国立大学法人東京学芸大学固定資産の減損に係る取扱要項

                             平成18年4月1日
                             制      定
                                  改正(施行)平26.4.23(26.4.23)
                                                 平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解(以下「会計基準等
 」という。)の規定により国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)
 が行っている会計処理について,固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準及
 び固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解(以下「減損会計基準」とい
 う。)が設定されたことに伴い本学の固定資産の減損処理の取扱について定める
 ものとする。
 (対象固定資産)
第2条 減損処理の対象となる固定資産は,会計基準等において減損処理に関する
 定めのある固定資産以外の固定資産とする。
 (重要性の乏しい固定資産)
第3条 第2条の固定資産で減損会計基準を適用しないことができる固定資産(重
 要性が乏しいと認められる固定資産をいう。)は,次の各号の要件に全て該当す
 る場合とする。
 (1) 「機械及び装置並びにその他の附属設備」,「船舶及び水上運搬具」,「車
  両その他の陸上運搬具」,「工具,器具及び備品」又は「無形固定資産(償却
  資産に限る。)」
 (2) 取得価額が5,000万円未満であること。
 (3) 耐用年数が10年未満であること。
2 前項に該当しない固定資産であっても重要性が乏しいと認められる場合は,減
 損会計基準を適用しないことができるものとする。
 (1) 第1号から第3号に該当するものを除く,備忘価格の固定資産
 (2) 第3号の要件を満たしていない「器具及び備品」のうち,取得価額が500万円
  未満のもの
 (3) 他のものによる代替可能性のある収蔵品,美術品 
 (4) 教育研究用の図書
3 第1項第2号の取得価額とは,会計基準等の規定によるものとする。
 (1) 新規に資産を取得した場合は,当該資産の取得原価とする。
 (2) 譲与,贈与その他無償で取得した場合は,公正な評価額をもって取得原価と
  する。
4 第1項第3号の耐用年数の算定基準は,以下のとおりとする。
 (1) 新規に資産を取得した場合は,当該資産を取得した年月日を始期とする。
 (2) 譲与,贈与その他無償で取得した資産で当初取得した年月日が特定できる時
  は,本学が取得した時までの耐用年数を差し引いた残存年数を充てるものとす
  る。ただし,特定できない時は,本学が取得した時から充てるものとする。
 (減損の兆候)
第4条 対象となる本学固定資産で減損が生じている可能性を示す事象(減損の兆
 候)の有無について,毎年度末現在の使用(予定)状況を別紙「減損対象資産使
 用状況調査表」により調査するものとする。
2 前項の調査において減損の兆候とは次に掲げる事象をいう。
 (1) サービス提供能力が著しく減少している可能性を示す事象
  @固定資産が使用されている業務の実績の著しい低下
  A固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化
  B業務運営環境の著しい悪化
 (2) 市場価格の著しい下落
 (3) 固定資産の全部又は一部を使用しないという決定を行ったこと
3 複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合
 には,減損の兆候の有無について,次の各号の基準によりこれらの資産を一体と
 して判定することができる。
 (1) その使用において,当該資産が他の資産と補完的な関係を有しているとき
 (2) 通常他の資産と同一目的のために同時または時間的に近接して使用がなされ
  ることが想定されるとき
4 第2項でいう「著しい」とは,当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準
 として50%以上の減少となった場合とする。
5 第2項第2号でいう「市場価格」とは,次に掲げるものとする。
 (1) 固定資産が土地の場合は,当該土地の相続税評価額(路線価)とする。
 (2) 固定資産が建物等の場合は,国土交通省が公表している建設工事費デフレー
  ターにより算定された価額とする。
 (3) 固定資産が機械装置,器具備品等の場合は,当該資産の定価又はカタログ価
  格等(当該資産の定価等が不明の場合は,同等品の定価又はカタログ価格等)
  とする。
6 第2項第3号でいう「使用しないという決定」には,固定資産の取得時に想定
 した使用目的に従って使用しない(用途変更)という決定を含むものとする。
 (減損の認識)
第5条 減損を認識するための判定基準は,前条第2項及び第3項ごとに次に掲げ
 る場合とする。
 (1) 前条第2項第1号に該当する場合とは,当該資産の全部又は一部について将
  来の使用見込みが想定されていないとき,または当該資産がその使用目的に従
  った機能を有していないことが明らかとなったとき。
 (2) 前条第2項第2号に該当する場合とは,当該資産の残存耐用年数期間内にお
  いて市場価格の回復の見込みがあると認められないとき,また耐用年数が永久
  又は長期間に及ぶ固定資産については,次期中期目標期間内までに市場価格の
  回復の見込があると認められないとき。
 (3) 前条第2項第3号に該当する場合とは,使用しないという決定が当該決定を
  行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であ
  るとき,また,翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った
  場合は,使用しなくなる日において減損を認識することとし,将来の財務諸表
  に重要な影響を及ぼすと認められる場合には,それまでの間当該資産の概要等
  を注記しなければならない。
 (4) 前条第3項に該当する場合とは,複数の固定資産が一体となってサービスを
  提供していると判定されたが使用が想定されていないとき
 (減損額の測定)
第6条 減損が認識された固定資産については,帳簿価額と回収可能サービス価額
 とを比較し帳簿価額が回収可能サービス価額を上回るときは,回収可能サービス
 価額まで減額するものとする。
2 前項の回収可能サービス価額の算定については,次の第1号又は第2号のいず
 れか高い額とする。
 (1) 正味売却価額   
  @当該資産のうち不動産については,不動産鑑定士等による鑑定評価額をいう。
  A不動産以外の資産については,売却等に要する費用を勘案し算定した価額を
   いう。
 (2) 使用価値相当額(減価償却後再調達価額)とは,固定資産の全部又は一部に
  つき使用が想定されていない部分以外の部分が有するサービス提供能力と同じ
  サービス提供能力を有する資産を新たに取得した場合において見込まれる取得
  価額から,減価償却累計額を控除した価額をいう。
 (減損額の会計処理)
第7条 本学固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との差額(以下「減損額」
 という。)についての会計処理は,減損会計基準第6から第11の規定による処
 理とする。
 (委員会)
第8条 本学固定資産の減損の認識を判断するため,学内に減損判定委員会(以下
 「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は財務・研究推進部長,財務課長,施設課長,及び関係各課長より構成
 するものとし,委員長は財務・研究推進部長とする。
3 委員会は毎事業年度の1回に開催するものとし,委員長は必要と認めた場合は
 臨時に開催できるものとする。
4 第4条で規定する調査の結果に基づき,減損の兆候の有無及び減損の認識につ
 いて関係部局より事情聴取し,必要と認めた場合には再調査を行うものとする。
5 委員会は減損を認識したときは,資産管理役の承認を受けた後,速やかに学長
 へ報告するものとし,併せて関係部局に通知するとともに財務・研究推進部に対
 し減損の測定及び会計処理について指示を行うものとする。
6 委員会の庶務は,財務・研究推進部財務課が行うものとする。
 (財務諸表の作成)
第9条 減損を認識された固定資産に係る会計処理は,第7条の規定により財務・
 研究推進部において処理するものとし,財務諸表上の科目において整理記帳する
 ものとする。
 (その他)
第10条 この取扱要項に記載のない事項については,国立大学法人会計基準及び
 国立大学法人会計基準注解,固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準及び固
 定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解によるものとする。

   附 則(平26.4.23)(抄)
 この要項は,平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。