国立大学法人東京学芸大学物品管理規則
                             平成16年4月1日
                                         規 則 第 39 号
                 改正(施行)平成17年3月28日(17.4.1)
                           平20則18(20.4.1)
                                                     平22則3(22.4.1)
                                                     平29則16(29.5.9)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。
 以下「会計規程」という。)第28条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京
 学芸大学(以下「本学」という。)の物品の取得,保管,供用及び処分(以下
 「管理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,物品の適正かつ
 効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 物品の管理については,別に定めがある場合を除き,この規則の定める
 ところによる。
 (定義)
第3条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
 (1) 「物品」とは,本学が所有する動産のうち現金,有価証券及び国立大学法
  人東京学芸大学不動産管理規則(平成16年規則第38号)第3条に規定する不
  動産以外のもの並びに本学が供用のために保管する動産をいう。
 (2) 「取得」とは,購入,製造,寄附等により新たに物品を所有することをい
  う。
 (3) 「保管」とは,物品の現状を維持することをいう。
 (4) 「供用」とは,物品をその用途に応じて本学において使用することをいう。
 (5) 「処分」とは,物品を譲渡,廃棄等により本学の管理から離すことをいう。
 (6) 「所属長」とは,事務局にあっては,各課長学長室及び監査室長,学系に
  あっては,各分野の主任,各施設・センターにあっては,各施設・センター
  の長,附属学校にあっては,各附属学校の長をいう。
 (物品の区分)
第4条 物品は,次に掲げる備品及び消耗品に区分する。
 (1) 備品 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上の物品
 (2) 消耗品 耐用年数が1年未満の物品,耐用年数が1年以上で1個若しくは
  1組の取得価額が10万円未満の物品又は比較的損傷しやすい物品
 (分類)
第5条 物品は,別に定めるところにより分類する。
 (たな卸資産の管理)
第6条 たな卸資産の管理については,別に定める。
 (借用物品)
第7条 本学が借用する物品の管理については,この規則を準用する。
 (管理の義務)
第8条 物品の管理に関する事務を行う役員及び職員は,この規則その他関係法
 令に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
 (所属長の義務)
第9条 物品を供用する役員及び物品を供用する職員の所属長は,所属物品を適
 正かつ効率的で良好に管理しなければならない。
 (使用者の義務)
第10条 物品を供用する役員及び職員(以下「使用者」という。)は,善良な
 管理者の注意をもって供用しなければならない。
 (物品の管理に関する報告等)
第11条 資産管理役(会計規程第5条第1項に規定する資産管理役をいう。以
 下同じ。)は,必要があると認めるときは,使用者に物品の状況に関する資料
 若しくは報告を求め,又は必要な措置を講ずることができる。

   第2章 取得
 (取得の措置)
第12条 物品の取得をしようとする役員又は職員は,契約担当役又は資金前渡
 役(以下「契約担当役等」という。)に対し,取得のため必要な措置を請求し
 なければならない。
 (寄附による取得の措置)
第13条 資産管理役は,物品の寄附をしようとする者から,寄附の申し出を受
 けた場合においては,これを受け入れることができる。
 (分類の決定)
第14条 資産管理役は,物品を取得したときは,その分類を決定しなければな
 らない。

