東京学芸大学広報委員会規程
                                            平成16年7月8日
                                          規 程 第 51 号
                  廃止(施行(適用))平18程17(18.4.6(18.4.1))

 (設置)
第1条 東京学芸大学に東京学芸大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置
 く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 学内外への広報活動の基本方針に関する事項
 (2) 戦略的広報活動の推進に関する事項
 (3) その他広報活動に関し必要な事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長
 (2) 各学系の教授会構成員のうちから当該学系長が推薦した者 各1名
 (3) 附属学校運営参事 1名
 (4) 事務局長
 (5) その他学長が指名する者 若干名
 (任期)
第4条 前条第2号,第3号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員の互選により定める。
2 委員会に副委員長を置き,委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を招集し,議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については出席委員の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,
 委員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年7月8日から施行する。
2 この規程施行後最初の第3条第2号,第3号及び第5号の委員の任期は,第4
 条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。