平成16年3月18日 規 程 第 15 号 改正(施行)平17程17(17.4.7) 平17程25(17.7.7) 平17程37(17.12.7) 平18程24(19.4.1) 平18程29(19.4.1) 平19程22(19.5.10) 平19程32(19.10.1) 平21程3(21.4.1) 平22程4(22.1.28) 平22程5(22.4.1) 平22程26(22.7.15) 平23程2(23.1.27) 平23程14(23.4.1) 平23程26(23.10.1) 平24程11(24. 3. 15) 平25程23(25. 6. 6) 平26程25(26.6.5) 平27程8(27.4.1) 平28程17(28.4.1) 平29程1(29.1.12) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における大学教員( 以下「教員」という。)の採用,昇任,移籍(以下「採用等」という。),兼任 及び復帰並びに大学院担当者の選考に関し,必要な事項を定める。 (教員人事の構想) 第2条 学長は,中期目標・中期計画に基づく,教員人事の将来構想を策定する。 (教員人事の方針等) 第3条 学長は,前条の将来構想を実現するため,教員人事の方針,基準及び手続 き(以下「教員人事の方針等」と言う。)を策定する。 (教員人事委員会) 第4条 教員の人事に関し,学長を補佐し,学長のリーダーシップの発揮を推進す るため,役員会の下に教員人事委員会を置く。 2 学長は,教員人事委員会に,前条に定める教員人事の方針等の案を策定させる。 3 教員人事委員会は,前項の教員人事の方針等案の策定に当たり,教授会に意見 を聴くものとする。 4 教員人事の方針等は,教育研究評議会の審議を経て,学長が決定する。 5 学長は,教育研究評議会において案の見直しを要する重大な意見があった場合, 教員人事委員会に再検討を命ずることができる。 6 教員人事委員会に関し必要な事項は,別に定める。 (教員採用計画) 第5条 教授会は,第3条に定める教員人事の方針等に基づく教員採用計画を,毎 年度策定するものとする。 2 学系長は,前項の教員採用計画を様式第1により教員人事委員会に提出し,審 査を受けなければならない。 (教員の選考) 第6条 教員の選考は,教授会が選考した候補者のうちから,学長が行う。 (選考の基準) 第7条 教員の選考は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定。以下 「選考基準」という。)に基づき行わなければならない。 (選考の原則) 第8条 教員の選考においては,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号) の精神を尊重するとともに,国籍,障害等による差別を排除し,公平な選考を行 わなければならない。 (公募) 第9条 教員の採用に当たっては,公募により広く人材を求めるものとする。 2 前項の公募に当たっては,前条の趣旨を明記するものとする。 3 第1項の規定にかかわらず,特任教員及び非常勤講師の採用に当たっては,公 募によらないことができるものとする。 (公募方法) 第10条 公募は,公募要領の本学ホームページ及びJREC-IN(研究者人材データ ベース)への掲載その他適当な方法により行うものとする。 2 本学ホームページに掲載する公募要領は,日本語及び外国語で作成するものと する。 3 前項の日本語で作成する公募要領は,様式第2に定めるものとする。 (用語の定義) 第11条 この規程において「教員」とは,教授,准教授,講師,助教,特任教員 及び非常勤講師をいう。 2 この規程において「移籍」とは,現職名を変更することなく,学系,講座,分 野又はセンターを異にして異動することをいう。 3 この規程において「兼任」とは,国立大学法人東京学芸大学の理事(次項にお いて「理事」という。)が,本学の教授を兼ねることをいう。 4 この規程において「復帰」とは,本学の教授が理事に就任し,任期満了等によ り教授に復帰すること,本学の教授が本学の大学院連合学校教育学研究科の専任 教員に異動した後,教授に復帰すること及び本学の教授又は准教授が教育学研究 科教育実践創成講座の専任教員に異動した後,教授又は准教授に復帰することを いう。 5 この規程において「各学系」とは,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科 学系及び芸術・スポーツ科学系をいう。 6 この規程において「センター」とは,環境教育研究センター,教育実践研究支 援センター,留学生センター,国際教育センター,教員養成カリキュラム開発研 究センター,保健管理センター,情報処理センター,理科教員高度支援センター, 学生支援センター及び教員養成開発連携センターをいう。 7 この規程において「大学院担当者」とは,大学院教育学研究科における研究指 導,研究指導の補助及び授業の担当者をいう。 第2章 採用等に係る教員候補者の選考 第1節 候補者の選考手続 (採用等に係る教員候補者の選考) 第12条 採用等に係る教員(この章において特任教員及び非常勤講師を除く。) 候補者の選考は,教員候補者選考委員会(この章において「選考委員会」という。 )が教員候補者(以下「候補者」という。)