国立大学法人東京学芸大学戦略評価室規程
                             平成18年4月6日
                             規 程 第 16 号
                   改正(施行) 平20程16(20. 4.1)
                                                   平21程24(21. 7.28)
                          平22程10(22. 4.1)
                                                   平22程20(22. 4.22)
                                                   平24程3(24. 4.1)
                                                   平25程14(25. 4.1)
                          平28程14(28. 4.7)
                                                   平29程14(29.5.9)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,戦
 略評価室を置く。
 (業務)
第2条 戦略評価室は,役員会の求めに応じて,次に掲げる業務を行う。
 (1) 中期目標・中期計画及び年度計画の原案に関すること。
 (2) 自己点検評価の企画・立案及び実施に関すること。
 (3) 認証評価への対応に関すること。
 (4) 法人評価への対応に関すること。
 (5) 自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づく諸施策の企画・立
  案に関すること。
 (6) 各種のデータの収集・分析に関すること。
 (7) その他企画調査及び点検評価に関すること。
 (組織)
第3条 戦略評価室は,次に掲げる室員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事,副学長又は学長補佐 1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 学長室長
2 戦略評価室に室長を置き,前項第1号の室員をもって充てる。
 (任期)
第4条 前条第1項第2号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
 員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (実施プロジェクトチーム)
第5条 戦略評価室に,本学の自己点検評価の実施並びに認証評価及び法人評価へ
 の対応に関し必要な業務を行うため,実施プロジェクトチームを置くことができ
 る。
2 実施プロジェクトチームに関し必要な事項は,学長が定める。
 (庶務)
第6条 戦略評価室の庶務は,学長室が処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,戦略評価室の運営について必要な事項は,
 役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成18年4月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平21程24)(抄)
 平成21年7月1日から適用する。

   附 則(平22程20)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程3)(抄)
 国立大学法人東京学芸大学企画調査室規程(平成16年規程第36号)は,廃止する。

   附 則(平28程14)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。