学芸大学・FC東京・小金井市運営協議会規程
                                        平成16年3月22日
                                        規 程 第 23 号
                    改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                                   平18程18(18.4.25)
                                                   平21程23(21.7.1)
                                                   平22程24(22.6.7)
                                                   平25程19(25.5.16)
                                                   平26程24(26.6.5)

 (趣旨)
第1条 この規程は,学芸大クラブ規程(平成16年規程第22号)第3条第2項の規
 定に基づき,学芸大学・FC東京・小金井市運営協議会(以下「運営協議会」と
 いう。)について必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 運営協議会は,東京学芸大学(以下「本学」という。),東京フットボー
 ルクラブ株式会社(以下「FC東京」という。)及び小金井市が連携し,地域社
 会のスポーツ・文化活動の支援方策等を協議することを目的とする。
 (協議事項)
第3条 運営協議会は,次の各号に掲げる事項を協議する。
 (1) スポーツ・文化事業の事業内容等に関すること。
 (2) スポーツ・文化事業の事業運営等に関すること。
 (3) その他スポーツ・文化事業に関する必要な事項
 (組織)
第4条 運営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 社会連携を所掌する副学長
 (2) 本学教職員のうちから学長が委嘱する者 若干名
 (3) FC東京から選出された者 若干名
 (4) 小金井市から選出された者 若干名
 (5) その他運営協議会が必要と認めた者 若干名
 (任期等)
第5条 前条第2号から第5号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。た
 だし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第6条 運営協議会に議長及び副議長を置き,議長は社会連携を所掌する副学長を
 もって充て,副議長は議長が指名する。
2 運営協議会は,議長が主宰する。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第7条 運営協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第8条 運営協議会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部広報企画課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営協議会の運営等に関し必要な事項は,
 運営協議会が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平18程18)(抄)
 平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。