東京学芸大学副学長規程
                               平成16年4月1日
                                          規 程 第 39 号
                    改正(施行) 平20程23(20. 4.1)
                                                    平22程24(22. 6.7)
                          平26程18(26. 4.10)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第18条第3項の規定に基づき,副学長について必要な事項を定めるものとす
 る。
 (任命)
第2条 副学長は,国立大学法人東京学芸大学の理事又は職員のうちから,学長が
 任命する。
2 学長は,前項の任命について,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告
 するものとする。
 (任期等)
第3条 副学長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任期
 の末日を超えることはできない。
2 欠員が生じた場合の後任副学長の任期は,前任者の残任期間とする。
 (職務分担等)
第4条 副学長の職務分担その他必要な事項は,学長が別に定める。
 (規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,副学長について必要な事項は,学長が別に
 定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 次の規程等は,廃止する。
 (1) 東京学芸大学副学長選考規程(平成9年規程第19号)
 (2) 東京学芸大学副学長の選考等に関する申合せ(平成9年6月26日制定)
 (3) 東京学芸大学副学長適任者推薦委員会に関する内規(平成9年12月10日制定)
 (4) 東京学芸大学副学長の職務分担に関する取決め(平成10年3月5日制定)

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平26程18)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。