国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則

                             平成19年10月4日
                             規 則 第 28 号
                                        改正(施行)平20則16(20.4.1)
                                                     平21則26(21.7.1) 
                                                     平23則8(23.4.1) 
                           平23則10(23.10.1)                                                  
                                                     平24則7(24.5.14)
                                                     平25則2(25.2.5)                                                  
                                                     平25則14(25.5.16)
                                                     平25則15(25.6.10)
                                                     平25則26(25.12.18)
                                                     平26則5(26.6.5)
                           平27則1(27.1.29)
                                                     平29則16(29.5.9)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における公的研究費
 の管理については,関係法令等に別段の定めがあるもののほか,この規則の定め
 るところによる。
 (定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
 (1) 「公的研究費」とは,運営費交付金,補助金,委託費,寄附金等本学で扱う
  すべての経費をいう。
 (2) 「部局等」とは,事務局,学長室,監査室,各学系,教職大学院,大学院連
  合学校教育学研究科,附属図書館,環境教育研究センター,教育実践研究支援
  センター,留学生センター,国際教育センター,教員養成カリキュラム開発研
  究センター,保健管理センター,情報処理センター,理科教員高度支援センタ
  ー,学生支援センター,教員養成開発連携センター,放射性同位元素総合実験
  施設,有害廃棄物処理施設,各附属学校及び附属学校運営部をいう。
 (3) 「部局等の長」とは,前号の部局等の長をいう。
 (4) 「研究者等」とは,本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理
  に関わる全ての者をいう。
 (5) 「不正使用」とは,架空請求に係る業者への預け金,実体を伴わない旅費,
  給与又は謝金の請求等,虚偽の書類によって法令及び本学の規則等に違反した
  公的研究費の使用をいう。
 (管理体制)
第3条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理するために最高管理責任者,統括
 管理責任者及び統括管理副責任者を置き,国立大学法人東京学芸大学コンプライ
 アンス規程(平成24年規程第9号)第6条第4項に規定するコンプライアンス推
 進責任者とともに,管理体制を組織する。
 (最高管理責任者の責務)
第4条 最高管理責任者は,本学全体の公的研究費の運営及び管理を統括し,公的
 研究費に関する全てについて最終責任を負うものとし,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,公的研究費の不正使用に関する情報を収集し,不正使用を
 防止するための計画(以下「防止計画」という。)を策定する。
3 最高管理責任者は,公的研究費の使用状況について不適当と認める場合は統括
 管理責任者に対して改善を命ずるとともに,監事に報告しなければならない。
4 最高管理責任者は,統括管理責任者,統括管理副責任者及びコンプライアンス
 推進責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう,適切にリー
 ダーシップを発揮しなければならない。
 (統括管理責任者及び統括管理副責任者の責務)
第5条 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,公的研究費の公平,公正な
 運営及び管理を行うとともに,全体を統括する実質的な責任と権限を持つものと
 し,財務を所掌する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,防止計画を実行するとともに,防止計画が学内において忠
 実に実施されているかを確認しなければならない。
3 統括管理責任者は,公的研究費の使用状況について国立大学法人東京学芸大学
 会計規程(平成16年規程第43号)第5条第1項に規定する出納命令役に報告を求
 め,その使用状況について常に把握していなければならない。
4 統括管理副責任者は,統括管理責任者を補佐し,研究を所掌する副学長をもっ
 て充てる。
5 統括管理副責任者は,公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し,
 コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督しなければならない。
 (コンプライアンス推進責任者の責務)
第6条 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者及び統括管理副責任者を
 補佐し,所属する研究者等の公的研究費の運営及び管理を行うものとともに,部
 局等を統括する実質的な責任と権限を持つものとし,部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,最高管理責任者が策定した防止計画を実施す
 るとともに,部局等に所属する研究者等の公的研究費の執行状況について常に把
 握しなければならない。
3 コンプライアンス推進責任者は,不正防止を図るため,統括管理副責任者の指
 示の下,部局等に所属する研究者等のコンプライアンス教育を実施し,受講状況
 を管理監督しなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は,研究者等が適切に公的研究費の管理,執行等
