国立大学法人東京学芸大学危機管理規程
                                      平成17年10月6日
                                      規 程 第 29 号
                  改正(施行)平18程14(18.4.1)
                        平19程32(19.10.1)
                                                平20程16(20.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)にお
 ける危機管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 危機管理 災害,事故,犯罪,人権侵害,伝染病,業務等に起因して発生
  する問題による被害の防止・軽減を図るため,本学における各種の安全対策
  並びに被害が生じた場合の応急策,復旧策等をいう。
 (2) 関係委員会 危機管理に関する事項を審議する委員会をいう。
 (3) 部局 事務局,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・ス
  ポーツ科学系,大学院連合学校教育学研究科,附属図書館,環境教育実践施
  設,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育センター,教員
  養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報処理センター
  ,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設,現職教員研修支援セ
  ンター,学生相談センター,学生キャリア支援センター及び各附属学校をい
  う。

   第2章 危機管理会議
 (設置)
第3条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,危機管理会議(以下「会議」
 という。)を置く。
 (目的)
第4条 会議は,関係委員会及び各部局(以下「関係委員会等」という。)との
 密接な連携のもとに,本学の危機管理に関する総合的な体制を整備することを
 目的とする。
 (審議事項)
第5条 会議は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 総合的な危機管理体制の整備に関する事項
 (2) 危機管理を必要とする諸問題に関する事項
 (3) 全学的な防災訓練等の実施に関する事項
 (4) 関係委員会等との連絡調整に関する事項
 (5) その他危機管理に関し必要な事項
 (指示,指導等)
第6条 会議は,必要があると認めるきは,関係委員会等に対し,危機管理に関
 する事項について,指示,指導等必要な措置を行うことができる。
 (組織)
第7条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事及び副学長
 (2) 学系長
 (3) 附属図書館長
 (4) 大学院連合学校教育学研究科長
 (5) 附属学校運営参事
 (6) 事務局長
 (7) 部長
 (議長等)
第8条 会議に議長及び副議長を置き,議長は理事(総務等担当)をもって充て
  ,副議長は議長が指名する。
2 議長は,会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第9条 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。た
 だし,第7条第7号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可
 とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは,議長の決するところによる。
 (学長の出席)
第10条 学長は,会議に出席し,危機管理に関し,必要な指導・助言を行うこ
 とができる。
 (委員以外の者の出席)
第11条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。

   第3章 関係委員会等の責務等
 (報告)
第12条 関係委員会等の長は,次の各号に該当する場合は,当該各号に掲げる
 事項を,会議に速やかに報告するものとする。
 (1) 会議から指示,指導等を受けた場合 その処理に関する事項
 (2) 危機管理に関する訓練,行事等を実施する場合 その計画に関する事項
 (3) 危機管理を必要とする事案が発生又は予想される場合 その内容に関する
  事項
 (4) 危機管理に関係する事項に関し,官公署の監査等を受けた場合 監査等の
  結果及びその対応に関する事項
 (5) その他危機管理に関し,会議に報告することが必要と認められる場合 そ
  の内容に関する事項
 (会議の対応)
第13条 会議は,前条の報告を受け必要があると認めるときは,第6条の規定
 に基づき,当該関係委員会等に対し,必要な措置を行うものとする。

   第4章 補則
 (庶務)
第14条 危機管理及び委員会に関する庶務は,関係部課等の協力を得て,総務
 部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第15条 第3条から第11条までの規定の改正は,役員会の議を経て学長が定め
 る。
 (その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が
 定め,会議の運営等に関し必要な事項は,会議が定める。


   附 則
1 この規程は,平成17年10月6日から施行し,平成17年4月20日から適用す
 る。
2 この規程施行後,最初に委嘱される第7条第8号の委員の任期は,第8条
 の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。