東京学芸大学附属学校教員選考基準
                                平成18年11月2日
                                          制      定
                   改正(施行)平19.4.5(19.4.5)
                         平19.12.17(20.4.1)
                         平20.3.3(20.4.1)
                                                  平22.9.6(22.9.6)
                          平25.2.16(25.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この基準は,東京学芸大学附属学校教員選考規程(平成18年規程第25号。
 以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,附属学校教員の選考基準
 に関し必要な事項を定める。
 (附属学校教員の選考基準)
第2条 規程第3条の附属学校教員の選考は,候補者の必要条件及び望ましい条件
 等について行われるものとする。 

   第2章 副校長の選考基準
 (副校長の資質)
第3条 副校長(幼稚園にあっては副園長。以下同じ。)となることができる者は,
 次の各号に掲げる資質を有するものとする。
 (1) 責任感(職務遂行上常に責任感を持ち,問題が生じても責任転嫁しない。)
 (2) 信頼性(私的な利益や感情によることなく公正で,教職員,児童生徒及び保
  護者等の信頼がある。)
 (3) 柔軟性(自己の考えや意見に固執することなく,客観的に状況を判断し他人
  の意見を謙虚に受け入れる。)
 (4) 指導力(職務上の目的を達成し,教職員全体の資質の向上に尽力する。)
 (5) 実践力(言葉だけでなく自ら積極的に行動し,問題解決に尽力する。)
 (6) 企画力(学校運営の全般にわたり,創意工夫のある適切な方策を立案するこ
  とができる。)
 (副校長の必要条件)
第4条 副校長となることのできる者は,次の各号に該当する者とする。
 (1) 教員免許状を有していること。
 (2) 教職歴20年以上であること。ただし,附属特別支援学校については,福祉関
  係の指導員等の経験年数を合算することができるものとする。
 (3) 現勤務校以外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学
    校をいう。以下同じ。)の勤務経験があり,附属学校(全校種)で通算6年以
    上在籍した経験を有すること。
 (4) 校務分掌として,次のいずれかに該当する主任等のうち3つ以上を経験して
  いること。
  ア 教務主任
  イ 学年主任
  ウ 生徒指導主事
  エ 進路指導主事
  オ 研究主任
  カ 教育実習主任
  キ 必要に応じて置かれている主任等のうち,アからカまでの主任等と同等の
   重要な校務を分掌していると附属学校運営会議が認めたもの。
  ク 附属特別支援学校の各部に置かれている主事
 (5) 研究業績として,3点以上の論文(実践報告などを含む。)があること。
 (副校長の望ましい条件)
第5条 副校長となることができる者は,次の各号に該当することが望ましい。
 (1) 各地域の中核となる校長・教頭等の育成を目的とした研修講座の課程を修了
  していること。
 (2) 東京都公立学校校長への受験を希望していること。

   第3章 主幹教諭の選考基準
 (主幹教諭の必要条件)
第6条 主幹教諭となることができる者は,次の各号に該当するものとする。
 (1) 当該校種の教員免許状を有していること。
 (2) 教育実践及び実践研究の遂行に意欲があること。
 (3) 附属学校のあり方について見識があること。
 (4) 人事交流の必要性について理解があること。
 (5) 教職歴10年以上であること。ただし,附属特別支援学校については,福祉関
  係の指導員等の経験年数を合算することができるものとする。
 (6) 当該校以外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校
  をいう。以下同じ。)の勤務経験があり,当該校で通算3年以上在籍した経験
  を有すること。
 (7) 実践研究の業績があること。
 (主幹教諭の望ましい条件)
第7条 主幹教諭となることができる者は,次の第1号から第6号までに掲げる資
 質を有し,第7号に該当することが望ましい。
 (1) 責任感(職務遂行上常に責任感を持ち,問題が生じても責任転嫁しない。)
 (2) 信頼性(私的な利益や感情によることなく公正で,教職員,児童生徒及び保
  護者等の信頼がある。)
 (3) 柔軟性(自己の考えや意見に固執することなく,客観的に状況を判断し他人
  の意見を謙虚に受け入れる。)
 (4) 指導力(職務上の目的を達成し,教職員全体の資質の向上に尽力する。)
 (5) 実践力(言葉だけでなく自ら積極的に行動し,問題解決に尽力する。)
 (6) 企画力(学校運営の全般にわたり,創意工夫のある適切な方策を立案するこ
  とができる。)
 (7) 校務分掌として,次のいずれかに該当する主任等のうち2つ以上を経験して
  いること。
  ア 教務主任
  イ 学年主任
  ウ 生徒指導主事
  エ 進路指導主事
  オ 研究主任
  カ 教育実習主任
  キ 必要に応じて置かれている主任等のうち,アからカまでの主任等と同等の
   重要な校務を分掌していると附属学校運営会議が認めたもの。
  ク 附属特別支援学校の各部に置かれている主事

   第4章 教諭及び養護教諭の選考基準
 (教諭及び養護教諭の必要条件)
第8条 教諭及び養護教諭となることができる者は,次の各号に該当するものとす
 る。
 (1) 当該校種の教員免許状(養護教諭にあっては養護教諭の免許状)を有してい
  ること。
 (2) 教育実践及び実践研究の遂行に意欲があること。
 (3) 附属学校のあり方について見識があること。
 (4) 人事交流の必要性について理解があること。
 (教諭の望ましい条件)
第9条 教諭となることができる者は,次の各号に該当することが望ましい。
 (1) 3年以上の専任教員の勤務経験があること。
 (2) 異校種の教員免許状を有していること。
 (3) 実践研究の業績があること。

   第5章 栄養教諭の選考基準
 (栄養教諭の必要条件)
第10条 栄養教諭となることができる者は,次の各号に該当するものとする。
 (1) 栄養教諭免許状を有していること。
 (2) 教育実践及び実践研究の遂行に意欲があること。
 (3) 附属学校のあり方について見識があること。
 (4) 人事交流の必要性について理解があること。
 (栄養教諭の望ましい条件)
第11条 栄養教諭となることができる者は,次の各号のいずれかに該当すること
 が望ましい。
 (1) 食育リーダーとしての実績があること。
 (2) 食に関する指導や指導資料作成等の実績があること。
 (3) 食に関する指導など専門的事項に関する研修講師等の実績があること。
 (4) 学校給食や食に関する指導について,教職員に対する指導・助言をできる能
  力があること。
 (補則)
第12条 各附属学校は,必要あると認めるときは,第8条から第11条の他に条件
 を加えることができる。

   附 則
1 この基準は,平成18年11月2日から施行する。
2 この基準施行の際,現に本学附属学校教員である者は,この基準により選考さ
 れたものとみなす。
3 この基準の第4条第2号の「過去15年間に」の部分については,平成19年4月
 1日以降に行われる教頭の選考から適用する。

   附 則(平19.4.5)
 平成19年4月1日から適用する。