東京学芸大学附属図書館文献複写等要項
                                                          平成18年6月22日
                                          図 書 館 長 裁定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則第16条第2項の規定に基づ
  き,附属図書館が受託する文献複写及び学外の大学図書館等との現物貸借(以下
 「複写等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (複写等の申込み)
第2条 複写等を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の申込書を附属図書館長
 に提出し,その承認を得なければならない。
 (複写等の受付)
第3条 本学以外の研究教育機関(以下「他機関」という。)から依頼される複写等
 の受付は,原則として,情報・システム共同機構国立情報学研究所のNACSI
 S−ILLシステムによるものとする。
 (複写料金等の納付)
第4条 複写等の申込者は,複写等の入手に係る経費(以下「複写料金等」という
 。)を納付しなければならない。
2 学内者から教育・研究経費支弁による申込みを受けた場合は,複写料金等の移
 算処理を行うものとする。
第5条 他機関からの依頼に係る複写料金等の支払いは,原則として,情報・シス
 テム共同機構国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービス(以下「相
 殺サービス」という。)」によるものとする。ただし,相殺サービスに参加できな
 い他機関からの申込みを受託した場合は,後納とすることができる。
 (複写料金等)
第6条 複写料金については,別表のとおりとする。
2 送料又は通信料は,別に実費として請求する。
3 既納の複写料金等は,返還しない。
 (遵守事項)
第7条 複写等を申し込む者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 複写に係る著作権に関する一切の責任は,申込者が負うこと。
 (2) 料金の支払及び支払期限を厳守すること。
 (その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,複写等の実施に関し必要な事項は,附属図
 書館長が定める。

   附 則
1 この要項は,平成18年6月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館文献複写細則(平成16年3月31日附属図書館長裁定
  は,廃止する。

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