として選考した者のうちから,当該 学系の教授会(以下「教授会」という。)が行う。 2 選考委員会における教員候補者の選考は,無記名投票による委員(委員長を除 く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。 3 前項の選考に当たり,選考委員会委員長は,全応募者一覧(様式3の1)(昇 任の選考の場合は昇任候補者(様式3の2))を作成のうえ,選考を行わなけれ ばならない。 4 選考委員会委員長は,第1項により教員候補者を選考したときは,教員候補者 選考調書(様式第4)により,その選考に至った経緯を速やかに教授会に報告し, 選考に付さなければならない。この場合において,選考結果の報告は,委員長の 指名する委員が行うことができる。 5 教授会における教員候補者の選考は,無記名投票による出席教授会構成員の3 分の2以上の賛成票をもって行う。ただし,移籍に係る選考は,出席教授会構成 員の過半数の賛成票をもって行い,その採決は,挙手によることができる。 6 学系長は,前項により教員候補者を選考したときは,教員候補者選考結果報告 書(様式第5)及び全応募者一覧(様式第3の1)(昇任の選考の場合は昇任候 補者(様式第3の2))により,選考結果を学長及び教員人事委員会に報告しな ければならない。 (採用等に係る教員の選考) 第13条 教員人事委員会は,前条第6項の報告を受けたときは,候補者選考の点 検を行ったうえ,その結果を学長に報告するものとする。 2 学長は,前項の報告を参考に,候補者の採用等を決定したときは,教員選考結 果報告書(様式第6)により,教育研究評議会(以下「評議会」という。)に報 告するものとする。 3 学長は,教授会の選考した候補者を採用等しないことを決定したときは,教員 人事委員会にその旨を通知する。 4 教員人事委員会は,前項の通知を受けたときは,当該教員候補者の選考に係る 問題点を整理し,教授会に通知する。 (再審査) 第14条 教授会は,必要と認めるときは,選考委員会に再審査を行わせることが できる。 (選考の制限) 第15条 第12条第5項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議 決後1年を経過するまでの間,同一職名以上の教員候補者となることができない。 (未着任者の報告) 第16条 学系長は,第12条第5項により選考された者が,採用予定年月日に着任 できないときは,その経緯を速やかに学長,教員人事委員会及び教授会に報告す るものとする。 2 学長は,前項の報告があったときは,評議会に報告するものとする。 第2節 選考委員会 (開設承認等) 第17条 教授会は,第5条により策定した教員の採用計画に基づき,選考委員会 を開設するとき(この条において「開設」という。)は,教員候補者選考委員会 開設申請書(様式第7)及び公募要領(様式第2)により,教員人事委員会の承 認を得なければならない。 2 開設の承認後1年を経過した時点において,選考委員会が教員候補者を選考で きないときは,当該開設の承認は無効とする。 3 開設を承認された選考職名と異なる職名で選考委員会が教員候補者を選考する ときは,改めて開設申請を行うものとする。この場合において,前項の適用につ いては,当初の承認日を起算日とする。 (開設申請の審査の基準) 第18条 教員人事委員会は,教員人事の方針等に基づき,開設申請及び公募要領 の審査を行うものとする。 (組織) 第19条 各学系の選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 当該学系長 (2) 当該分野の分野主任 (3) 当該講座に所属する教授 1名 (4) 当該分野に所属する教授 1名 (5) 当該学系に所属する教授(当該講座に所属する教授を除く。) 4名 2 センターの選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 総合教育科学系長(ただし,理科教育高度支援センターにあっては,自然科 学系長) (2) 当該センターの長 (3) 当該センターに所属する教授 2名 (4) 当該センターの運営委員会委員(当該センターに所属する者を除く。)であ る教授 4名 3 第1項第2号の規定にかかわらず,当該講座の運営上の事情により必要と認め られるときは,当該講座の講座主任をもって委員とすることができる。 4 第1項第5号の規定にかかわらず,必要と認められるときは,当該学系以外の 学系又はセンターに所属する教授をもって委員とすることができる。 5 第1項第3号及び第4号並びに第2項第3号の規定にかかわらず,当該講座若 しくは当該センターに所属する教授を欠くとき,又はやむを得ない事由により教 授を委員とすることができないときは,講師以上の職の選考委員会にあっては准 教授を,助教の選考委員会にあっては,准教授又は講師をもって委員とすること ができる。 6 前項に規定する准教授若しくは講師を欠くとき,又はやむを得ない事由により 准教授若しくは講師を委員とすることができないときは,各学系にあっては,当 該学系の教授を,センターにあっては,当該センターの運営委員会委員をもって 委員とすることができる。 (委員長) 第20条 選考委員会に委員長を置き,各学系にあっては当該学系長を,センター にあっては総合教育科学系長(ただし,理科教員高度支援センターにあっては, 自然科学系長。)