東京学芸大学附属学校運営規程
                              平成16年3月22日
                                           規 程 第 24 号
                       改正(施行)平19程18(19.4.5)
                                                    平20程11(20.4.1)
                                                     平20程32(20.5.20)
                                                     平21程5(21.4.1)
                                                     平21程16(21.4.10)
                                                     平21程27(21.9.7)
                                                     平22程17(22.4.12)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平22程29(22.10.4)
                           平23程16(23.5.26)
                                                     平23程25(24.4.1)
                                                     平24程5(24.4.1)
                                                     平24程16(24.5.14)
                           平25程19(25.5.16)
                                                     平26程12(26.4.1)
                           平26程17(26.4.1)
                           平26程20(26.4.24)
                                                     平27程10(27.4.1)
                           平27程26(27.11.26)
                                                     平28程9(28.3.10)
                                                     平28程20(28.4.28)
                                                     平29程10(29.4.1)
                                                     平29程31(29.11.24)

目次
 第1章 総則(第1条−第2条の2)
 第2章 教育活動(第2条の3−第9条)
 第3章 学期及び休業日(第10条−第11条の2)
 第4章 職員組織等
  第1節 職員(第12条−第16条)
  第2節 人事(第17条・第18条)
  第3節 職員会議(第19条−第23条)
  第4節 学校評議員(第24条−第30条)
  第5節 事務室(第31条)
  第6節 校則等(第32条・第32条の2)
 第5章 附属学校運営部及び附属学校運営会議
  第1節 附属学校運営部(第33条−第35条の2)
  第2節 附属学校運営会議(第36条−第44条)
 第6章 附属学校校長・副校長会(第45条−第48条)
 第7章 学校評価(第48条の2)
 第8章 雑則(第49条−第51条)
 附則

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第16条第3項及び第17条第2項の規定に基づき,附属学校運営部及び附属学
 校の管理運営について必要な事項を定め,円滑で効果的な学校運営の推進を図る
 ことを目的とする。
 (附属学校の目的)
第2条 附属学校は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22
 年法律第26号)に基づいて,それぞれ学校教育を行い,学部・大学院等における
 児童,生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の教育又は保育に関する研
 究に協力し,及び学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
 (教育目標)
第2条の2 学長は,本学の目的及び中期目標・中期計画並びに前条の附属学校の
 目的に即した附属学校全体の教育目標を定め,これを公表しなければならない。

   第2章 教育活動
 (学校経営計画)
第2条の3 校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)は毎年度,教育活動その
 他学校運営に関する学校経営計画を策定し,これを実施しなければならない。
2 校長は,学校経営計画を策定したときは,学長に報告するとともに,これを公
 表しなければならない。
3 学校経営計画に関し必要な事項は,別に定める。
 (教育課程の編成)
第3条 附属学校の教育課程は,校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には,次の事項に関する計画を含むものとする。
 (1) 教育の目標及び当該年度における教育指導の重点
 (2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
 (3) 各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間の時間数並びにそれらの月
  又は週ごとの年間配分
 (4) 授業開始の時刻及び単位時間の長さ
 (5) 日課表
 (教育課程編成の報告)
第4条 校長は,前条の教育課程について毎年3月末日までに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (学校いじめ防止基本方針)
第4条の2 校長(この条において附属幼稚園長を除く。)は,いじめ防止対策推
 進法(平成25年法律第71号。以下「法律」という。)第13条の規定に基づき,当
 該附属学校の実情に応じたいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(
 以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。
2 校長は,いじめ防止基本方針を定め又は改定したときは,学長に報告するとと
 もに,これを公表しなければならない。
3 いじめ防止に関し必要な事項は,別に定める。
 (学校安全計画等)
第4条の3 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき,学校安全
 計画(危機管理マニュアルを含む。以下同じ。)及び学校保健計画を策定し,こ
 れを実施しなければならない。
2 校長は,学校安全計画及び学校保健計画を策定したときは,学長に報告しなけ
 ればならない。
3 学校安全計画及び学校保健計画に関し必要な事項は,別に定める。
 (修学旅行及び校外行事)
第5条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する校外行事を実施するときは,実施計画
 書を添えて,あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,行き先が海外であるものについては,事前に学長の
 承認を受けなければならない。
 (出席停止)
第6条 附属小学校長,附属中学校長又は附属国際中等教育学校長は,児童又は生
 徒(ただし,附属国際中等教育学校にあっては,前期課程に在学する生徒に限る
 。)が性行不良であって,他の児童又は生徒の教育に妨げがあり,学校教育法第
 35条第1項の規定に準じて出席停止を命ずる必要があると認めるときは,速やか
 に学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の規定による申し出を受けたときは,その対象となる児童又は生
 徒の保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
第7条 校長は,児童生徒等が学校保健安全法第19条の規定に該当するときは,出
 席を停止させることができる。
2 校長は前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなければ
 ならない。
 (児童・生徒の懲戒)
第8条 学校教育法第11条に規定する懲戒は,退学,停学及び訓告その他とし,退
 学,停学及び訓告は校長が行う。
2 停学の処分は,附属小学校,附属中学校,附属国際中等教育学校の前期課程又
 は附属特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒に対しては,
 行うことができない。
3 校長及び教員は,児童又は生徒に懲戒を加えるに当たっては,児童又は生徒の
 心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
4 懲戒の処分を行うときは,校長は,あらかじめ学長の承認を受けなければなら
 ない。
 (事故の報告)
第9条 校長は,児童生徒等の傷害,死亡,伝染病又は集団的疾病その他の異例の
 事故が発生したときは,直ちにその事情を学長に連絡し,速やかに文書をもって
 報告しなければならない。

