東京学芸大学附属国際中等教育学校校則


   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属国際中等教育学校(以下「本校」という。)は,小学校
 における教育の基礎の上に,生徒の心身の発達及び進路に応じて,義務教育とし
 て行われる普通教育及び高度な普通教育を一貫して施すとともに,東京学芸大学
 (以下「本学」という。)と協力して,教育の理論及び実践並びに海外教育体験
 を有する生徒に関する研究を行い,併せて本学学生の教育実習の実施に当たるこ
 とを目的とする。
 (定員及び学級数)
第2条 生徒定員及び学級数は,次のとおりとする。
 入学定員 120名
 総定員  720名
 総学級数 24学級 
 (修業年限及び在学年限)
第3条 本校における修業年限は6年とする。
2 前期課程の修業年限は3年,後期課程の修業年限は3年とする。
3 後期課程の在学年限は6年とする。ただし,同一学年については2年を超えな
 いものとする。

   第2章 職員 
 (職員) 
第4条 本校に,次の職員を置く。
 校長
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 司書教諭
 事務職員
2  前項の司書教諭は,その資格を有する教諭をもって充てる。
3 第1項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
 (校長等の職務)
第5条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2  副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,及び必要に応じ生徒の
 教育をつかさどる。
3 副校長は,校長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに
 生徒の教育をつかさどる。
5  前4項に規定するもののほか,職員の職務については,学校教育法(昭和22年
 法律第26号)及び他の法令等の定めるところによる。

   第3章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第7条 学年を次の3学期に分ける。
 第1学期 4月1日から8月31日まで
 第2学期 9月1日から12月31日まで
 第3学期 1月1日から3月31日まで
 (休業日)
第8条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
 (3) 開校記念日 5月2日
 (4) 夏季休業日として校長が定める日
 (5) 冬季休業日として校長が定める日
 (6) 春季休業日として校長が定める日
2 校長は,前項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3  非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
 (報告義務)
第8条の2 校長は,前条第2項及び第3項の規定により休業日の変更等を行った
 ときは,学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第9条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一部
 の休業を行うことができる。

   第4章 入学,編入学及び転入学
 (入学時期)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第15条に規定するものにつ
 いては,この限りではない。
 (入学資格)
第11条 入学することのできる者は,別に定める。
 (入学出願)
第12条 入学を志願する者は,別に定めるところにより,入学願書及びその他の
 書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第13条 前条の入学志願者に対しては,別に定めるところにより,選考を行う。
 (入学手続及び入学許可)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,
 本校が指定する書類を提出しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
 (編入学,転入学及び再入学)
第15条 校長は,編入学,転入学又は再入学を志願する者があるときは,教育上
 支障がない場合に限り,選考の上,相当学年に入学を許可することができる。

   第5章 教育課程,授業時数及び教科用図書
 (教育課程及び授業時数)
第16条 教育課程及び授業時数は,法令及び中学校・高等学校学習指導要領並び
 に学部・大学院等の教育計画及び本校の教育目標に基づき,別に定める。
 (教科用図書)
第17条 校長は,使用する教科用図書を選定する。

   第6章 学習の評価,進級,課程修了の認定及び卒業
 (学習の評価)
第18条 学習の評価に関する事項は,別に定める。
 (進級)
第19条 進級に関する事項は,別に定める。
 (課程修了の認定)
第20条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
 (前期課程修了証明書の交付)
第21条 校長は,本校前期課程を修了した生徒に対し,求めに応じて前期課程修
 了証明書を交付することができる。
 (卒業)
第22条 本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定する。
2 校長は,卒業を認定した者に卒業証書を授与する。

