国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会評議員選出規程
                              平成16年4月1日
                                           規 程 第 47 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程(平成16年規
 程第35号)第3条第6号に規定する評議員(以下「学系選出の評議員」という。)
 の選出に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (選出方法)
第2条 学系選出の評議員は,当該教授会に所属する教授の中から選挙により選出
 する。
 (選挙の方法)
第3条 前条に規定する選挙は,教授会ごとに,当該学系の教授会構成員による単
 記無記名投票により行う。
 (辞退)
第4条 当選者がやむを得ない理由により評議員となることを辞退しようとすると
 きは,その当選者の公示があった日から3日以内に,当該学系の選挙管理委員会
 委員長にその旨を申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは,当該選挙管理委員会委員長は,すみやかに当該
 学系の学系長にその諾否を諮るものとする。
3 前項により,辞退の申し出が認められたときは,次点者を逐次繰り上げるもの
 とする。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現にその職にある者は,この規程により選考されたものと
 みなす。