国立大学法人東京学芸大学産学連携推進本部要項
                                                          平成18年3月14日
                                          制      定
                                   改正(施行) 平20.3.28(20.4.1)
                                                平21.7.28(21.7.28)
                                   廃止(施行) 平22.3.4(22. 4.1)

  (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,産学連携推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の産学連携による教育研究活動を推進するため,
 必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 産学連携に係る基本方針に関すること。
 (2) 民間等との共同研究・事業等の推進に関すること。
 (3) 受託研究の受入れの推進に関すること。
 (4) 産学連携に係る関係委員会等との連絡調整に関すること。
 (5) その他産学連携を推進するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が委嘱する教員 若干名
 (2) 広報連携協力課長
 (3) 企画調査役
 (4) 財務課長
2 推進本部に本部長を置き,前項第1号の本部員のうちから学長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
 (任期)
第5条 前条第1項第1号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (庶務)
第6条 推進本部の庶務は,関係部課の協力を得て総務部広報連携協力課が処理す
 る。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が定める。

   附 則
 この要項は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平21.7.28)(抄)
 平成21年7月1日から適用する。