国立大学法人東京学芸大学内部監査規則
                              平成16年4月1日
                                          規 則 第 43 号
                     改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                平20則20(20.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。
 以下「規程」という。)第42条第3項の規定に基づき,監査室が行う監査(以下
 「内部監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (内部監査の目的)
第2条 内部監査は,本学の財務及び会計の適正を期するとともに,業務の適法か
 つ合理的な運営を図ることを目的とする。
 (内部監査の種類)
第3条 内部監査の種類は,次のとおりとする。
 (1) 業務監査
   業務運営が法令等に準拠し,かつ,中期目標の達成のために合理的に行われ
  ていることを監査する。
 (2) 会計監査
   取引が正当な証拠に基づいて適正に処理され,漏れなく会計帳簿に記録され
  ていること,財産保全が適切に行われていること等を監査する。
 (内部監査の区分)
第4条 内部監査の区分は,次のとおりとする。
 (1) 定期監査
   監査室において,期初に作成される監査計画書に基づいて行う監査とする。
 (2) 臨時監査
   監査室長が必要と認めたときに,予告なく行う監査とする。
 (3) 特別監査
前2号に定める監査以外で,学長が特に命じる事項について行う監査とする。
 (4) 事後監査
   前3号に定める監査の実施後,当該部局の改善措置状況を確認するために,
  事後において行う監査とする。
 (監査担当者の指名)
第5条 監査室長は,内部監査を行う監査担当者を監査室員から指名する。ただし,
 学長は,業務上特に必要があると認めたときは,監査室員以外の職員を監査担当
  者として指名することができる。
 (監査室長の権限)
第6条 監査室長は,内部監査を受ける部局,各種委員会等(以下「被監査部局」
 という。に対し,必要に応じて,質問を行い,又は事実の説明を受け,その他資
 料の提供を求めることができる。
2 監査室長は,必要と認めた場合には,学外の関係先に対し,内容の照会又は事
 実の確認を求めることができる。
 (監査担当者の遵守事項)
第7条 監査担当者は,内部監査の実施に当たっては,常に公正不偏の態度を保持
 しなければならない。
2 監査担当者は,業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用し
 てはならない。
3 監査担当者は,被監査部局に対し,直接,指揮命令をしてはならない。
4 監査担当者は,内部監査の実施に当たっては,被監査部局の通常業務に著しい
 支障を与えないよう配慮しなければならない。
 (被監査部局の遵守事項)
第8条 被監査部局は,内部監査が円滑に遂行されるようその実施に協力するもの
 とし,第6条第1項に規定する監査室長からの求めに対し,これを拒否すること
 ができない。
 (他の監査機関との関係)
第9条 監査室長は,監事及び会計監査人と密接に連携を保ち,内部監査の各段階
 で監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

   第2章 内部監査の計画
 (監査計画書の作成)
第10条 監査室長は,期初に監査計画を作成し,学長の承認を得なければならな
 い。臨時監査を実施する場合又は監査計画書に重大な変更があった場合も同様と
 する。
第11条 監査室長は,内部監査の実施に当たっては,実施計画書を作成し,学長
 に提出するものとする。

   第3章 内部監査の実施
 (監査の通知)
第12条 監査室長は,定期監査の実施に当たっては,被監査部局の長に対し,事
 前に文書で通知するものとする。ただし,臨時監査及び特別監査の場合は,事前
 に通知することなく,これらの監査を実施することができる。
 (監査の実施)
第13条 内部監査は,実施計画書にしたがって実施するものとする。ただし,緊
 急又は特に必要と認められる場合は,学長の承認を得て,これを変更して実施す
 ることができる。
 (監査の方法)
第14条 内部監査は,原則として,実地監査により行うものとする。ただし,監
 査の内容によっては,被監査部局から関係書類等を取り寄せ,その審査によりこ
 れに代えることができる。
 (監査調書)
第15条 監査担当者は,実施計画書及びこれに基づいて実施した監査の内容並び
 に監査の課程及び結果等を記録した監査調書を作成し,監査室長に提出しなけれ
 ばならない。
 (監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査担当者は,監査の結果に基づく説明及び課題等を確認するため,被
 監査部局との意見交換を行うものとし,必要に応じて,その他の関係部局とも意
 見の調整及び課題の確認を行うものとする。

   第4章 監査結果の報告と措置
 (監査結果の報告)
第17条 監査室長は,監査終了後,遅滞なく監査結果報告書を作成し,学長に報
 告するものとする。ただし,監査の結果,緊急を要すると認めた事項については,
 口頭報告をもって監査結果報告書により,被監査部局に通知するものとする。
2 監査結果は,監査結果報告書により,被監査部局に通知するものとする。
 (監査結果の措置)
第18条 学長は,監査結果報告書の監査意見及び勧告事項のうち,改善措置を必
 要とする事項について,被監査部局に対し,改善命令又は改善勧告(以下「改善
 命令等」という。)を行うものとする。
 (改善命令等に対する措置及び報告)
第19条 被監査部局の長は,学長から改善命令等を受けた事項について,速やか
 に改善措置を講じるとともに,その結果を改善結果報告書により,学長に報告し
 なければならない。
 (改善結果報告に基づく事後監査)
第20条 監査室長は,前条の改善結果報告に基づき,被監査部局の改善措置状況
 を確認するため,必要に応じて,第4条第4号に定める監査を行うものとする。
 (関係書類の保管期間)
第21条 監査室長は,監査調書,監査結果報告書及び改善結果報告書10年間保管
 しなければならない。

   第5章 雑則
第22条 この規則に定めるもののほか,内部監査の実施に関し必要な事項は,別
 に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。