   第7章 留学,休学,復学,出席停止,転学,退学及び除籍
 (留学)
第23条 校長は,後期課程において外国の学校に留学することを志願する者があ
 るときは,教育上有益と認める場合に限り,許可することができる。
2 留学に関し必要な事項は,別に定める。
 (休学)
第24条 疾病その他特別の理由により,引き続き3月以上修学することができな
 い者は,校長の許可を得て,休学することができる。
2 校長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者に,休学を命ず
 ることができる。
 (休学期間)
第25条 休学期間は1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を
 限度として,休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
3  休学期間は,第3条第2項の修業年限及び同条第3項の在学年限に算入しない。
 (復学)
第26条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,校長の許可を得て復学する
 ことができる。
 (出席停止)
第27条 校長は,前期課程において生徒が性行不良であって,他の生徒の教育に
 妨げがあり,学校教育法第35条第1項の規定に準じて出席停止を命ずる必要があ
 ると認めるときは,速やかに学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の規定による申し出を受けたときは,その対象となる生徒の保護
 者に対し,当該生徒の出席停止を命ずることができる。
第27条の2 校長は,生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規
 定に該当するときは,当該規定により出席を停止させることができる。
2 校長は,前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (転学及び退学)
第28条 転学又は退学を希望するときは,校長の許可を得なければならない。
 (除籍)
第29条 後期課程において次の各号の一に該当する者は,校長が除籍する。
 (1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
 (2) 第3条第3項に定める在学年限を超えた者
 (3) 第24条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて,なお修学できない者
 (4) 入学料の免除を申請した者のうち,免除が不許可になった者又は半額免除が
  許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者

   第8章 賞罰
 (表彰)
第30条 表彰に価する行為があった生徒は,校長が表彰する。
 (懲戒)
第31条 校長は,本校の規則に違反し,又は生徒としての本分に反する行為をし
 た者に対して,教育上必要があると認めるときは,学長の承認を得て懲戒を加え
 ることができる。
2 前項の懲戒の種類は,前期課程においては退学及び訓告その他,後期課程にお
 いては退学,停学及び訓告その他とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者
 (4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に著しく反した者
4 停学の期間は,第3条第3項の在学年限に算入し,同条第2項の修業年限には
 算入しない。

   第9章 検定料,入学料及び授業料 
 (検定料等の額及び収納方法)
第32条 検定料,入学料及び授業料の額及びその収納方法は,国立大学法人東京
 学芸大学学生納付金規則(平成16年規則第32号)の定めるところによる。ただし,
 前期課程においては,入学料及び授業料を徴収しない。
 (休学の場合の授業料)
第33条 休学を許可され,又は命ぜられた者については,休学した日の属する月
 の翌月(その日が月の初日である時は,その日の属する月)から復学した日の属
 する月の前月までの授業料を免除する。
 (入学料及び授業料の免除又は収納猶予)
第34条 後期課程において,経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業
 優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情があると認める場合は,入学料及
 び授業料の全部若しくは一部を免除し,又は収納を猶予することができる。
2 入学料及び授業料の免除又は収納の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
 (納付した授業料等)
第35条 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。ただし,次の各号
 のいずれかに該当する場合は,納付した者の申出により,当該各号に定める額を
 返付することができる。
 (1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した
  場合当該授業料相当額
 (2) 授業料を納付した者が高等学校等就学支援金(高等学校等就学支援金の支給
  に関する法律(平成22年法律第18号)第1条に規定するものをいう。)の受給
  権者に認定された場合 高等学校等就学支援金支給対象月分の授業料相当額
 (3) 10月以前に授業料を納付している高等学校等就学支援金対象外の者が,10月
  までに退学した場合 納付された授業料から在学月数分を差し引いた残月数分
  の授業料相当額

   第10章 雑則
 (細則等)
第36条 この校則に定めるもののほか,この校則を実施するために必要な細則等
 は,校長が定める。

    附 則
1 この校則は,平成19年4月5日から施行し,平成19月4月1日から適用する。
2 平成19年度から平成23年度までの生徒の総定員は,第2条の規定にかかわらず,
 次の表のとおりとする。

年度

総定員

平成19年度

120

平成20年度

240

平成21年度

360

平成22年度

480

平成23年度

600

3 東京学芸大学附属大泉中学校校則(昭和51年1月14日制定)は,平成19年3月
 31日に当該校に在学する者が当該校に在学しなくなる日に廃止し,東京学芸大学
 附属高等学校大泉校舎校則(平成元年4月28日制定)は,平成22年3月31日に当
 該校に在学する者が当該校に在学しなくなる日に廃止する。
   附 則
 この校則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成21年5月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成29年3月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成30年2月13日から施行する。
   附 則
 この校則は,令和2年1月20日から施行し,令和元年10月1日から適用する。