東京学芸大学学芸の森環境機構規程

                             平成18年9月7日
                             規 程 第 22 号
                     改正(施行)平20程39(20.11.13)
                                                    平21程17(21.4.14)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平23程5(23.4.1)
                          平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平31程29(31.4.26)

 (設置) 
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学学芸の森環境機
 構(以下「機構」という。)を置く。
 (目的)
第2条 機構は,学内外の諸団体と連携し,本学の自然環境の保護及び充実並びに
 環境負荷の低減に努め,併せて環境に関する教育研究活動の推進や人材の育成を
 促し,地球環境及び地域の環境の保全に資するための総合的な環境マネジメント
 を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 本学の自然環境の保全及び整備に関すること。
 (2) 本学の環境負荷の低減に関すること。
 (3) 環境に関する教育研究活動の推進及び人材の育成に関すること。
 (4) 保護者,地域住民,市民団体,企業,自治体等との環境パートナーシップの
  形成及び推進に関すること。
 (5) 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促
  進に関する法律(平成16年法律第77号)に基づく環境報告書の作成及び公表に
  関すること。
 (6) その他本学の環境に関すること。
 (組織)
第4条 機構は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 総務課長
 (4) 財務課長
 (5) 経理課長
 (6) 施設課長
 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名
 (機構長等)
第5条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は学長が指名し,副機構長は第
 4条第2号の構成員のうちから機構長が指名する。
2 機構長は,機構の業務を統括する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (機構会議)
第6条 機構に,機構の業務に関する必要な事項を検討するため,第4条第1号か
 ら第6号までの構成員(以下「会議構成員」という。)をもって組織する機構会
 議を置く。
2 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 機構会議は,必要に応じて会議構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (部門及びプロジェクト)
第7条 機構に,次に掲げる部門を置き,各部門の下に必要に応じてプロジェクト
 を置くことができる。
 (1) 環境改善企画部門
 (2) 学芸の森推進部門
 (3) 環境調査評価部門
  (4) 環境学習推進部門
  (5) 環境創造地域連携部門
 (任期)
第8条 第4条第2号及び第7号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。た
 だし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (庶務)
第9条 機構の庶務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部施設課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構が
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成18年9月7日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平21程17)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。