国立大学法人東京学芸大学危機管理規程
                                      平成17年10月6日
                                      規 程 第 29 号
                  改正(施行)平18程14(18.4.1)
                        平19程32(19.10.1)
                                                平20程16(20.4.1)
                                                平22程10(22.4.1)
                                                平23程14(23.4.25)
                                                平23程21(23.10.1)
                                                平24程16(24.5.14)
                        平25程4(25.2.5)
                                                平25程16(25.4.1)
                                                平25程19(25.5.16)
                                                平25程25(25.6.10)
                        平26程25(26.6.5)
                                                平29程15(29.5.9)
                                                平30程2(30.1.25)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る危機管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとこ
 ろによる。
 (1) 危機管理 災害,事故,犯罪,人権侵害,感染症,業務等に起因して発生す
  る問題による被害の防止・軽減を図るため,本学における各種の安全対策並び
  に被害が生じた場合の応急策,復旧策等をいう。
 (2) 関係委員会 危機管理に関する事項を審議する委員会をいう。
 (3) 部局 事務局,学長室,監査室,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科
  学系,芸術・スポーツ科学系,大学院連合学校教育学研究科,附属図書館,環
  境教育研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育
  センター,教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報
  処理センター,理科教員高度支援センター,学生支援センター,教員養成開発
  連携センター,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設及び各附属
  学校をいう。

   第2章 危機管理委員会
 (設置)
第3条 本学に,東京学芸大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置
 く。
 (目的)
第4条 委員会は,関係委員会及び各部局(以下「関係委員会等」という。)と
 の密接な連携のもとに,本学の危機管理に関する総合的な体制を整備すること
 を目的とする。
 (審議事項)
第5条 委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 総合的な危機管理体制の整備に関する事項
 (2) 危機管理を必要とする諸問題に関する事項
 (3) 全学的な防災訓練等の実施に関する事項
 (4) 関係委員会等との連絡調整に関する事項
 (5) その他危機管理に関し必要な事項
 (指示,指導等)
第6条 委員会は,必要があると認めるきは,関係委員会等に対し,危機管理に
 関する事項について,指示,指導等必要な措置を行うことができる。
 (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事及び副学長
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 大学院連合学校教育学研究科長
 (6) 附属学校運営部長
 (7) センター長協議会議長
 (8) 事務局長
 (9) 事務局参事役
 (10)部長
 (委員長等)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長をもって充て,副委
 員長は総務を所掌する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行
 する。
 (会議)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。ただし,第7条第9号の委員については,当該委員が指名した代理者
 の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第10条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。

   第3章 関係委員会等の責務等
 (報告)
第11条 関係委員会等の長は,次の各号に該当する場合は,当該各号に掲げる
 事項を,委員会に速やかに報告するものとする。
 (1) 委員会から指示,指導等を受けた場合 その処理に関する事項
 (2) 危機管理に関する訓練,行事等を実施する場合 その計画に関する事項
 (3) 危機管理を必要とする事案が発生又は予想される場合 その内容に関する
  事項
 (4) 危機管理に関係する事項に関し,官公署の監査等を受けた場合 監査等の
  結果及びその対応に関する事項
 (5) その他危機管理に関し,委員会に報告することが必要と認められる場合 
  その内容に関する事項
 (委員会の対応)
第12条 委員会は,前条の報告を受け必要があると認めるときは,第6条の規
 定に基づき,当該関係委員会等に対し,必要な措置を行うものとする。

   第4章 補則
 (庶務)
第13条 危機管理及び委員会に関する庶務は,関係部課等の協力を得て,総務
 部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が
 定め,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成17年10月6日から施行し,平成17年4月20日から適用す
 る。
2 この規程施行後,最初に委嘱される第7条第8号の委員の任期は,第8条
 の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

    附 則(平29程15)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。