国立大学法人東京学芸大学役員会規程
平成16年4月1日
規 程 第 32 号
改正(施行)平22程24(22.6.7)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第6条第2項の規定に基づき,役員会について必要な事項を定めるものとす
る。
(審議事項)
第2条 役員会は,学長の決定に先立ち,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標について文部科学大臣に対し述べる意見及び年度計画に関する事
項
(2) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)により文部科学大臣の認可又は承
認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 講座,課程その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は,学長及び理事で組織する。
(議長等)
第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 役員会は,議長が主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する理事が議長となり,役員
会を主宰する。
(役員以外の者の出席)
第5条 役員会は,必要に応じて役員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
きる。
(庶務)
第6条 役員会の庶務は,総務部総務課が処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(運営の細目)
第8条 この規程に定めるもののほか,役員会について必要な事項は,役員会の議
を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。