東京学芸大学事務点検評価委員会規則
                                          平成16年4月23日
                                          規 則 第 46 号
                                        改正(施行)平20則16(20.4.1)
                                                     平21則18(21.4.14)
                                                     平21則26(21.7.1)
                                                     平25則26(25.12.18)
                                                     平26則5(26.6.5)
                                                     令2則19(2.5.7)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学事務点検評価委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の事務運営水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命
 を達成するために,事務運営等の状況について点検及び評価を行うことを目的と
 する。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 事務の点検及び評価の基本方針の作成等に関すること。
 (2) 事務の点検及び評価の実施に関すること。
 (3) 事務の点検及び評価に関する報告書の作成等に関すること。
 (4) その他点検及び評価の重要事項に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 各部長
 (3) 学務課長,総務課長及び財務課長
 (4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,事務局長をもって充て,
 副委員長は,総務部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (専門委員会)
第7条 委員会は,特定事項について審議を行うため,専門委員会を置くことがで
 きる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。
 (規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月23日から施行する。

   附 則(平21則18)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(令2則19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。