 を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導しなければならな
 い。
 (職名・責務の公開)
第7条 前4条の責任者を置いたとき,又はこれを変更したときは,その職名・責
 務を公開するものとする。
 (検収確認業務担当者)
第8条 本学における物品等の発注に基づく適正な検収を行うため,検収確認業務
 担当者を置く。
2 前項の検収確認業務担当者は,国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事
 務取扱規則(平成16年規則第29号)第3条第3項に規定する検査を行う職員をも
 って充てる。
 (防止計画の策定及び実施等)
第9条 最高管理責任者は,不正使用を発生させる要因を把握し,公的研究費を適
 正に運営及び管理するために,毎事業年度に防止計画を策定し,実行しなければ
 ならない。
2 最高管理責任者は,防止計画を策定したときは,統括管理責任者に防止計画の
 実行を指示しなければならない。
3 前項の指示を受けた統括管理責任者は,コンプライアンス推進責任者に対して
 防止計画を実施させなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は,防止計画の実施が完了したときは,統括管理
 責任者に報告しなければならない。
5 コンプライアンス推進責任者は,不正使用を発生させる要因を把握又は発見し
 た場合は,統括管理責任者に報告しなければならない。
6 前項の報告を受けた統括管理責任者は,最高管理責任者に報告するとともに,
 コンプライアンス推進責任者に対し改善を指示しなければならない。
7 最高管理責任者は,防止計画の策定や実施を基に,違法行為や不正使用が行わ
 れないように組織内部をまとめ,適正に運営及び管理を行わなければならない。
 (公的資金管理室)
第10条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理する組織として,最高管理責任
 者の下に公的資金管理室を設置する。
2 公的資金管理室は,次の各号に掲げる者で組織する。
 (1) 統括管理責任者
 (2) 統括管理副責任者
 (3) 事務局長
 (4) 教育研究支援部長
 (5) 総務部長
 (6) 財務施設部長
 (7) その他学長が指名する職員
3 公的資金管理室に室長を置き,前項第1号に定める者をもって充てる。
4 公的資金管理室は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 防止計画の策定及び実施に関すること。
 (2) 公的研究費の運営及び管理に係る実態の把握・検証に関すること。
 (3) 関係部局等と協力し不正使用の発生要因に対する改善策を講ずること。
 (4) その他,不正使用防止の推進に必要な事項に関すること。
5 最高管理責任者が必要と認めた場合又は公的資金管理室長の要請があった場合
 は,公的資金管理室の構成員に学外の有識者を加えることができる。
6 公的資金管理室の事務は,関係部課等の協力を得て教育研究支援部研究支援課
 が処理する。
 (相談窓口の設置)
第11条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続き及び使用ルール等に関
 する学内外からの相談に関し,明確かつ統一的な運用を図るため相談を受けるた
 めの窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
2 相談窓口は,次の各号に掲げる部署をもって組織する。
 (1) 研究の経理執行に関する事項については,経理課及び学術情報課とする。
 (2) 大学に所属する研究者の研究事務手続については,学系支援課とする。
 (3) 附属学校に所属する研究者の研究事務手続については,附属学校課とする。
3 相談窓口は,本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関する学内外
 からの問い合わせに誠意を持って対応し,本学における効率的な研究遂行のため
 の適切な指導及び助言並びに支援に資するよう努めるものとする。
 (コンプライアンス教育の実施)
第12条 不正使用を防止するため,コンプライアンス教育等に係る研修会の開催
 その他の適当な方法により,研究者等の規範意識の向上を図るものとする。
2 研究者等は,公的研究費の執行に当たり,助成条件や学内ルールを十分認識す
 るとともに,不正行為を行わないことを誓約する文書(誓約書)を提出するもの
 とする。
 (調査委員会)
第13条 不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には,
 国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正への対応に関する規程(平成
 19年規程第31号。以下「規程」という。)に基づき設置する不正使用に係る調査
 委員会において必要な調査を行うものとする。
2 前項の定めによる調査の結果,不正使用があったと認められた者については,
 規程及び国立大学法人東京学芸大学職員就業規則(平成16年規則第5号)に則り
 懲戒処分,氏名の公表等を行うものとする。
 (執行状況の確認等)
第14条 コンプライアンス推進責任者は,財務会計システム等により随時公的研
 究費の執行状況を確認し,著しく執行が遅れていると認める場合は,研究者等に
 対し,当該理由を確認の上,必要に応じて改善を指導しなければならない。
2 執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合は,コンプライア
 ンス推進責任者は,繰越制度の活用,資金交付元への返還等を含めた改善策を研
 究者等に遅滞なく示すものとする。
 (発注段階での財源の特定)
第15条 研究者等は,公的研究費の執行状況を的確に把握するため,発注指示段
 階において支出財源を特定するものとする。
 (規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本学が管理する公的研究費の取扱に関し
 必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成19年10月4日から施行する。

   附 則(平23則8)(抄)
平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24則7)(抄)
平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則2)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25則9)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

附 則(平25則15)(抄)
平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27則1)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

    附 則(平29則16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。