東京学芸大学地域連携推進委員会規程
                               平成16年3月4日
                                          規 程 第 8 号
                    改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                平17程33(17.11.1)
                                          平18程18(18.4.25)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学地域連携推進委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学と地域社会との連携協力の推進に必要な諸事項について審
 議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 連携協力事業の企画・立案及び連絡調整に関すること。
 (2) 人材育成事業の企画・立案及び連絡調整に関すること。
 (3) 生涯学習事業の企画・立案及び連絡調整に関すること。
 (4) その他地域連携の推進に関する必要な事項
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長(研究等担当)
 (2) 学系長
 (3) 教育実践研究支援センター長
 (4) 現職教員研修支援センター長
 (5) 研究協力主幹
 (6) 学務課長
 (7) 学生サービス課長
 (8) その他学長が必要と認めた者 若干名
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副学長をもって充て,副委
 員長は前条第2号の委員の中から委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (任期)
第6条 第4条第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (専門部会への参加)
第7条 委員は,各連携協力事業先との間で設置する地域連携協議会等のそれぞれ
 の専門部会に,連携協力事業の内容に応じて参加するものとする。
2 地域連携協議会等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,別に定める。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学地域連携推進委員会要項(平成15年2月19日制定)は,廃止する。

   附 則(平18程18)(抄)
 平成18年4月1日から適用する。