国立大学法人東京学芸大学の運営費交付金等に関する取扱要項
                           平成18年4月6日学長裁定

第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学の運営費交付金及び授業料につい
 て,学内予算等で財源別管理を行い適切な執行を行うため,その取扱いに関し必
 要な事項を定めるものとする。
第2条 人件費については,外部資金(受託研究等収入,受託事業等収入及び寄附
 金収入をいう。以下同じ。)によるとするものを除き,他の経費に優先して運営
 費交付金により支払うものとする。
2 人件費のうち賞与については,賞与の支払う年度において受領した運営費交付
 金により支払うものとし,支払う前年度以前において引当金を計上しない。ただ
 し,外部資金により支払うものについてはこの限りでない。
第3条 物品購入については,外部資金によるとするものを除き,運営費交付金及
 び授業料により支弁して取得したものとする。ただし,運営費交付金の充当につ
 いては,人件費への充当を優先する。
第4条 この要項に定めるもののほか,運営費交付金及び授業料の取扱いに関し必
 要な事項については,学長が別に定める。

   附 則
 この要項は,平成18年4月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。