東京学芸大学入学者選抜委員会規程
                              平成16年4月1日
                             規 程 第 41 号
                    改正(施行)平19程14(19.4.1)
                    廃止(施行)平20程1(20.4.1)

 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第3条第3
 項の規定に基づき,東京学芸大学入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)
 について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 委員会は,学部,特別支援教育特別専攻科及び大学院教育学研究科の入学
 試験の合否判定に関する事項を審議する。
 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 副学長(教育等担当)
 (2) 学系長
 (3) 各学系の教授会構成員から選出された教育研究評議会評議員
 (4) 学部入試委員会委員長
 (5) 大学院教育学研究科入試委員会委員長
 (6) その他学長が必要と認めた教授会構成員 若干名
 (任期)
第4条 前条第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生
 じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副学長をもって充て,副委
 員長は,第3条第2号に掲げる委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら
 ない。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (審議結果の報告)
第8条 学系長は,委員会の審議結果について,当該学系の教授会に報告するもの
 とする。
 (庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,学務部入試課が処理する。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委
 員会の議を経て,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。