東京学芸大学附属学校教員選考規程
                              平成18年11月2日
                                           規 程 第 25 号
                                         改正(施行)平20程11(20.4.1)
                                                     平21程6(21.4.1)
                                                     平21程21(21.5.18)
                                                     平22程27(22.9.6)
                                                     平26程21(26.4.24)
                                                     平26程31(26.7.12)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学附属学校運営規程(平成16年規程第24号。以下
  「運営規程」という。)第17条第3項の規定に基づき,附属学校教員の選考に関
 し必要な事項を定める。
 (用語の定義)
第2条 この規程において「附属学校教員」とは,副校長(幼稚園にあっては,副
 園長。以下同じ。),主幹教諭,教諭(国際中等教育学校にあっては,助教諭を
 含む。以下同じ。),養護教諭及び栄養教諭をいう。
 (附属学校教員の選考)
第3条 附属学校教員の選考は,運営規程第17条第1項の規定に基づき,学長が行
 う。
 (選考の基準)
第4条 附属学校教員の選考は,東京学芸大学附属学校教員選考基準(平成18年11
 月2日制定。以下「選考基準」という。)に基づき行われなければならない。
2 前項の選考基準は,別に定める。
   第2章 副校長候補者の選考
 (募集)
第5条 副校長候補者の選考は,原則として附属学校教員の中から募集するものと
  し,副校長の選考を必要とする附属学校(この章において「当該校」という。)
  の長は,あらかじめ副校長候補者選考申請書(様式1)を附属学校運営会議委員
  長(以下「運営会議委員長」という。)に提出し,附属学校運営会議(以下「運
  営会議」という。)の承認を得るものとする。
 (推薦委員会の開設)
第6条 運営会議委員長は,前条の承認を得た後速やかに,副校長候補適格者推薦
  委員会(以下「副校長推薦委員会」という。)を開設するものとする。
2 副校長推薦委員会は副校長候補適格者(以下「候補適格者」という。)を選考
 し,運営会議委員長に推薦するものとする。
(組織)
第7条 副校長推薦委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 附属学校を所掌する副学長
  (2) 附属学校運営参事 2名
  (3) 当該校の長
  (4) 附属学校を所掌する副学長が他の附属学校の長のうちから指名した者 4名
(委員長)
第8条 副校長推薦委員会に委員長を置き,附属学校を所掌する副学長をもって充
 てる。
2 委員長は,第9条第2項に規定する投票に加わることができない。
 (定足数等)
第9条 副校長推薦委員会は,全委員の出席がなければ候補適格者の推薦をするこ
  とができない。
2 候補適格者の選考は,副校長推薦委員会において無記名投票による委員の3分
 の2以上の賛成票をもって行う。
 (副校長候補者の選考)
第10条 副校長候補者の選考は,副校長推薦委員会が候補適格者として運営会議
  委員長に推薦した者のうちから,運営会議が行う。
2 候補適格者の推薦は,副校長候補適格者選考結果報告書(様式2)により行う。
3 運営会議委員長は,副校長推薦委員会から候補適格者の推薦を受けたときは,
  運営会議を招集しなければならない。
4 当該校の長は,候補適格者を推薦した経緯について,別に定める副校長候補者
 選考調書(様式3)及び副校長候補者選考資料(様式4)を添えて,運営会議に
 報告しなければならない。
5 副校長候補者の選考は,運営会議において面接のうえ,無記名投票により,出
 席委員の3分の2以上の賛成票をもって行う。
6 前項の選考において,副校長候補者が選考されなかったときは,副校長推薦委
 員会委員長は,他の候補適格者を運営会議委員長に推薦しなければならない。
7 前項の推薦があったときは,第3項から第5項により再度選考を行うものとす
 る。
8 運営会議は,第5項により選考された副校長候補者を速やかに学長に報告し,
 選考に付さなければならない。
   第3章 主幹教諭候補者の選考
 (主幹教諭候補者の選考)
第11条 主幹教諭候補者の選考は,主幹教諭の選考を必要とする附属学校(この
 章において「当該校」という。)の長が主幹教諭候補適格者として運営参事に推
 薦した者1名について,運営会議が行う。