   第3章 学期及び休業日
 (学期)
第10条 学期は,第32条に規定する各附属学校の校則で定める。
 (休業日)
第11条 休業日は,次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する日
(3)各附属学校の開校記念日
(4)夏季休業日として校長が定める日
(5)冬季休業日として校長が定める日
(6)春季休業日として校長が定める日
2 校長は,前項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
4 校長は,前2項の規定により休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しな
 ければならない。
 (臨時休業)
第11条の2 学長は,伝染病予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は
 一部の休業を行うことができる。

   第4章 職員組織等
    第1節 職員
 (附属学校の職員)
第12条 各附属学校に,次に掲げる職員を置く。
 (1) 校長
 (2) 副校長(幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。)
 (3) 主幹教諭
 (4) 教諭
 (5) 養護教諭
 (6) 栄養教諭(小学校及び特別支援学校に限る。) 
 (7) 司書教諭(幼稚園を除く。)
 (8) 事務職員
 (9) その他必要な職員
2 前項第7号の司書教諭については,その資格を有する教諭をもって充てる。
 (職務)
第12条の2 職員は,この規程に定めるもののほか,法令及び別に定めるところ
 により,適正かつ円滑な学校の管理運営に努めるものとする。
 (校長)
第12条の3 校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定す
 る資格要件を有する者をもって充てる。
2 校長は,附属学校運営会議の意見を聴き,学長が任命する。
3 附属学校運営会議は,前項の意見聴取に際し,学系長の意見を聴くことができ
 る。
4 校長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,学長が
 特別な事由があると認める場合は,この限りではない。なお,欠員が生じた場合
 の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 校長は,附属学校の校務(幼稚園にあっては,園務。以下同じ。)をつかさど
 り,所属職員を監督する。
 (副校長)
第12条の4 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはそ
 の職務を行う。
3 副校長は,必要に応じ,幼児,児童又は生徒の保育又は教育をつかさどる。
 (統括副校長)
第12条の5 統括副校長(幼・小担当)及び統括副校長(中・高担当)を置き,
 副校長が兼務する。
2 統括副校長は,附属学校運営会議の意見を聴き,附属学校を所掌する副学長が
 任命し,学長に報告しなければならない。
3 統括副校長(幼・小担当)は,附属幼稚園及び附属小学校の校長及び副校長の
 職務を助ける。
4 統括副校長(中・高担当)は,附属中学校,附属国際中等教育学校,附属高等
 学校及び附属特別支援学校の校長及び副校長の職務を助ける。
 (主幹教諭)
第12条の6 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理
 し,並びに幼児,児童又は生徒の教育をつかさどる。
 (園舎長)
第13条 附属幼稚園小金井園舎及び竹早園舎に園舎長を置く。
2 小金井園舎の園舎長は,園長が兼務し,竹早園舎の園舎長は,当分の間,附属
 竹早小学校長が兼務する。
3 竹早園舎の園舎長は,園長の職務(法令により園長の職務とされているものを
 除く。)を代理する。 
第14条 削除
 (附属特別支援学校の各部の主事)
第15条 特別支援学校の各部に主事を置き,その部に属する教諭をもって充てる。
2 主事は校長が命じ,学長に報告しなければならない。
 (主任等)
第16条 小学校に教務主任,学年主任及び保健主事を,中学校,高等学校及び中
 等教育学校に教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び進路指導主事を,
 特別支援学校に教務主任,保健主事,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 各附属学校に研究主任及び教育実習主任を置く。研究主任及び教育実習主任は
 ,校長の監督を受け,それぞれ,第2条に定める附属学校が行う研究協力又は教
 育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 主幹教諭が前2項に定める主任等の担当する校務を整理する場合は,当該主任