をもって充てる。 2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。 3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。 4 委員長は,第12条第2項に規定する投票に加わることができない。 (開催) 第21条 選考委員会を開催するときは,当該学系長(センターにあっては,総合 教育科学系長)は,日時,場所及び委員名を教授会(センターにあっては,総合 教育科学系の教授会及び当該施設・センターの運営委員会)に報告するものとし, これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公示することにより替えること ができる。 (定足数) 第22条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで きない。 第3章 兼任に係る教授の選考 (兼任に係る教授の選考) 第23条 兼任に係る教授の選考は,この規程による候補者の選考を省略する。 第4章 復帰に係る教授又は准教授の選考 (復帰に係る教授又は准教授の選考) 第24条 復帰に係る教授又は准教授の選考は,この規程による候補者の選考を省 略する。 第5章 非常勤講師候補者の選考 (非常勤講師候補者の選考) 第25条 非常勤講師(次章の非常勤講師,教員養成実地指導講師及び特任教員を 除く。)候補者の選考は,非常勤講師候補者選考調書(様式第8)により,非常 勤講師選考委員会(この章において「選考委員会」という。)が行う。 2 非常勤講師候補者の選考は,選考委員会において無記名投票による委員の3分 の2以上の賛成票をもって行う。 3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者については,選考委員会の選 考を省略するものとする。 (1)本学の教員に採用されたことのある者 (2)東京学芸大学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)第3条により客員 教授若しくは客員准教授として選考されたことのある者 4 選考委員会委員長は,第2項により非常勤講師候補者を選考(前項により選考 を省略した候補者を含む。)したときは,非常勤講師候補者選考結果報告書(様 式第9)により,選考結果を学長及び教授会に報告しなければならない。この場 合において,教授会における選考結果の報告は,委員長の指名する委員が行うこ とができる。 (選考の制限) 第26条 前条第2項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決 後1年を経過するまでの間,非常勤講師候補者となることができない。 (選考委員会の組織) 第27条 各学系の選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 当該教室が所属する群を所管する学系長 (2) 当該教室に所属する教授 1名 (3) 当該教室を構成する分野が所属する学系の教授 6名 2 センターの選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 総合教育科学系長(ただし,理科教員高度支援センターにあっては,自然科 学系長) (2) 当該センターの長 (3) 当該センターの運営委員会委員 6名 3 第1項第2号の規定にかかわらず,当該教室に所属する教授を欠くとき,又は やむを得ない事由により教授を委員とすることができないときは,当該教室に所 属する准教授若しくは講師をもって委員とすることができる。 (準用) 第28条 第7条,第13条(第1項及び第2項を除く。),第20条から第22条まで の規定は,非常勤講師候補者の選考に準用する。この場合において,第20条及び 第21条中「当該学系長」とあるのは「当該教室が所属する群を所管する学系長」 と読み替えるものとする。 (教員養成実地指導講師候補者等の選考) 第29条 第25条から前条までの規定にかかわらず,教員養成実地指導講師候補者 及び特任教員候補者の選考手続等については,別に定める。 第6章 大学院担当者候補者の選考 第1節 選考手続 (選考手続の省略) 第30条 本学の教授,准教授,講師(博士の学位を有する者若しくは研究上の業 績が博士の学位を有する者に準ずると認められる者又は学校教育法(昭和22年法 律第26号)に定める大学において大学院(修士課程)における研究指導補助及び 授業担当者の経験がある者に限る。)及び特任教員を大学院担当者とする選考は, 当該教員の採用等の選考と併せて行うものとし,次条から第36条までの選考手 続を省略する。 2 現に大学院担当者である本学の教員を,当該専攻以外の専攻に係る大学院担当 者とする場合の選考は,この規程による選考手続を省略する。 (大学院担当者候補者の選考) 第31条 大学院担当者候補者の選考は,教員候補者選考調書(様式第4)により, 大学院担当者候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。 