東京学芸大学大学院教育学研究科入試委員会規程
                              平成16年3月3日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平17程24(17.7.1)
                                平18程13(18.4.1)
                              廃止(施行)平20程3(20.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学大学院教育学研究科(以下「研究科」とい
 う。)入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 入学者選抜試験の実施計画に関すること。
 (2) 合格者認定基準に関すること。
 (3) 試験問題に関すること。
 (4) 入学者選抜試験の実施に関すること。
 (5) 採点に関すること。
 (6) 合格者認定資料の作成に関すること。
 (7) その他入学者選抜試験に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 研究科担当教員のうちから,専攻ごとに選出された者 各1名
 (2) 研究科長から推薦された者 若干名
 (任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた
 場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員の互選に
 より定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数
 のときは,委員長の決するところによる。
 (副学長の出席)
第7条 副学長(教育等担当)は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べるこ
 とができる。
 (専門委員)
第8条 委員会は,第2条各号に定める事項を実施するため,次に掲げる専門委員
 を置く。
 (1) 試験問題作成及び採点委員
 (2) 学力検査実施委員
 (3) 面接委員
 (4) 健康診断委員
 (5) コース・サブコース代表委員
2 前項第1号から第3号までの専門委員は研究科担当教員のうちから,第4号の
 専門委員は保健管理センター所属教員のうちから,委員会が委嘱するものとする。
 (拡大研究科入試委員会)
第9条 第2条各号の審議事項のうち,次に掲げる事項については,委員会に前条
 第1項第5号の専門委員(以下「代表委員」という。)を加えた委員会(以下「
 拡大研究科入試委員会」という。)において審議する。
 (1) 学生募集要項の作成に関すること。
 (2) 入学者選抜資料に関すること。
 (3) 合格予定者の決定に関すること。
 (4) その他第2条各号に定める事項に関し,委員会が拡大研究科入試委員会にお
  いて審議することが適当であると判断したもの
2 拡大研究科入試委員会に委員長及び副委員長を置き,第5条に定める者をもっ
 て充てる。
3 拡大研究科入試委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くこ
 とができない。
4 代表委員が出席できないときは,当該代表委員の所属するコース又はサブコー
 スの構成員を代理の代表委員とすることができる。
5 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
 (細則)
第10条 委員長は,委員会の議を経て,この規程を実施するため必要な細則を定
 めることができる。
 (庶務)
第11条 委員会に関する庶務は,学務部入試課が処理する。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学大学院教育学研究科入学者選抜試験に係る試験実施本部及び教育
 学研究科入試委員会の設置についての申合せ(平成13年12月12日教育学研究科委
 員会承認)は,廃止する。
3 この規程施行後,最初に選出される第3条第2号の委員のうち半数の委員の任
 期は,第4条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。