東京学芸大学教育実習委員会規程
                               平成16年3月4日
                              規 程 第 10 号
                       改正(施行) 平20程1(20.4.1)
                                                      平25程19(25.5.16)
                                                      平28程11(28.4.1)
                                                      平28程28(28.10.21)
                                                      平31程10(31.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学教育実習委員会(以下「委員会」という。
 )を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 教育実習に関する企画及び立案に関すること。
 (2) 教育実習の事前事後指導に関すること。
 (3) 教育実習の成績評価及び単位認定に関すること。
 (4) その他教育実習の基本的事項に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された教授 各1名
 (2) 教育実践研究支援センター長
 (3) 教育実践研究支援センター教育実習指導部門教員
 (4) 附属学校運営参事
 (5) 学務課長
 (6) その他第5条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第4条 前条第1号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第1号の委員のうちから学士
 課程を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第3条第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出
 席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 学士課程を所掌する副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べ
 ることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が別に定める。


   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教育実地研究委員会規程(昭和56年規程第5号)は,廃止する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程11)(抄)
2 この規程施行後,第3条第1号の規定に基づき選出される委員のうち2名は,
 第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

   附 則(平28程28)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。