国立大学法人東京学芸大学における寄附金の共通経費
に関する取扱要項
平成19年12月6日
制 定
改正(施行)平27.1.15(27.4.1)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学寄附金取扱規程(昭和61年規程第
2号。以下「規程」という。)により受け入れる寄附金の一部を共通経費として
取り扱うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共通経費は,本学が受け入れる寄附金から一定の割合で控除した原資を使
用し,効果的かつ効率的に寄附目的を達成することを目的とする。
(拠出率)
第3条 共通経費の拠出率は,寄附金受入額の5パーセントとする。
(適用除外)
第4条 次に掲げる寄附金については,共通経費拠出の適用除外とする。
(1) 規程第4条第1項第1号及び第2号に規定する目的のもの
(2) その他学長が特に認めたもの
(使用)
第5条 共通経費は,施設等の維持管理経費,雇用する教職員の人件費,光熱水料
等に使用する。
2 当該年度における共通経費の使用は,学長が決定する。
(使用状況の報告)
第6条 共通経費の使用状況については,毎年1回教育研究評議会に報告する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,共通経費の取扱いに関し必要な事項は,別
に定める。
附 則
この要項は,平成20年4月1日から施行し,施行日以降に申込みがあった寄附金
から適用する。
附 則(平27.1.15)(抄)
平成27年4月1日以降に申込みがあった寄附金から適用する。