 等を置かないことができる。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか,必要に応じ校務を分担する主任等を置
 くことができる。名称及びその職務は,校長が定める。
5 主任等は校長が命じ,学長に報告しなければならない。
    第2節 人事
 (人事)
第17条 附属学校教員の人事は,第36条に規定する附属学校運営会議の意見を聴
 き,学長が行う。
2 校長は,所属教員の人事に関する意見を学長に申し出ることができる。
3 附属学校教員の人事に関する手続及び基準等については,学長が別に定める。
 (人事交流)
第18条 附属学校は,教育指導の充実と活性化を図るため,適切な人事交流に努
 めなければならない。
    第3節 職員会議
 (趣旨)
第19条 職員間において意見の交換を行い,共通理解の促進を図り,当該附属学
 校長の職務の円滑な執行に資するため,学校教育法施行規則の規定に基づき,附
 属学校に職員会議を置く。
 (取扱事項)
第20条 職員会議は,次に掲げる事項を取り扱う。
 (1) 学校運営に関する事項
 (2) 教育活動全般に対する方針及び課題への対応方策に関する事項
 (3) 大学との連携及び大学に対する提言に関する事項
 (4) 所属教員等の相互の連絡に関する事項
 (5) その他校長が必要と認める事項
 (組織)
第21条 職員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 校長
 (2) 副校長
 (3) 主幹教諭
 (4) 教諭
 (5) 養護教諭
 (6) 栄養教諭
 (7) 事務職員
 (8) その他校長が必要と認めた職員
 (会議)
第22条 職員会議は,校長が主宰する。
 (補則)
第23条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が別
 に定める。
    第4節 学校評議員
 (趣旨)
第24条 地域に開かれた学校づくりをより一層推進するため,学校教育法施行規
 則の規定に基づき,附属学校に学校評議員を置く。
 (職務)
第25条 学校評議員は,次に掲げる事項について,当該附属学校長の求めに応じ
 ,意見を述べ,評価を行うことができる。
 (1) 当該附属学校の運営方針に関する事項
 (2) 当該附属学校の教育方針及び教育活動に関する事項
 (3) 当該附属学校と地域との連携協力に関する事項
 (4) 当該附属学校と大学との連携協力に関する事項
 (5) その他校長が必要と認める事項
2 校長は,前項の規定により意見を求め,評価を依頼するに当たっては,学校評
 議員に対し,当該附属学校の活動状況等について十分な説明を行わなければなら
 ない。
 (委嘱)
第26条 学校評議員は,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有す
 る者のうちから,校長が委嘱する。
2 学校評議員は,各附属学校10名以内とする。
 (任期等)
第27条 学校評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 学校評議員は,非常勤とする。
 (委嘱の解除)
第28条 校長は,学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合にお
 いては,学校評議員の委嘱を解くことができる。
 (1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと認める
  場合
 (2) 学校評議員たるにふさわしくない非行があると認める場合
 (3) 職務上の義務違反があると認める場合
 (4) その他特別な事情があると認める場合
 (委嘱等の報告)
第28条の2 校長は,学校評議員の委嘱又は委嘱の解除を行った場合は,学長に
 報告しなければならない。
 (会議の開催)
第29条 校長は,学校評議員の会議を開催することができる。
2 学校評議員の会議は,校長が主宰する。
 (補則)
第30条 この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,校長が
 別に定める。
    第5節 事務室
 (事務室)
第31条 附属学校の事務を処理させるため,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
    第6節 校則等
 (校則)
第32条 この規程に定めるもののほか,附属学校の運営に関し必要な校則の制定
 改廃は,各附属学校の長が附属学校運営会議の議を経て,学長の承認を得て行う
 ものとする。
 (校務規則)
第32条の2 校長は,校務に関する規則等を制定改廃した場合は,附属学校運営
 部に報告しなければならない。
2 附属学校運営部は,校長の求めにより,校務に関する規則等に意見を述べるこ
 とができる。

