東京学芸大学障害学生支援委員会規程
                                                 平成18年3月9日
                                規 程 第 12 号
                    廃止(施行)平20程1(20.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学に,障害学生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,心身に障害のある学生(以下「障害学生」という。)の教育及
 び学生生活の支援(心身に障害のある受験生の支援を含む。)について審議し,
 障害学生の修学環境の向上を図ることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 障害学生の支援のための基本的事項に関すること。
 (2) 障害学生に係る施設設備に関すること。
 (3) 障害学生の支援のための提言に関すること。
 (4) 障害学生の支援に関する関係委員会等との連絡調整に関すること。
 (5) その他障害学生の支援に関し必要な事項
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名
 (2) 教育実践研究支援センターから選出された者 1名
 (3) 保健管理センターから選出された者 1名
 (4) 学務部長
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第1号から第3号まで及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨
 げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期
 間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (副学長等の出席)
第8条 副学長(教育等担当)は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べるこ
 とができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (個別支援委員会)
第9条 障害学生の支援を円滑に実施するため,委員会の下に,個別支援委員会を
 置く。
2 個別支援委員会は,当該障害学生ごとに設置する。
 (任務)
第10条 個別支援委員会は,次に掲げる事項の処理に当たる。
 (1) 当該障害学生の支援のための具体的事項に関すること。
 (2) 委員会への意見具申に関すること。
 (3) その他当該障害学生の支援のために必要な事項
 (組織)
第11条 個別支援委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 当該教室主任(教育学研究科にあっては,当該コース代表(総合教育開発専
  攻でサブコースを有する場合は,当該サブコース代表))
 (2) 当該指導教員(教育学研究科にあっては,当該主指導教員)
 (3) 学務課長
 (4) 学生サービス課長
 (5) その他必要に応じて委員会が委嘱する者 若干名
 (委員長)
第12条 個別支援委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,必要に応じて個別支援委員会を招集する。
 (委員以外の者の出席)
第13条 個別支援委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴
 くことができる。
 (庶務)
第14条 委員会及び個別支援委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,学務部学
 務課が処理する。
 (その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,委員会及び個別支援委員会の運営に関し
 必要な事項は,委員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 障害のある学生の支援懇談会要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。