東京学芸大学附属図書館資料撮影等利用要項
                                                          平成18年6月22日
                                          図 書 館 長 裁定
                   改正(施行)平20.5.26(20.5.26)
                         平21.4.27(21.4.27)
                         平26.7.4(26.7.4)
                         令元.10.1(元.10.1)
                         令2.3.24(2.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則(平成18年規則第14号)第
 16条第2項の規定に基づき,附属図書館が保管する有形の資料及びそのデジタル
 データ(附属図書館がインターネット上で公開している特別コレクションのデジ
 タルデータを除く。以下「資料等」という。)の撮影等利用に関し,必要な事項
 を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「撮影等利用」とは,次に掲げるものをいう。
 (1) 資料等の写真撮影,テレビカメラ,ビデオカメラによる撮影等(以下「写真
  撮影等」という。)
 (2) 原フィルム,印画及びデジタルデータ(以下「原フィルム等」という。)の
  使用
 (手続)
第3条 撮影等利用を希望する者は,撮影等利用願(様式1。以下「利用願」とい
 う。)を附属図書館長(以下「館長」という。)に提出して許可を受けなければ
 ならない。
2 撮影等利用を希望する者は,申請に当たって,当該資料等に著作権者,寄託者
 等があるものについては,当該権者の同意を得ていることを示す書面を利用願に
 添付しなければならない。
 (許可)
第4条 撮影等利用の許可は,館長が撮影等利用を希望する者及び利用の目的等が
 適当であると認める場合に限り,第6条に規定する利用料を納付するための撮影
 等利用料納入通知書(様式2)を送付し,利用料の入金確認後,次の条件を付し
 た撮影等利用許可書(様式3)を発行して行うものとする。
 (1) 掲載又は収録等をする場合は,附属図書館所蔵の旨を明記すること。
 (2) 発行等を行ったときは,当該刊行物2部を附属図書館に寄贈すること。
 (3) 資料を撮影する場合は,その原フィルム等を附属図書館に寄贈すること。
 (4) 撮影等利用で生成したデータ等を無断で改変しないこと。
 (5) 許可された目的以外に使用しないこと。
 (6) 資料等を損傷したときは,館長と協議の上で弁償すること。
 (7) 撮影等利用の際は,係員の指示に従うこと。
 (撮影等利用の不許可)
第5条 館長は,当該撮影等利用の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めら
 れるときは,許可を行わないものとする。
 (1) 資料等の保存に悪影響が生ずると認められる場合
 (2) 好ましくない用途に利用すると認められる場合
 (3) 著作権,所有権,肖像権等を侵害するおそれがあると認められる場合
 (4) その他撮影等利用を許可することが適当でないと認められる場合
 (利用料)
第6条 利用料の額は,別表1及び別表2の定めるところによる。ただし,復刻出
 版等,館長がこれによりがたいと認めるときは,当該利用の性質等を勘案して利
 用料の額を別に定めることができる。
2 利用料は,本学の発行する撮影等利用料納入通知書により本学が指定する銀行
 口座に,原則として,当該撮影等利用の3日前までに振込みにより納付しなけれ
 ばならない。
 (利用料の返還)
第7条 一旦納付された利用料は,返還しない。ただし,本学の都合により撮影等
 利用の許可を変更又は取り消した場合は,利用料の全額又は一部を返還する。
 (利用料の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,第6条第1項の規定にかかわらず,
 利用料の納付を免除することができる。
 (1) 国,地方公共団体,国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究,教育又
  は文化に係る事業の用途に供することを目的とする場合
 (2) 学校又は本学の研究及び教育の用途に供することを目的とする場合
 (3) 公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合
 (4) その他館長が特に認める場合
 (撮影等費用の負担)
第9条 撮影等利用に際し,特別な費用が発生する場合は,撮影等利用を希望する
 者がその費用を負担するものとする。
 (資料等の損傷)
第10条 撮影等利用に際し,利用を許可された者が資料等を損傷した場合は,そ
 の損害を弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認
 めた場合は,この限りでない。
 (その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,撮影等利用の実施に関し必要な事項は,
 館長が定める。

   附 則
1 この要項は,平成18年6月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館所蔵資料の掲載及び複製出版許可規準(平成9年3月
 3日館長裁定)は,廃止する。

   附 則(平20.5.26)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平26.7.4)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

  別表1・別表2(PDF形式)
  様式1・様式2・様式3(PDF形式)