東京学芸大学カリキュラム委員会規程
                                               平成18年1月12日
                              規 程 第 3 号
                    改正(施行)平19程14(19.4.1)
                                平20程1(20.4.1)
                                        廃止(施行)平22程9(22.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学カリキュラム委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の教育理念を実現するため,学部及び特別支援教育特別専
 攻科のカリキュラムの運営及び改善に係る事項
 を審議し,必要な措置を講ずることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) カリキュラム運営の方法並びにその改善及び支援に関すること。
 (2) カリキュラム運営に係る担当教室,授業担当教員及び関係委員会との調整に
  関すること。
 (3) 課程認定及び免許取得にかかわるカリキュラムに関すること。
 (4) 授業暦に関すること。
 (5) その他カリキュラムに関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員のうちから選出された者 各2名
 (2) 学務部長
 (3) その他副学長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第5条 前条第1号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条第1号及び第3号の委員のう
 ちから副学長(教育等担当)が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第4条第2号の委員については,当該委員が指名した代理者の出
 席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が別に定める。


   附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される第4条第2号の委員各2名のうち,1名の
 委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。