2 大学院担当者候補者の選考は,選考委員会において無記名投票による委員(委 員長を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。 3 選考委員会委員長は,前項により大学院担当者候補者を選考したときは,大学 院教育学研究科担当者候補者選考結果報告書(様式第10)により,選考結果を学 長,教員人事委員会及び教授会に報告しなければならない。この場合において, 教授会における選考結果の報告は,委員長の指名する委員が行うことができる。 4 学長は,大学院担当者候補者を大学院担当者とするときは,教員選考結果報告 書(様式第6)により,評議会に報告するものとする。 (選考の基準) 第32条 大学院担当者の選考は,選考基準に基づき行わなければならない。 2 講師及び助教は,原則として,研究指導の補助及び授業担当者としての選考に 限るものとする。 (選考の制限) 第33条 第31条第2項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議 決後1年を経過するまでの間,大学院担当者候補者となることができない。 第2節 選考委員会 (開設承認) 第34条 選考委員会の開設は,当該コース(総合教育開発専攻でサブコースを有 する場合は当該サブコースをいう。以下同じ。)の要請に基づき,大学院教育学 研究科担当者候補者選考委員会開設申請書(様式第11)により,当該コースを所 管する学系長を経て,教員人事委員会の承認を得なければならない。 (組織) 第35条 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 当該学系長 (2) 当該専攻の代表 (3) 当該コースに所属する教授 2名 (4) 被選考者が所属する講座(被選考者がセンターに所属する場合にあっては, 当該センター)に所属する教授 2名 2 前項第3号の規定にかかわらず,当該コースに所属する教授を欠くとき,又は やむを得ない事由により教授を委員とすることができないときは,当該コースの 准教授又は当該専攻内の他コースの教授(養護教育コースの場合にあっては,保 健体育専攻に所属する教授)をもって委員とすることができる。 3 第1項第4号の規定にかかわらず,当該講座(被選考者がセンターに所属する 場合にあっては,当該センター)に所属する教授を欠くとき,又はやむを得ない 事由により教授を委員とすることができないときは,当該講座の准教授又は当該 専攻内の他講座の教授(養護教育講座の場合にあっては,健康・スポーツ科学講 座に所属する教授,センターの場合にあっては,当該センターの運営委員会委員) をもって委員とすることができる。 (委員長) 第36条 選考委員会に委員長を置き,学系長をもって充てる。 2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。 3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。 4 委員長は,第31条第2項に規定する投票に加わることができない。 (開催) 第37条 選考委員会を開催するときは,当該学系長は,開催日の1週間前までに 日時,場所及び委員名を公示しなければならない。 (定足数) 第38条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで きない。 第3節 非常勤講師候補者の選考 (非常勤講師候補者の選考) 第39条 大学院教育学研究科担当の非常勤講師候補者(この節において特任教員 を除く。)の選考は,第31条(同条第3項及び第4項を除く。)から前条までの 規定を準用する。この場合において,第31条中「教員候補者選考調書(様式第4) 」とあるのは「非常勤講師候補者選考調書(様式第8)」と読み替えるものとす る。 2 非常勤講師候補者は,授業担当者としての選考に限るものとする。 3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者については,選考委員会の選 考を省略するものとする。 (1) 資格認定(第1項の規定により準用する第31条第2項による選考をいう。) を経ている者 (2) 本学の大学院担当教員であった者 (選考結果報告) 第40条 選考委員会委員長は,前条により非常勤講師候補者を選考(前条第3項 により選考を省略した候補者を含む。)したときは,大学院教育学研究科担当非 常勤講師候補者選考結果報告書(様式第12)により,選考結果を学長,教員人事 委員会及び教授会に報告しなければならない。この場合において,教授会におけ る選考結果の報告は,委員長の指名する委員が行うことができる。 第41条 学長は,非常勤講師候補者の採用等を決定したときは,教員選考結果報 告書(様式第6)により,評議会に報告するものとする。 第7章 補則 (規程の改廃) 第42条 この規程の改廃は,評議会の議を経て学長が定める。 (補則) 第43条 この規程に定めるもののほか,教員及び大学院担当者の選考に関し必要 な事項は,評議会の議を経て学長が別に定める。 附 則 1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。 2 この規程施行の際,現に本学教員である者及び本学大学院担当教員である者は ,この規程により選考されたものとみなす。 