東京学芸大学学生の懲戒に関する規程

                             平成19年3月8日
                             規 程 第 11 号
                                         改正(施行)平20程13(20.4.1)
                                                     平22程24(22.6.7)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」とい
 う。)第31条第3項の規定に基づき,学生(大学院教育学研究科及び特別支援教
 育特別専攻科の学生を含む。以下同じ。)の懲戒に関し必要な事項を定めるもの
 とする。
 (懲戒の種類及び効果)
第2条 懲戒の種類及び効果は,次のとおりとする。
 (1) 退学 学生としての身分を失わせること。この場合,再入学は認めない。
 (2) 停学 有期又は無期とし,一定の期間登校を停止すること。
 (3) 戒告 文書により注意を与え,将来を戒めること。
 (懲戒の対象行為)
第3条 懲戒の対象となる行為は,次に掲げるものとする。
 (1) 不当な行為により,本学の秩序を乱し,教育・研究を妨げる行為
 (2) 学内外における犯罪行為
 (3) 試験等における不正行為
 (4) 人権を著しく侵害する行為
 (5) 学則その他本学の諸規則に違反する行為
 (調査等の付託)
第4条 学長は,懲戒の対象とみなされる行為(以下「事案」という。)を知り得
 たときは,直ちに学生委員会に当該事案について,調査及び審議を付託するもの
 とする。
 (調査委員会)
第5条 学生委員会は,前条により付託があった場合は,直ちに調査委員会を設置
 する。
2 調査委員会は,次に掲げる委員によりその都度構成する。
 (1) 学生委員会委員長
 (2) 学生委員会副委員長
 (3) 学生委員会委員長が委嘱する学生委員会委員 2名
3 調査委員会に委員長を置き,学生委員会委員長をもって充てる。
 (調査及び審議)
第6条 調査委員会は,速やかに当該事案に係る事実調査及び審議を行う。
2 調査委員会は,当該学生に対し,口頭又は文書による意見陳述の機会を与える
 ものとする。
3 調査委員会は,当該事案について本学の教職員及び学生から事情聴取を行うこ
 とができる。
4 調査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
5 副学長(学生等担当)は,必要に応じて調査委員会に出席し,意見を述べるこ
 とができる。
6 調査委員会は,調査及び審議結果を基に,懲戒の要否及び懲戒を要する場合の
 その内容について,学生委員会の議を経て学長に報告する。
 (懲戒の対象とみなされる行為が判明した場合の措置)
第7条 学長は,第6条第6項の報告に基づき,当該事案が退学又は停学となり得
 る行為として明らかであり,かつ,登校を禁じることが必要と判断した場合は,
 当該学生に対し,直ちに謹慎を命ずることができる。
 (懲戒の決定)
第8条 学長は,第6条第6項の報告に基づき,教授会の議を経て懲戒を決定する。
2 停学の始期は教授会の議を経て学長が決定する。
3 停学の期間の計算は,暦日計算による。
4 停学の期間には謹慎の期間を含めることができるものとする。
 (再審査)
第9条 懲戒処分を受けた学生は,新事実の発見その他の正当な理由がある場合に
 は,その証拠となる資料を添えて,再審査を文書により学長に請求することがで
 きる。
2 学長は,前項の請求があったときは,再審査の要否を教授会に諮るものとする。
3 学長は,教授会が再審査の必要があると認めるときは,再度学生委員会に調査
 及び審議を付託することとし,学生委員会は新たに調査委員会を設置し,第6条
 及び第8条に規定する手続を経るものとする。
4 学長は,教授会が再審査の必要がないと認めるときは,速やかにその旨を文書
 により当該学生に通知するものとする。
 (厳重注意)
第10条 学長は,第2条に規定する懲戒のほか,教育的指導の観点から,文書又
 は口頭により厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意の伝達は,学生委員会委員長が,当該指導教員,当該教室主任(当該
 学生が学部学生の場合)及び当該学系長の立会いの下に行うものとする。
 (懲戒の通知等)
第11条 学長は,懲戒を決定した場合は,懲戒理由を記載した懲戒処分書を当該
 学生に交付しなければならない。
2 懲戒処分の発効日は,懲戒処分書の交付日とする。
 (懲戒の公示)
第12条 学長は,懲戒処分をした場合は,懲戒の内容及びその事由を学内に公示
 するものとする。
 (無期停学の解除)
第13条 無期停学の解除は,学生委員会の発議により,教授会の議を経て学長が
 決定する。
2 学生委員会の発議は,当該学生の改悟の情が顕著であると認められる場合に行
 うものとする。
 (懲戒の処理)
第14条 懲戒は,学籍簿に記載する。ただし,氏名及び学籍番号は非公開とし,
 証明書等には,当該懲戒を記載しないものとする。
 (その他)
第15条 停学中及び謹慎中の試験等の受験及び履修手続は,次のとおりとする。
 (1) 停学中及び謹慎中の試験等の受験は認めない。
 (2) 停学中及び謹慎中の履修手続は,本学が定めた履修手続期間に行うことがで
 きる。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒の実施に関し必要な事項は,
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。