国立大学法人東京学芸大学男女共同参画推進本部要項
                                                          平成18年3月14日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平20.3.28(20.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.3.4(22.4.1)
                                                平26.3.27(26.4.1)
                                                平29.3.2(29.4.1)
                                                平31.2.21(31.4.1)
                                                令2.7.9(2.7.9)
                                                
 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,男女共同参画推進本部(以下「
 推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,人事,教育,研究その他すべての面での大学の男女共同参画
 を推進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 男女共同参画推進に係る基本方針に関すること。
 (2) 男女共同参画推進方策の企画,立案及び実施に関すること。
 (3) 男女共同参画推進の実施状況の点検評価及び改善に関すること。
 (4) 男女共同参画推進の情報提供,広報等に関すること。
 (5) その他男女共同参画を推進するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 学長が委嘱する事務職員 若干名
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員をもって
 充て,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (庶務)
第6条 推進本部の庶務は,関係部課の協力を得て総務部人事課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が定める。

   附 則
 この要項は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平29.3.2)(抄)
2 この要項施行の際,現に第4条第1項第3号の本部員である者のうち4名の本
 部員は同項第2号の本部員とし,そのうち半数の本部員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

   附 則(平31.2.21)(抄)
2 改正後の第4条の規定にかかわらず,この要項施行の際,現に改正前の国立大
 学法人東京学芸大学男女共同参画推進本部要項第4条第1項第2号の本部員であ
 る者については,その任期満了までの間に限り,なお従前の例による。

   附 則(令2.7.9)(抄)
1 この要項は,令和2年4月1日から適用する。
2 男女共同参画支援室コーディネーターの取扱い(平成26年3月26日制定)及び
 男女共同参画支援室カウンセラーの取扱い(平成26年3月26日制定)は廃止する。