,毎事業年度末における資産の増減及び管理状況等につい
 て,報告書を作成し,翌年度の5月末までに,学長に報告しなければならない。
 (滅失又はき損)
第24条 資産管理者は,不動産を滅失し,又はき損した場合は,次に掲げる事項
 を明らかにして,資産管理役に報告しなければならない。
 (1) 件名
 (2) 滅失又はき損の原因及び状況
 (3) 発生の日時
 (4) 発見した日時
 (5) 滅失又はき損後の処置及び対策
 (6) その他参考となる事項
2 資産管理役は,前項の報告を受けた場合は,現状を調査の上,必要に応じて学
 長に報告するとともに,所要の措置をとらなければならない。
3 資産管理役は,前項の措置をした場合は,その内容について学長に報告しなけ
 ればならない。
 (損害賠償)
第25条 学長は,資産使用者の故意又は過失により生じたものと認められた損害
 について,その原状回復に要する費用を当該資産使用者に弁償させるものとする。
 (検査)
第26条 資産管理役は,毎事業年度1回以上,不動産の管理状況等について,検
 査をしなければならない。
 (保険)
第27条 学長は,必要がある場合は,経営協議会の議を経て,不動産に保険を付
 すことができる。
 (雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(抄)
 この規則は,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平23則8)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24則7)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則15)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26則6)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27則20)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29則16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平30則24)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31則3)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

  別表第1〜別表第3(pdf形式)