国立大学法人東京学芸大学役員規程
平成16年4月1日
規 程 第 31 号
改正(施行)平19程27(19.9.6)
平22程24(22.6.7)
平27程8(27.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第5条第2項の規定に基づき,役員について必要な事項を定めるものとする。
(学長の職務)
第2条 学長の職務は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」とい
う。)第11条第1項の規定による。
(学長の選考)
第3条 学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,本学における教育研究活動を
適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考会
議が選考する。
(学長の任期等)
第4条 学長の任期及び選考手続等は,別に定める。
(理事の職務)
第5条 理事の職務は,法第11条第3項の規定による。
2 理事の職務分担その他必要な事項は,別に定める。
(理事の任命)
第6条 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,本学における教育研究活動を
適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が任命
する。
2 学長は,前項の任命について,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告
するものとする。
(理事の任期)
第7条 理事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任期の
末日を超えることはできない。
2 欠員が生じた場合の後任理事の任期は,前任者の残任期間とする。
(監事の職務)
第8条 監事の職務は,法第11条第4項,第5項,第6項及び第11条の2の規定に
よる。
2 監事について必要な事項は,別に定める。
(監事の任期)
第9条 監事の任期は,法第15条第3項の規定による。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,役員について必要な事項は,役員会の議
を経て学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成19年11月10日を始期とする理事の任期は,第7条第1項の規定にかかわら
ず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平27程8)(抄)
2 施行日の前日において,現に監事の職にある者及び施行日の前日の欠員に対す
る後任監事の任期は,第9条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。