   第5章 附属学校運営部及び附属学校運営会議
    第1節 附属学校運営部
 (業務)
第33条 附属学校運営部(以下「運営部」という。)は,大学と一体となった附
 属学校の運営を図るとともに,大学と附属学校間及び附属学校相互間の連絡調整
 を行う。
 (業務の統括)
第34条 附属学校を所掌する副学長は,学長の命を受け,附属学校の運営に関す
 る業務を統括する。
 (附属学校運営部長)
第34条の2 運営部に,附属学校運営部長(以下「運営部長」という。)を置き,
 本学の専任教授をもって充てる。
2 運営部長は,附属学校を所掌する副学長の監督の下に,運営部を統括する。
3 運営部長は,附属学校運営会議の意見を聴き,学長が任命する。
4 運営部長の任期は2年以内とし,再任を妨げない。
5 欠員が生じた場合の後任運営部長の任期は,前任者の残任期間とする。
 (附属学校運営参事)
第35条 運営部に,附属学校運営参事(以下「運営参事」という。)2名を置き,
 本学の専任教授又は附属学校の副校長等の経験者をもって充てる。
2 運営参事は,附属学校を所掌する副学長の監督の下に,大学と附属学校間の連
 絡調整,附属学校への指導・助言を行うほか,附属学校の運営に関する業務を処
 理する。
3 運営参事は,学校教育法に規定する校長(園長)職に相当する。
4 運営参事は,役員会及び附属学校運営会議の意見を聴き,学長が任命する。
5 運営参事の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,65歳に達した日の
 属する年度の末日を超えることはできない。
6 欠員が生じた場合の後任運営参事の任期は,前任者の残任期間とする。
(附属学校副運営参事)
第35条の2 運営部に,附属学校副運営参事(以下「副運営参事」という。)を
 置くことができる。
2 副運営参事は,運営参事の職務を助けるほか,運営部に関する業務で,附属学
 校を所掌する副学長から命ぜられた業務やプロジェクト等を行う。
3 副運営参事は,本学の大学教員及び附属学校教員のうちから選出する。
4 副運営参事は,附属学校運営会議の意見を聴き,附属学校を所掌する副学長が
 任命し,学長に報告する。
5 副運営参事の任期は2年以内とし,再任を妨げない。
 (附属学校支援室)
第35条の3 削除
 (附属学校運営推進室)
第35条の4 運営部の事務を処理するため,附属学校運営推進室(以下「運営推
 進室」という。)を置く。
2 運営推進室に関する規則は,別に定める。
    第2節 附属学校運営会議
 (趣旨)
第36条 附属学校の運営に関する重要事項を審議し,大学と一体となった附属学
 校の運営を図るため,本学に附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)を
 置く。
 (審議事項)
第37条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 附属学校の教育研究に関すること。
 (2) 附属学校教員の人事及び研修に関すること。
 (3) 附属学校の予算,施設整備及び安全衛生に関すること。
 (4) 附属学校の運営に係る計画及び点検評価に関すること。
 (5) その他附属学校の運営に係る重要事項に関すること。
 (組織)
第38条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校を所掌する副学長
 (2) 運営部長
 (3) 運営参事
 (4) 附属学校長又は副校長 4名
 (5) 統括副校長
 (6) 事務局長
2 前項第4号の委員は,運営会議の意見を聴き,副学長が任命する。
 (任期)
第39条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第40条 運営会議に委員長を置き,附属学校を所掌する副学長をもって充てる。
2 運営会議は,委員長が主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を
 代行する。
 (会議)
第41条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことがで
 きない。ただし,第38条第1項第6号の委員については,当該委員が指名した代
 理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を述べ
 させることができる。
 (スクールライフ委員会)
第42条 運営会議に,附属学校スクールライフ委員会を置く。
2 附属学校スクールライフ委員会に関する規程は,別に定める。
 (専門委員会)
第43条 運営会議は,前項の委員会のほか,必要に応じて特定の事項について調
 査及び審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は,別に定める。
 (補則)
第44条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営等に関し必要な事項は,
 運営会議が別に定める。

