国立大学法人東京学芸大学運営費交付金債務等の収益化に関する要項
                             平成18年3月1日制定
                          改正(施行)平20.3.31(20.3.31)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における運営費交付金債務,授業料債務,寄附
 金債務等(寄附金債務,前受受託研究費等,前受受託事業費等,預り補助金等,
 預り施設費,承継剰余金債務をいう。以下同じ。)の収益化については,国立大
 学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)によるほか,この要項の定め
 るところによる。
 (運営費交付金債務の収益化)
第2条 運営費交付金債務の収益化は,期間進行基準に基づき行うものとする。た
 だし,文部科学省から指定された事業については,文部科学省が定めた当該事業
 の収益化の基準を適用するものとする。
 (授業料債務の収益化)
第3条 授業料債務の収益化は,期間進行基準に基づき行うものとする。ただし,
 学長が指定した事業については,業務達成基準に基づき行うものとする。
 (寄附金債務等の収益化)
第4条 寄附金債務等の収益化は,費用進行基準に基づき行うものとする。
 (収益化の時期)
第5条 収益化の時期は,次に掲げるとおりとする。
 (1)期間進行基準 3月31日
 (2)業務達成基準 事業の成果達成後
 (3)費用進行基準 費用が発生した時点。ただし,これにより難い場合は当該
   月の末日とすることができる。
 (その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,運営費交付金債務等の収益化に関し必要な
 事項は,別に定める。

   附 則
 この要項は,平成18年3月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平20.3.31)(抄)
 平成19年12月12日から適用する。