東京学芸大学教育実践研究推進機構規程
                              平成16年3月22日
                                          規 程 第 21 号
                            改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学教育実践研究推進
 機構(以下「機構」という。)を置く。
 (目的)
第2条 機構は,学部,大学院,施設・センター及び附属学校が一体となり,かつ
 ,必要に応じ学外の関係機関と連携し,本学における教育実践に関する研究を推
 進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 研究テーマの企画立案
 (2) 学外の関係機関との連携に関する企画立案
 (3) プロジェクトメンバーのコーディネイト
 (4) 研究成果の定期的な公表
 (5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
 (組織)
第4条 機構は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 副学長(研究・附属学校等担当)
 (2) 学系長
 (3) 附属学校運営参事 1名
 (4) 各学系の教授会から選出された教員 各1名
 (5) 附属学校運営会議から推薦された附属学校教員 1名
 (6) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号から第6号までの構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,構成員に欠員が生じた場合の補欠構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (機構長等)
第5条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は,副学長(研究・附属学校等
 担当)をもって充て,副機構長は,構成員の互選により定める。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (庶務)
第6条 機構の庶務は,関係部課の協力を得て教育研究支援部教育研究支援課が処
 理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構の運営等に関し必要な事項は,機構が
 別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教育実践研究推進機構要項(平成14年7月4日制定)は,廃止す
 る。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。