2 主幹教諭候補適格者の推薦に当たっては,あらかじめ別に定める教員候補者選
 考申請書(様式5)を運営会議委員長に提出し,運営会議の承認を得るものとす
 る。
3 運営参事は,当該校の長から主幹教諭候補適格者の推薦を受けたときは,運営
 会議委員長に報告し,運営会議委員長は,運営会議を招集しなければならない。
4 当該校の長は,主幹教諭候補適格者を推薦した経緯について,別に定める主幹
 教諭候補者選考調書(様式6)及び主幹教諭候補者選考資料(様式7)を添えて
 ,運営会議に報告しなければならない。
5 主幹教諭候補者の選考は,運営会議において面接のうえ,無記名投票により,
 出席委員の3分の2以上の賛成票をもって行う。
6 前項の選考において,主幹教諭候補者が選考されなかったときは,当該校の長
 は,他の主幹教諭候補適格者を運営参事に推薦しなければならない。
7 前項の推薦があったときは,第3項から第5項により再度選考を行うものとす
 る。
8 運営会議は、第5項により選考された主幹教諭候補者を速やかに学長に報告し
 ,選考に付さなければならない。
   第4章 教諭,養護教諭及び栄養教諭候補者の選考
 (公募)
第12条 教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)の選考対象者
 は,原則として公募によるものとする。
 (推薦委員会の開設)
第13条 教諭等の選考を必要とする附属学校(この章において「当該校」という
 )の長は,あらかじめ教員候補者選考申請書(様式5)を運営会議委員長に提出
 し、運営会議の承認を得た後,当該校に教諭等候補適格者推薦委員会(以下「推
 薦委員会」という。)を開設するものとする。
 (組織)
第14条 推薦委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 当該校の長
 (2) 当該校の副校長
 (3) 当該校の主幹教諭
 (4) 当該校の長が当該校の主任等(附属学校運営規程第16条第1項及び第2項に
  規定するもの)のうちから指名した者 1名
 (5) 当該校の長が当該校の教員のうちから指名した者 1名(特別支援学校にあ
  っては2名)
2 前項の規定にかかわらず,附属幼稚園に開設する推薦委員会は,園長,園舎長,
 副園長,主幹教諭及び園長が当該園舎の教員のうちから指名した者1名をもって
 組織する。
 (委員長)
第15条 推薦委員会に委員長を置き,当該校の長をもって充てる。
 (定足数等)
第16条 推薦委員会は,全委員の出席がなければ教諭等候補適格者の推薦をする
 ことができない。
2 教諭等候補適格者の選考は,推薦委員会において無記名投票による委員の3分
 の2以上の賛成票をもって行う。
 (教諭等候補者の選考)
第17条 教諭等候補者の選考は,推薦委員会が教諭等候補適格者として運営参事
 に推薦した者のうちから,運営会議が行う。
2 教諭等候補適格者の推薦は,教諭等候補適格者選考結果報告書(様式8)によ
 り行う。
3 運営参事は,推薦委員会から教諭等候補適格者の推薦を受けたときは,運営会
 議委員長に報告し,運営会議委員長は,運営会議を招集しなければならない。
4 推薦委員会委員長は,教諭等候補適格者を推薦した経緯について,教諭等候補
 者選考調書(様式9)を添えて,運営会議に報告しなければならない。
5 教諭等候補者の選考は,運営会議において無記名投票により,出席委員の3分
 の2以上の賛成票をもって行う。
6 運営会議は,必要があると認めるときは,推薦委員会に再審査を命ずることが
 できる。
7 運営会議は,第5項により選考された教諭等候補者を速やかに学長に報告し,
 選考に付さなければならない
 (選考の省略)
第18条 東京都公立学校,筑波大学附属学校,お茶の水女子大学附属学校及び東
 京大学教育学部附属学校間人事交流に関しては,この規程による選考を省略する
 ものとする。
   第5章 補則
 (様式)
第19条 この規程に定める手続きに必要な書類の様式は,運営会議が別に定める。
 (その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,附属学校教員の選考に関し必要な事項は,
 運営会議の議を経て学長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成18年11月2日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学附属学校教員である者は,この規程により選考さ
 れたものとみなす。

   附 則(平20程11)(抄)
2 この規程施行の際,現に本学附属学校教員である者は,この規程により選考さ
 れたものとみなす。

   附 則(平26程21)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平26程31)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   様式第1〜様式第9(PDF形式)