国立大学法人東京学芸大学監事監査規程
                              平成16年4月1日
                             規 程 第 44 号
                   改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                  平20程32(20.5.20)
                                                      平27程8(27.4.1)

目次
 第1章 総則(第1条−第10条)
 第2章 監査の計画(第11条)
 第3章 監査の実施(第12条−第17条)
 第4章 監査の報告と措置(第18条・第19条)
 附 則

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11
 条第4項及び国立大学法人東京学芸大学会計規程第42条第1項の規定に基づき
 監事が行う国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の業務の監査(
  以下「監事監査」という。)に関する基本的事項については,法令及び他の規程
  に別段の定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
 (監事監査の目的)
第2条 監事監査は,本学の財務及び会計の適正を期するとともに,業務の適法か
 つ合理的な運営を図ることを目的とする。
 (監査の種類)
第3条 監事監査の種類は,次のとおりとする。
 (1) 業務監査
   業務運営(財務に関する事項も含む。)が法令等に準拠し,かつ中期目標の
  達成のため合理的に行われていることを監査する。
 (2) 会計監査
   取引が,正当な証拠に裏付けられて適正に処理され,かつ漏れなく会計帳簿
  に記録されていること,及び財産保全が適切に行われていること等を監査する。
 (監事監査の区分)
第4条 監事監査の区分は次のとおりとする。
 (1) 定期監査
   期初に作成される監査計画書に基づいて行う監査とする。
 (2) 臨時監査
   監事が必要と認めたときに予告なく行う監査とする。
 (監事の権限)
第5条 監事は,監査実施に当たり,本学の役職員に対して,必要に応じて質問を
 し,事実の説明を受け,また,その他必要な資料の提供を求めることができる。
2 監事は,必要と認めた場合には,学外の関係先に対して内容の照会又は事実の
 確認を求めることができる。
 (監事の遵守事項)
第6条 監事は,監査を行うに当たって,常に公正不偏の態度を保持しなければな
 らない。
2 監事は,業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用してはな
 らない。
3 監事は,被監査部門に対し直接指揮命令をしてはならない。
 (監事会の開催)
第7条 監事は,監事全員をもって監事会を組織し,定期的に開催しなければなら
 ない。
2 監事会は,監事監査に関する重要な事項について報告を受け,監事相互に協議
 を行う。ただし,監事の権限の行使を妨げるものではない。
 (監査の事務補助)
第8条 監事は,本学の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て,前項の職員以外の者に監査
 に関する事務をさせることができる。
 (役職員の遵守事項)
第9条 役職員は,監事監査(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が円滑に
 遂行されるよう協力するものとし,前条の求めに対し,これを拒否することがで
 きない。
 (他の監査機関との関係)
第10条 監事は,監査室及び会計監査人と密接に連携を保ち,監査の各段階で監
 査効率の向上を図るよう努めなければならない。
   第2章 監査の計画
 (監査計画)
第11条 監事は,期初に監査計画書を作成しなければならない。ただし,必要に
 応じて行う臨時監査についてはこの限りではない。
2 監事は,監査計画書の作成に当たって,相互に監査業務の分担について協議す
 るものとする。
3 監事は,監査計画の内容について,監査室長と意見調整するものとする。
4 監査計画は,監査計画書をもって,学長に通知する。
   第3章 監査の実施
 (経営協議会等への出席)
第12条 監事は,役員会,経営協議会及び教育研究評議会その他重要な会議に出
 席し,意見を述べることができる。
 (調査及び回付する文書)
第13条 監事は,文部科学大臣に提出する認可,承認,認定又は届出に係る書類
 並びに報告書その他文部科学省令で定める文書について調査しなければならない。 
2 次の各号に掲げる文書は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
 (1) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
 (2) 契約に関する重要な文書
 (3) 訴訟に関する重要な文書
 (4) その他業務に関する重要な文書
3 次の各号に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
 (1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
 (2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
 (3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
 (監事への報告及び監事による調査)
第14条 役員(監事を除く。)は,本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
 があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならな
 い。
2 役職員は,業務上の事故又は異例の事態が発生したときは,直ちに,その旨を
 口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
3 監事は,役員から第1項の報告を受けた場合には,直ちに,調査を行わなけれ
 ばならない。
4 会計監査人から法人内部者による不正及び誤謬又は違法行為を発見した旨の報
 告を受けた場合にも,前項に準じて対処する。
 (役員又は会計監査人からの報告聴取)
第15条 監事は,必要に応じて,役員又は会計監査人若しくはその他の者から報
 告を受けるものとする。
 (監事会への報告)
第16条 監事は,自らの職務の執行状況について,監事会に随時報告するととも
 に,監事会の求めがあるときは,いつでも報告しなければならない。
2 役員又は会計監査人若しくはその他の者から報告を受けた監事は,これを監事
 会に報告しなければならない。
 (役員の不正に関する報告)
第17条 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為を
 するおそれがあると認めるとき,又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な
 事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長に報告するとともに,文部
 科学大臣に報告しなければならない。
   第4章 監査の報告と措置
 (監査報告書の作成等)
第18条 監事は,監査終了後,監査報告書を作成し,遅滞なく学長に提出しなけ
 ればならない。
2 監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意
 見を提出することができる。
 (監査結果の措置)
第19条 学長は,監査の結果の報告に基づき改善すべき事項がある場合には,速
 やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。