国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程
                              平成16年4月1日
                              規 程 第 35 号
                      改正(施行)平18程30(18.12.7)
                                                     平20程27(20.4.1)
                                                     平20程32(20.5.20)
                                                     平20程36(20.7.24)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平27程8(27.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第9条第2項の規定に基づき,教育研究評議会(以下「評議会」という。)
 について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 評議会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,教育研究に関するもの
 (2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,教育研究に関するもの
 (3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他教育研究に係る重要な規程の制定
  又は改廃に関する事項
 (4) 教員人事の方針,基準及び手続きに関する事項
 (5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
 (6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関す
  る事項
 (7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の
  授与に関する方針に係る事項
 (8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 (9) その他教育研究に関する重要事項
 (組織)
第3条 評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事及び副学長
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 大学院連合学校教育学研究科長
 (6) 各学系の教授会構成員から選出された教授 各2名
 (7) 附属学校運営参事
 (8) 事務局長
 (任期等)
第4条 前条第6号の評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が
 生じた場合の補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第5条 評議会に議長及び副議長を置き,議長は学長をもって充て,副議長は学長
 が指名する。
2 評議会は,議長が主宰する。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (議事)
第6条 評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは,議長の決するところによる。
 (専門委員会)
第7条 評議会は,特定事項について検討を行うため,専門委員会を置くことがで
 きる。
2 専門委員会について必要な事項は,評議会の議を経て学長が定める。
 (評議員以外の者の出席)
第8条 評議会は,必要に応じて評議員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
 (庶務)
第9条 評議会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,役員会及び評議会の議を経なければならない。
 (運営の細目)
第11条 この規程に定めるもののほか,評議会の運営について必要な事項は,評
 議会の議を経て学長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初の評議会は,第3条の規定にかかわらず,同条第1号及び
 第2号に規定する評議員で組織する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。