3 この規程施行前に,東京学芸大学教官選考規程(平成11年規程第18号。この項 において「教官選考規程」という。)の規定により教官候補適格者選考委員会の 開設を承認されたもののうち,平成16年4月1日以降に選考委員会を開催するも のについては,この規程による評議会の承認を得なければならない。ただし,第 11条第2項の適用にあたっては,教官選考規程による承認日を起算日とする。 4 助手の選考委員会にあっては,当分の間,第13条第1項第5号及び同条第2項 第4号中「4名」とあるのは「2名」と読み替えて組織するものとする。 5 次の規程等は,廃止する。 (1) 東京学芸大学教官選考規程(平成11年規程第18号) (2) 東京学芸大学教官選考規程実施細則(平成12年細則第1号) (3) 東京学芸大学大学院教育学研究科担当教官の選考手順(昭和54年10月24日研 究科委員会申合せ) 附 則(平17程17)(抄) 1 ただし,第7条の次に3条を加える改正規定,第10条,様式第1,様式第3の 改正規定及び附則第2項の規定は,施行日以後に教員適格者選考委員会を開設し たものから適用する。 2 第13条第1項第5号の規定にかかわらず,次表左欄に掲げる講座に所属する分 野における選考委員会の組織については,同表右欄に掲げる分野に所属する教授 をもって委員とすることができる。
講座(分野) |
講座(分野) |
教育学(学校教育学) (生涯教育学) |
幼児教育学 |
教育学(幼児教育学) |
学校教育学 生涯教育学 |
人文科学(社会科教育学) (地理学) (歴史学) (哲学・倫理学) |
地域研究 |
人文科学(地域研究) |
社会科教育学 地理学 歴史学 哲学・倫理学 |
基礎自然科学(理科教育学) |
物理科学 分子化学 |
基礎自然科学(物理科学) |
理科教育学 分子化学 |
基礎自然科学(分子化学) |
理科教育学 物理科学 |
広域自然科学(生命科学) |
宇宙地球科学 環境科学 文化財科学 |
広域自然科学(宇宙地球科学) |
生命科学 環境科学 文化財科学 |
広域自然科学(環境科学) |
生命科学 宇宙地球科学 文化財科学 |
広域自然科学(文化財科学) |
生命科学 宇宙地球科学 環境科学 |
技術・情報科学(技術科教育学) (技術科学) |
情報科学 |
技術・情報科学(情報科学) |
技術科教育学 技術科学 |
音楽・演劇(音楽科教育学) (音楽) |
演劇 |
音楽・演劇(演劇) |
音楽科教育学 音楽 |
美術・書道(美術科教育学) (美術) |
書道 |
美術・書道(書道) |
美術科教育学 美術 |
附 則(平17程25)(抄) 施行日以後に教員適格者選考委員会を開設したものから適用する。 附 則(平18程24)(抄) 2 この規程施行の際,現に本学教員である者及び本学大学院担当者である者は, この規程により選考されたものとみなす。この場合において,現に本学助教授及 び助手である者については,この規程によりそれぞれ准教授及び助教として選考 されたものとみなす。 3 この規程施行前に,第3条,第19条及び第33条に規定する採用等に係る選考委 員会並びに第25条に規定する大学院担当者選考委員会の選考を終えた者で,この 規程施行日以降に採用等又は大学院担当者となる者については,この規程により 選考されたものとみなす。この場合において,本学助教授及び助手として採用等 となる者については,この規程によりそれぞれ准教授及び助教として選考された ものとみなす。 4 この規程施行前に,第11条に規定する選考委員会の開設を承認されたもののう ち,この規程施行日以降に選考委員会を開催するものについては,この規程を適 用するものとする。この場合において,選考職名が助教授の場合は准教授と読み 替えるものとする。 5 この規程施行前に,第28条に規定する選考委員会の開設を承認されたもののう ち,この規程施行日以降に選考委員会を開催するものについては,この規程を適 用するものとする。 6 第19条第3項に規定する教員及び客員准教授には,当分の間,それぞれ改正前 の規程の助教授及び客員助教授を含むものとする。 附 則(平18程29)(抄) 1 ただし,第19条第1項,第23条,第24条第1項及び第33条の特任教員に係る改 正規定並びに第3条第1項から第3項,第6条及び第11条の改正規定は,平成18 年12月7日から施行する。 2 前項の第3条第1項から第3項,第6条及び第11条の改正規定は,施行日以後 に教員候補者選考委員会を開設したものから適用する。 附 則(平22程26)(抄) 施行日以後に教員適格者選考委員会を開設したものから適用する。 附 則(平23程2)(抄) 2 この規程施行の際,現に本学の教授,准教授及び特任教員である者は,この規 程により選考されたものとみなす。 附 則(平23程14)(抄) 平成23年4月1日から適用する。 附 則(平25程23)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平26程25)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平27程8)(抄) 2 この規程施行の際,改正前の規程により教育研究評議会の開設承認を得ている 教員候補者選考委員会は,この規程により教員人事委員会の開設承認を得たもの とみなす。 様式第1〜様式第12(WORD形式)