   第6章 附属学校校長・副校長会
 (趣旨)
第45条 附属学校の運営に関する事項を協議し,附属学校相互間の連絡調整に当
 たるため,附属学校校長・副校長会(以下「校長・副校長会」という。)を置く。
 (組織)
第46条 校長・副校長会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校を所掌する副学長
 (2) 運営部長
 (3) 運営参事
 (4) 附属学校長
 (5) 附属学校副校長
 (委員長等)
第47条 校長・副校長会に委員長を置き,附属学校を所掌する副学長をもって充
 てる。
2 委員長は,校長・副校長会を招集し,主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を
 代行する。
 (補則)
第48条 この規程に定めるもののほか,校長・副校長会の運営等に関し必要な事
 項は,別に定める。

   第7章 学校評価
 (学校評価)
第48条の2 校長は,学校教育法施行規則に基づき,教育活動その他の学校運営
 の状況について自己評価を行い,その結果を公表しなければならない。
2 校長は,前項の規定による評価の結果を踏まえた附属学校の児童生徒等の保護
 者その他の附属学校の関係者(当該附属学校の職員を除く。)による評価を行い,
 その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場
 合は,その結果を学長に報告しなければならない。
4 学校評価に関し必要な事項は,別に定める。

   第8章 雑則
 (庶務)
第49条 この規程に基づく事務処理並びに運営部,運営会議及び校長・副校長会
 に関する庶務は,関係部課等の協力を得て総務部附属学校課が行う。
 (規程の改廃)
第50条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第51条 この規程に定めるもののほか,附属学校の組織及び運営に関し必要な事
 項は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 次の規程等は,廃止する。
 (1) 東京学芸大学教育学部附属学校部・附属学校規程(昭和46年規程第3号)
 (2) 東京学芸大学教育学部附属学校運営委員会規程(平成8年規程第23号)
 (3) 東京学芸大学教育学部附属学校人事委員会・附属学校教官選考規程(平成11
  年規程第15号)
 (4) 東京学芸大学教育学部附属学校教頭選考基準(平成11年11月11日制定)
 (5) 東京学芸大学教育学部附属学校教諭及び養護教諭選考基準(平成11年11月11
  日制定)
 (6) 東京学芸大学教育学部附属学校学校評議員規程(平成13年規程第3号)
 (7) 東京学芸大学教育学部附属学校職員会議規程(平成13年規程第2号)

   附 則(平19程18)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。


   附 則(平20程11)(抄)
2 第12条各号の職員のうち栄養教諭については,特別の事情のあるときは,当分
 の間,これを置かないことができる。
3 この規程施行の際,現に附属幼稚園竹早園舎の主事又は附属高等学校大泉校舎
 の主事である者は,改正後の第13条又は第14条の規定により就任したものとみな
 す。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程16)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程20)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27程26)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平29程31)(抄)
 ただし,第2条の3の改正規定は,平成30年度の学校経営計画から適用する。