東京学芸大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程
                              平成16年3月4日
                             規 程 第 11 号
                    改正(施行)平17程4(17.4.1)
                           平17程24(17.7.1)
                           平18程13(18.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学ファカルティ・
 ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,ファカルティ・ディベロップメント(本学及び本学の教員が,
 教育の質的向上を図るために組織的に取り組む活動をいう。以下「FD」とい
 う。)を推進することを目的とする。
 (審議事項等)
第3条 委員会は,前項の目的を達成するために次に掲げる事項を審議し,FDを
 推進するための活動を行う。
 (1) FD推進のための企画及び実施に関すること。
 (2) FDに関する報告書等の作成に関すること。
 (3) その他FDの推進に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 教務委員会から推薦された委員 1名
 (3) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (副学長の出席)
第8条 副学長(教育等担当)は,委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (委員以外の者の出席)
第9条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部局の協力を得て学務部学務課が処理する。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。