ハイム学芸に関する取扱要項
                                                          平成19年7月31日
                                                           学 長 決 裁 
                   改正(施行)平22.6.3(22.6.3)
                        平24.3.2(24.3.2)
                                                平25.3.19(25.3.19)
                                                平26.3.5(26.4.1)
                                                平30.7.6(30.7.6)
                                                令元.10.3(元.10.3)
                                                令2.3.26(2.4.1)
                                                
 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学宿舎規則(平成16年規則第18号。
 以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,小平市上水南町3-29-1に所在す
 る職員宿舎(以下「宿舎」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
 (名称)
第2条 宿舎は,「ハイム学芸」と称する。
 (貸与の対象者)
第3条 規則第3条の2第2号に定める貸与の対象者は,次に掲げる者とする。た
 だし,宿舎の管理運営上必要な場合は,貸与の対象者であっても,空室の状況を
 考慮して入居を制限できるものとする。
 (1) 東京学芸大学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)に基づく客員教授
  及び客員准教授
 (2) 東京学芸大学特命教授等に関する規程(平成16年規程第48号)に基づく特命
  教授,特命准教授,特命講師及び特命助教
 (3) 国立大学法人東京学芸大学特任教員就業規則(平成18年規則第22号)の適用
  を受ける特任教員
 (4) 国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年規則第20号)の
  適用を受ける有期雇用職員
 (5) 国立大学法人東京学芸大学継続雇用職員就業規則(平成18年規則第15号)の
  適用を受ける継続雇用職員
 (6) 国立大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則(平成16年規則第27号)の適
  用を受ける非常勤講師(附属学校に勤務する者で,週30時間勤務のものに限る
  。)
 (7) 国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第28号)の適
  用を受ける非常勤職員(週30時間以上勤務の者に限る。)
 (8) 東京学芸大学研究員受入規程(平成9年規程第24号)に基づく研究員
 (9) 東京学芸大学外国人研究者受入規程に基づく外国人研究者
 (10)国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人に在籍する職員
 (11)文部科学省,独立行政法人等に派遣されている地方公務員
 (12)教育委員会から東京学芸大学に派遣される現職の教員又は教育公務員
 (使用料等)
第4条 宿舎使用料及び駐車場使用料の月額は,次に定めるとおりとする。
 (1) 宿舎使用料  36,000円(215号室は,72,000円)
 (2) 駐車場使用料 9,524円(税抜金額とし,請求金額は消費税額及び地方消費税
  額を加算した額とする。)
 (施設の使用)
第5条 宿舎の施設の使用について必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この要項は,平成19年8月1日から施行する。

   附 則(25.3.19)
 この要項は,平成24年12月28日から適用する。

   附 則(30.7.6)(抄)
 ただし,改正後の第3条第12号の規定は平成22年4月1日から適用し,第3条第
2号中,特任教授等の名称変更に係る改正は,平成25年4月1日から適用する。

   附 則(元.10.3)(抄)
 この要項は,令和元年10月1日から適用する。