東京学芸大学部局長会規程
                               平成16年4月1日
                                          規 程 第 38 号
                                        改正(施行)平20程16(20.4.1)
                          平21程1(21.4.1)
                                                    平22程14(22.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程16(25.4.1)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平31程27(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第27条第2項の規定に基づき,部局長会について必要な事項を定めるものと
 する。
 (目的)
第2条 部局長会は,学長を補佐する機関として,本学の運営に関する事項を協議
 し,各部局間の連絡調整に当たることを目的とする。
 (組織)
第3条 部局長会は,次に掲げる者で組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事及び副学長
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 大学院連合学校教育学研究科長
 (6) 附属学校運営部長
 (7) 事務局長
 (8) 部長
 (議長等)
第4条 部局長会は,学長が招集し,議長となる。
2 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名する理事がその職務を代行す
 る。
 (関係者の出席)
第5条 部局長会は,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第6条 部局長会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学部局長会規程(昭和51年規程第12号)は,廃止する。

   附 則(平20程16)(抄)
2 基礎研究等小委員会要項(平成17年2月3日制定)は,廃止する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。