   第3章 供用
 (管理番号)
第15条 資産管理役は,備品に管理のための番号を標示して,供用させるもの
 とする。ただし,標示することができない場合又は標示する必要がない場合は,
 これを省略することができる。
 (返納)
第16条 使用者は,備品を供用する必要がなくなったときは,当該備品を資産
 管理役に返納しなければならない。
 (修理)
第17条 使用者は,修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があると
 認めるときは,契約担当役等に対し,修理等のため必要な措置を請求しなけれ
 ばならない。
 (貸付)
第18条 資産管理役は,大学の業務運営上支障がないと認められる場合には,
 物品を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は,有償とする。
3 前項の規定にかかわらず,資産管理役は,次の各号に掲げる場合には,物品
 を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。
 (1) 本学の事務又は事業の普及・宣伝若しくは職員の福利厚生を目的として,
  物品を貸し付けるとき。
 (2) 教育,試験,研究又は調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
 (3) その他特別の理由があるとき。
4 有償で貸し付ける場合は,その代価を前納させるものとする。ただし,国,
 地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に貸し付
 ける場合には,その対価を後納又は分納させることができる。
5 貸付料金については,別に定める。
6 資産管理役は,物品の貸付の申し出を受けたときは,貸付を受けようとする
 者から貸付を申請する書類を徴するものとする。
7 資産管理役は,前項の申請の承認をしたときは,貸付を承認する通知書を貸
 付申請者に交付するものとする。
8 前7項の規定にかかわらず,本学が相互利用・共同利用に供する物品の貸付
 については,別に定める。
 (借用)
第19条 物品を無償で借り受けようとする者は,所有者から物品の貸与を承認
 する文書を得て,資産管理役の承認を得なければならない。

   第4章 処分
 (不用の決定)
第20条 資産管理役は,次の各号に掲げる場合は,不用の決定をすることがで
 きる。
 (1) 売払いを目的とする物品を処分しようとするとき。
 (2) 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が,当該物品の取得
  等に要する費用より高価であると認めるとき。
 (3) その他物品を供用することができないと認めるとき。
 (売払及び廃棄)
第21条 不用の決定をした物品は,これを売り払うことができる。
2 資産管理役は,売払いしようとするときは,契約担当役等に対し,売払いの
 ため必要な措置の請求をしなければならない。
3 資産管理役は,売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うこと
 ができない物品については,これを廃棄することができる。
 (無償譲渡)
第22条 資産管理役は,次の各号に掲げる場合は,物品を無償で譲渡すること
 ができる。
 (1) 本学の事務若しくは事業の普及又は宣伝を目的として,物品を配布すると
  き。
 (2) 教育,試験,研究又は調査のために必要な物品を譲渡するとき。
 (3) 譲渡を目的として取得した物品であるとき。
 (4) その他特別の理由があるとき。
2 資産管理役は,物品の無償譲渡を受けようとする者から,申し出を受けたと
 きは,無償譲渡を申請する文書を徴するものとする。
3 資産管理役は,前項の申請を承認したときは,無償譲渡を承認する通知書を
 無償譲渡申請者に交付するものとする。
 (重要財産の処分)
第23条 資産管理役は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57
 号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,
 契約担当役等に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなけ
 ればならない。

   第5章 雑則
 (帳簿)
第24条 資産管理役は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければなら
 ない。ただし,消耗品については帳簿の記載を省略することができる。
2 資産管理役は必要があると認める場合には,それぞれ補助簿を備えることが
 できる。
 (亡失又は損傷)
第25条 資産管理役及び所属長は,故意又は重大な過失により,この規則に違
 反して物品の管理行為をしたこと又は管理行為をしなかったことにより,物品
 を亡失し,又は損傷しその他本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する
 責を負わなければならない。
2 使用者は,その保管又は使用に係る備品等の亡失又は損傷の事実を発見した
 ときは,所属長を通じて資産管理役に備品等の亡失又は損傷に係る報告をしな
 ければならない。
3 前項の規定による備品等の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によ
 るときは,当該者は,当該備品等に相当する物品又は残存価格若しくは修理に
 要した費用に相当する額を弁償する責を負わなければならない。
 (弁償責任の決定)
第26条 学長は,前条第1項又は第3項に掲げる事実が発生したときは,その
 者につき,弁償責任の有無及び弁償額を決定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,その者に対し
 て弁償を命ずるものとする。
 (検査)
第27条 学長は,別に定めるところにより,資産管理役及び所属長に対して,
 物品の管理状況等について検査をしなければならない。
 (保険)
第28条 学長は,必要があるときは,物品に保険を付することができる。
 (その他)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平29則16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。