国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程実施細則
                              平成19年1月31日
                                          細 則 第 2 号
                    改正(施行)平21細1(21.1.23)
                          平27細7(27.4.1)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程(平成16年規程第
 50号。以下「学長選考等規程」という。)第11条の規定に基づき,学長選考の実
 施に関し必要な事項を定めるものとする。
 (学長選考実施の公示及び公表)
第2条 国立大学法人東京学芸大学学長選考会議(以下「選考会議」という。)は,
 学長選考等規程第4条第1項各号のいずれかに該当するときは,速やかに学長選
 考の実施に関する事項を決定し,公示しなければならない。
2 選考会議は,前項の公示によるほか,学長の選考の手続き及び基準をホーム
 ページにより公表しなければならない。
 (学長候補者の推薦)
第3条 学長選考等規程第5条第1項第1号に規定する第1次候補者の選考は,次
 の各号に定める者のうちから行う。
 (1) 選考会議委員から推薦された者
 (2) 本学の常勤の職員(選考会議委員である職員を除く。)20人以上の連署によ
  り推薦された者
 (3) その他選考会議が認めた者
2 前項の推薦は,本人の同意を得た上で,第1号に規定するものについては,学
 長候補者推薦書(様式第1)に履歴書(様式第3)及び所信表明書(様式第4)
 を,第2号に規定するものについては,学長候補者推薦書(様式第2)に履歴書
 (様式第3)及び所信表明書(様式第4)を添えて選考会議に提出して行う。
3 第1項第3号に規定するものについては,選考会議が,本人の同意を得た上で,
 履歴書(様式第3)を作成する。
4 第1項第2号に規定する推薦に当たって,職員は,複数の学長候補者の推薦者
 になることはできない。
5 推薦の手続等に関し必要な事項は,選考会議が別に定めるとともに,公示しな
 ければならない。
 (選考会議委員の交代)
第4条 選考会議委員のうち,前条の規定により,学長候補者として推薦された者
 又は選考会議が学長候補者と認めた者は,国立大学法人東京学芸大学学長選考会
 議規程(平成16年規程第34号。以下「学長選考会議規程」という。)第2条第2
 号に規定する学長の選考に関する審議に加わることができない。
2 前項の場合,学長選考等規程第5条第1項第4号に規定する学長最終候補者の
 選考が終了するまでの間,委員の交代を行うものとする。
3 前項の委員の交代は,学長選考会議規程第3条に規定する当該委員の選出され
 た組織ごとに,あらかじめ定められた順位に基づいて行うものとする。この場合
 において,交代する委員の人数は,選出された当該組織ごとにおける委員以外の
 人数を超えないものとする。
 (学長最終候補者の公示及び公表)
第5条 選考会議は,学長選考等規程第5条第3項に規定する本人の同意を確認し
 たときは,学長最終候補者の氏名,選考理由及び選考過程を速やかに学長に報告
 するとともに,公示しなければならない。
2 選考会議は,前項の公示によるほか,学長最終候補者の氏名,選考理由及び選
 考過程をホームページ等により公表しなければならない。
 (再選考)
第6条 学長最終候補者が学長就任を辞退したとき又は学長に就任することができ
 なくなったときは,選考会議は,速やかにその旨を公示するとともに,学長選考
 等規程第5条第1項第1号に規定する第1次候補者のうちから,学長最終候補者
 の再選考を行う。
2 選考会議は,前項による再選考を行うことが困難であると判断した場合は,再
 選考の方法を審議するものとする。
 (補則)
第7条 この細則に定めるもののほか,学長選考の実施に関し必要な事項は,選考
 会議が定める。

   附 則
 この細則は,平成19年1月31日から施行する。


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