国立大学法人東京学芸大学における物品購入等契約に
   おける取引停止等の取扱停止等の取扱要項
                              平成19年9月10日
                                          制      定

 (目的)
第1 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における
 建設工事を除く物品の購入及び製造,役務,その他の契約(以下「物品購入等契
 約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱
 いについて定めるものとする。
 (定義)
第2 この要項において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,
 指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
 (取引停止の措置)
第3 契約担当役は,業者が,別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」と
 いう。)に掲げる措置要件の1に該当する場合は,情状に応じて別表各号及びこ
 の要項の定めるところにより期間を定め,物品購入等契約に係る業者の取引停止
 を行うものとする。
2 取引停止の対象とする事案は,次のいずれかに該当する事案とする。
 (1) 本学が発注する契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる
  場合
 (2) 公共機関からの情報及び主要報道機関の報道により知り得た業者が,別表各
  号の措置要件に該当することとなり,かつ,本学が発注する契約の相手方とな
  る可能性を有する場合
 (3) 前2号のほか,契約担当役が特に必要と認める場合
 (取引停止に係る特例)
第4 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該
 措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取
 引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止の期
 間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1
 か月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
 (1) 別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1年を経過するまでの間
  (取引停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表各号の措置要件に該当するこ
  ととなったとき。
 (2) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3
  年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第4号までの措置要件に該
  当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
3 契約担当役は,業者について,情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各
 号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要がある
 ときは,取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものと
 する。
4 契約担当役は,業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な
 結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止
 の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該長期の2倍(当該長期
 の2倍が24か月を超える場合は24か月)まで延長することができるものとする。
5 契約担当役は,取引停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由
 又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期
 間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
6 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が,当該事案について責を負わないこ
 とが明らかとなったと認めたときは,当該業者について取引停止を解除するもの
 とする。
7 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ
 給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は,当該事
 案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
 (取引停止の通知)
第5 契約担当役は,第3第1項及び第2項の規定により取引停止を行い,第4第
 5項の規定により取引停止の期間を変更し,又は第4第6項の規定により取引停
 止を解除したときは,当該業者に対し遅滞なくそれぞれ別紙様式第1号,第2号
 又は第3号により通知するものとする。
 (指名等の取消し)
第6 契約担当役は,取引停止をされた業者について,現に,競争入札の指名を行
 い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消すものとする。
 (取引停止期間中の下請等)
第7 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が本学の契約に係る製造等の全部又
 は一部を下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期
 間の開始前に下請している場合は,この限りでない。
 (警告又は注意の喚起)
第8 契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認められると
 きは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる
 ものとする。

   附 則
 この要項は,平成19年9月10日から施行する。



  別表第1及び別表第2(pdf形式)
  別紙様式第1号〜第3号(Word形式)