東京学芸大学特命教授等に関する規程
平成16年4月1日 規 程 第 48 号 改正(施行)平18程7(18.2.2) 平19程17(19.4.1) 平20程9(20.3.3) 平21程25(21.9.3) 平22程23(22.6.3) 平24程5(24.2.9) 平25程9(25.4.1) 平27程8(27.4.1) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における特命教授, 特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教授等」という。)に関し,必 要な事項を定める。 (定義) 第2条 この規程において「特命教授等」とは,国立大学法人東京学芸大学有期雇 用職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「有期雇用職員就業規則」という。) 又は国立大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則(平成16年規則第27号。以下 「非常勤講師就業規則」という。)に基づき雇用される者のうち,学長の命によ り,本学の運営上特に必要な業務に従事する者,並びに大学院教育学研究科教育 実践創成専攻(以下「教職大学院」という。)及び免許状更新講習を担当する本 学附属学校教員で,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定)又は東 京学芸大学教職大学院実務家教員選考基準(平成24年2月9日制定)に定める教 授,准教授,講師又は助教の資格を有する者若しくはこれらに準ずると認められ るものをいう。 (選考) 第3条 特命教授等の選考は,教員人事委員会の議を経て,学長が行う。 (称号) 第4条 前条の規定により選考された者は,特命教授等を称することができる。 (付与期間) 第5条 有期雇用職員就業規則又は非常勤講師就業規則に基づき雇用される者が特 命教授等を称することができる期間は,本学に勤務する期間とする。 2 教職大学院及び免許状更新講習を担当する附属学校教員が特命教授等を称する ことができる期間は,当該担当を命ぜられた期間とする。 (補則) 第6条 この規程に定めるもののほか,特命教授等に関し必要な事項は,役員会の 議を経て学長が定める。 (改廃) 第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。 附 則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。 附 則(平18程7)(抄) 2 この規程施行の際,現に本学特任教授である者は,この規程により選考された ものとみなす。 附 則(平21程25)(抄) 平成21年8月1日から適用する。 附 則(平24程5)(抄) 2 この規程施行の際,現に本学の教職大学院の特任教授である者は,この規程に より選考されたものとみなす。