東京学芸大学特任教員選考要項

                             平成18年12月7日
                             制      定
                  改正(施行)平19.10.5(19.10.5)
                                                平20.3.6(20.3.6)
                                                平20.10.9(20.10.9)
                                                平25.12.12(25.12.12)
                                                平27.3.31(27.4.1)
                                                平28.3.24(28.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における特任教員の選考手続及び
 選考基準については,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号。以下「
 教員選考規程」という。)第29条の規定に基づき,この要項の定めるところによ
 る。
 (定義)
第2条 この要項において「特任教員」とは,国立大学法人東京学芸大学特任教員
 就業規則(平成18年規則第22号。以下「特任教員就業規則」という。)第2条に
 規定するものをいう。
2 この要項において「学系」,「群」及び「教室」とは,東京学芸大学教育学部
 運営規程(平成12年規程第17号)に規定するものをいう。
 (選考)
第3条 各教室において,特任教員の配置を必要とするときは,特任教員の配置申
 請について(様式第1)により,当該教室が所属する群を所管する学系長を通じ
 て,学長に配置申請を行い,教員人事委員会の承認を得なければならない。
2 特任教員の選考は,教授会の選考した候補者のうちから,学長が行う。
 (選考手続等)
第4条 前条に規定する特任教員候補者の選考は,特任教員候補者選考委員会(以
  下「選考委員会」という。)が候補者として選考した者のうちから,当該学系の
 教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2 選考委員会における候補者の選考は,単記無記名投票による委員(委員長を除
 く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。
3 前項の選考に当たり,選考委員会委員長は,全候補者一覧(様式第2)を作成
 のうえ,選考を行わなければならない。
4 選考委員会委員長は,前項により候補者を選考したときは,特任教員候補者選
 考調書(様式第3)により,その選考に至った経緯を速やかに教授会に報告し,
 選考に付さなければならない。この場合において,選考結果の報告は,委員長の
 指名する委員が行うことができる。
5 教授会における特任教員候補者の選考は,単記無記名投票による出席教授会構
 成員の3分の2以上の賛成票をもって行う。
6 第1項の規定にかかわらず,現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び
 本学の専任の大学教員として勤務したことのある者並びに特任教員として選考さ
 れたことがある者については,在職時と同じ職名相当で選考する場合のみ,選考
 を省略するものとする。
7 学系長は,特任教員候補者を選考(前項により選考を省略した候補者を含む。)
  したときは,特任教員候補者選考調書(様式第3)(前項の規定により選考を省
  略した場合は除く。)及び特任教員候補者選考結果報告書(様式第4の1)(前
  項の規定により選考を省略した場合は,特任教員候補者選考結果報告書(様式第
  4の2)により,選考結果を学長,教員人事委員会及び教授会に報告しなければ
  ならない。
8 教授会は,必要と認めるときは,選考委員会に再審査を行わせることができる。
9 第4項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決後1年を経
 過するまでの間,同一職名相当以上の候補者となることができない。
 (選考基準)
第5条 特任教員となることのできる者は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年
 3月18日制定)に定める教授,准教授,講師又は助教の資格を有する者若しくは
 これらに準ずると認められる者とする。
 (称号の付与)
第6条 第3条及び第4条の規定により選考された者は,特任教員就業規則に基づ
 き本学に雇用される間,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教を称する
 ことができる。
 (選考結果報告)
第7条 学長は,候補者の採用等を決定したときは,特任教員選考結果報告書(様
 式第5)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (選考委員会の構成)
第8条 各学系の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 当該教室が所属する群を所管する学系長
 (2) 当該教室の教室主任
 (3) 当該教室に所属する教授 1名
 (4) 当該教室を構成する分野が所属する学系及び施設・センターの教授 5名
2 前項の規定にかかわらず,当該教室に所属する教授を欠くとき,又はやむを得
 ない事由により教授を委員とすることができないときは,当該教室に所属する准
 教授若しくは講師をもって委員とすることができる。
 (選考委員会の委員長)
第9条 選考委員会に委員長を置き,当該学系長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。
3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
 (選考委員会の開催)
第10条 選考委員会を開催するときは,当該学系長は,日時,場所及び委員名を
 教授会に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公
 示することにより替えることができる。
 (選考委員会の定足数)
第11条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで
 きない。
 (教育実践創成専攻に配置する特任教員)
第12条 この要項の規定にかかわらず,教育実践創成専攻に配置する特任教員の
 選考については,東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項(平成22年1月28
 日制定)の定めるところによるものとする。

   附 則
1 この要項は,平成18年12月7日から施行する。
2 平成19年3月31日までの間,第5条中「准教授」とあるのは「助教授」と,第
 6条中「特任准教授」とあるのは「特任助教授」と読み替えるものとする。
3 第7条第1項に規定する在職時と同じ職名相当には,平成19年4月1日以降の
 当分の間,平成19年3月31日以前の助教授を准教授とみなして適用するものとす
  る。

   附 則(平19.10.5)
1 この要項は,平成19年10月5日から施行する。
2 第7条第1項に規定する在職時と同じ職名相当には,この要項施行後当分の間,
 平成19年3月31日以前の助手を,助教とみなして適用するものとする。

   附 則(平20.10.9)
1 この要項は,平成20年10月9日から施行する。
2 この要項施行前に,第3条に規定する特任教員の配置を承認されたもののうち,
 この要項施行日以降に選考委員会を開催するものについては,この要項を適用す
 るものとする。

  様式第1〜様式第5(WORD形式)