東京学芸大学学生相談センター規程
                              平成18年2月2日
                                          規 程 第 6 号
                     改正(施行)平18程20(18.6.8)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平19程29(19.10.1)
                                                    平21程8(21.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                          平24程16(24.5.14)
                                                    平25程12(25.4.1)
                                                    平25程19(25.5.16)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学学生相談センター(以下「セン
 ター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,東京学芸大学(以下「本学」という。)学生の学生生活上の
 相談(以下「学生相談」という。)に応じ,豊かで快適な学生生活の支援に寄与
 することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生相談及びカウンセリングに関すること。
 (2) 学生生活上の問題に対する予防的な啓発活動に関すること。
 (3) 他の組織等との連携・協力に関すること。
 (4) 相談業務の実施に必要な研修及び教職員への啓発活動に関すること。
 (5) その他学生相談に必要な業務に関すること。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員又は特命教授等(特命教授,特命准
 教授又は特命講師をいう。)を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて兼任教員を置くことができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから,次条に定める運営委員会の推
 薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,
 欠員が生じた場合に任命されるセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する事項を審議するため,運営委員
 会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの職員に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) 学長が指名する副学長
 (3) 学系長
 (4) 保健管理センター所長
 (5) 保健管理センターの専任教員
 (6) その他学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第9条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。

   第3章 センター会議
 (センター会議)
第13条 センターに,センターの運営,学生指導・助言及びカウンセリングに関
 する事項を協議するため,センター長,所属職員及び兼任教員をもって組織する
 センター会議を置く。

   第4章 雑則
 (事務)
第14条 センターに関する事務は,学務部学生課が処理する。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,セ
 ンター長が定める。

   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。