東京学芸大学部局長会規程
                               平成16年4月1日
                                          規 程 第 38 号
                                        改正(施行)平20程16(20.4.1)
                          平21程1(21.4.1)
                                                    平22程14(22.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.25)
                          平24程16(24.5.14)
                                                    平25程16(25.4.1)
                                                    平29程16(29.5.9)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第27条第2項の規定に基づき,部局長会について必要な事項を定めるものと
 する。
 (目的)
第2条 部局長会は,学長を補佐する機関として,本学の運営に関する事項を協議
 し,各部局間の連絡調整に当たることを目的とする。
 (組織)
第3条 部局長会は,次に掲げる者で組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事及び副学長
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 大学院連合学校教育学研究科長
 (6) 附属学校運営部長
 (7) センター長協議会議長
 (8) 事務局長
 (9) 事務局参事役
 (10)部長
 (議長等)
第4条 部局長会は,学長が招集し,議長となる。
2 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名する理事がその職務を代行す
 る。
 (関係者の出席)
第5条 部局長会は,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第6条 部局長会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学部局長会規程(昭和51年規程第12号)は,廃止する。

   附 則(平20程16)(抄)
2 基礎研究等小委員会要項(平成17年2月3日制定)は,廃止する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。