東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考規程
                              平成16年12月2日
                              規 程 第 58 号
                      改正(施行)平19程9(19.3.8)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における大学院第一種奨学金返還
 免除候補者(以下「返還免除候補者」という。)の選考については,他の法令等
 に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (返還免除候補者)
第2条 返還免除候補者として独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」とい
 う。)に推薦することができる者は,大学院(本学の教育学研究科及び連合学校
 教育学研究科をいう。以下同じ。)において機構から第一種奨学金の貸与を受け
 た学生であって,在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。
 (選考)
第3条 返還免除候補者の選考は,東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補
  者選考委員会(以下「委員会」という。)において,当該学生の大学院における
 教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動
 等に関する業績(奨学規程(機構平成16年規程第16号)第47条第2項に定めるも
 のをいう。)について,総合的に評価して行うものとする。
2 奨学規程第47条第2項に定める評価基準に基づく評価項目その他返還免除候補
 者の選考に関し必要な事項は,委員会の議を経て学長が別に定めるものとする。
 (推薦)
第4条 学長は,前条第1項の選考に基づき返還免除候補者に順位を付し,機構が
 定める業績優秀者返還免除申請書及び推薦理由書に業績を証明する資料を添付し,
 推薦するものとする。
 (推薦の取消し)
第5条 学長は,前条による推薦後,学位論文等に不正の事実等が判明した場合は,
 委員会の議を経て当該推薦を取り消すことができる。


   附 則
 この規程は,平成16年12月2日から施行する。